事例202:相続は、被相続人とゆかりある人に。その気持ちをお手伝い

Mさんは、道路を渡ろうとしたところ車にはねられ、息を引き取りました。
Mさんには、再婚相手の夫Iさんや、初婚の子Rさんなど数名の相続人がいましたが、そのうちの一部の方と連絡が付かずに困ったRさんが、サリュを訪れました。

サリュでは、他の相続人に手紙を送ったり自宅を訪問するなどして、なんとか連絡を取ろうと試みることに加え、戸籍等を取り寄せて相続関係を整理したり、Mさんの相続財産を調査したりしました。

そうこうするうちに、かねてより病気療養中であったIさんがお亡くなりになりました。
民法上、相続は死亡により発生しますが、相続人となれる者は、法定相続人や受遺者など、一定の者に限られます。MさんもIさんも遺言を残していなかったため、法定相続人のみが相続人となります。
ここで、難しい問題が発生しました。
夫のIさんはMさんの再婚相手で、2人の間に子どもはいませんでした。また、Rさんは、生前Iさんの面倒を見ていましたが、Iさんとの間で養子縁組をしていませんでした。そのため、Iさんが亡くなると、Iさんの相続がIさんのご兄弟に発生することになったのです。そうすると、Iさんが生前相続したMさんの損害賠償請求権は、Iさんのご兄弟が相続されることになります。しかし、Iさんのご兄弟はMさんとは交流がなく、Mさんの相続を受け取る意向がありませんでした。
そこでサリュは、法務局や税務署、金融機関、税理士、司法書士らと相談して、相続分の譲渡という方法で、Iさんの相続分を、MさんにゆかりのあるRさんに集約しました。
事件終結時、Rさんからは、複雑な法律問題であったため、Rさん1人では到底解決できなかったので、サリュに依頼してよかった、とのお言葉をいただくことができました。

殊に死亡事故の場合、遺族は悲しみが癒える間もなく、何かに追い立てられるように、行政手続き・財産調査・保険金請求・賠償交渉等を、同時並行で行うことを強いられます。しかも、保険金請求や賠償交渉は、要求される資料は膨大なのに請求できる期間が限定されているものも多く、日常生活の中で片手間でやろうとしても、なかなか思うようには行かないという声を、しばしば耳にします。
そのような時こそ、多くの取り扱い事件があるサリュに、ぜひご相談下さい。
サリュでは、全国各地の事務所の取り扱い案件を集積し、データベースを作成しています。交通事故に限らず、事件は1つ1つ個性があり、2つとして同じものはありません。しかし、類似案件を探すことが、解決の糸口になることも多いものです。
サリュでは、膨大な取り扱い案件を武器に、皆様の法的問題を解決するお手伝いをさせていただきます。