事例195:駐車場事故の過失割合30:70を10:90に!示談金3.4倍解決

Hさん(58歳、女性)は、高速道路のパーキングエリア内に設置された横断歩道から数メートル離れた付近を歩いて横断していたところ、前方不注視の乗用車に衝突され、腰部打撲と外傷後ストレス障害(PTSD)という診断を受けました。
Hさんはこの事故後、腰痛に苦しむことになったうえ、安全だと思っていた道路で突然車に衝突されたことで、その精神的ショックから、横断歩道を渡ろうとすると足が震えて動けなくなったり、事故の様子が夢に出たりするようになってしまいました。
どうしてよいか不安になったHさんは、悩みを相談するためサリュにご来所されたのですが、その時、相当精神的に疲れている様子だったため、サリュは、少しでもHさんの負担を取り除くべく、お手伝をさせていただくことになりました。

そして、治療期間を経て自賠責保険に申請したところ、腰痛とPTSDについて、それぞれ14級の後遺障害であると判断されました。
この14級という等級を前提に加害者の加入する保険会社側の弁護士に示談提示を行ったのですが、相手は、横断歩道の付近での事故だからという理由で、杓子定規に過失割合を定め、Hさんに3割の過失があると主張してきました。

しかし、同じ横断歩道といっても、車の通行量が多い大きな道路の横断歩道のように、横断歩道以外の場所を横断することが歩行者にとって大きな危険を伴うような場合と、駐車場内の横断歩道のように、歩行者の横断が頻繁で車の運転者のほうが歩行者に注意すべき義務が大きいような場合とでは、歩行者側の過失割合には違いがあるはずです。

サリュは、駐車場内の過失割合に関する裁判例や文献を徹底的に調査して相手方弁護士に提示して交渉、結局相手はHさんの過失が1割であるというサリュの主張を認めました。
そして、示談金額は、当初の99万円という提示から、336万円にまで上がることになったのです。

こうして、Hさんの事案では、既に支払われていた治療費や交通費以外に、自賠責保険金75万円と示談金の合計400万円以上を回収することができました。

サリュは、保険会社の杓子定規の主張に対して、被害者にとって有利であると考えられるあらゆる情報を収集して対抗し、最大限被害者にとって有利な示談金額を勝ち取るためにお手伝いさせていただきます。