事例204:自賠責14級の膝高原骨折の後遺障害について、異議申立てにより12級に等級変更。

車庫入れに苦慮している車を見掛けたEさんは、親切心から誘導していたところ、運転手の操作ミスのために車に衝突され、両膝高原骨折等の負傷をしました。

Eさんは救急搬送されましたが、初診でEさんを診た医師は、Eさんの片方の膝の骨折を見逃し、診断書に記載をしませんでした。
その後、転院先の医師が骨折を発見し、Eさんは両膝について治療を受けることができました。ところが、後遺障害の申請をしたところ、初診時に所見のない膝については認定の対象とならず、所見のあった方の膝についても、14級9号の認定しかなされませんでした。

そこで、サリュの顧問医に相談し、Eさんの両膝の受傷状況・その後の経過・現在の状況等を詳細に書き記した書面を添えて、異議申立てを行いました。
そうしたところ、サリュの主張が全面的に容れられ、右膝・左膝それぞれで12級13号、両側で併合11級との認定になりました。
併合11級を主張して賠償交渉に臨み、最終的に、自賠責賠償金を含めて1600万円以上の賠償金をEさんにお返しできました。

力を使う仕事に就いていたEさんは、両膝を痛めたことで、将来に大きな不安を抱えていましたが、サリュがお手伝いしたことで、その不安が少なからず解消した、とのお言葉をいただきました。