事例181:中手骨骨折で8級獲得|休業損害否定を改めさせ計4100万円獲得
Tさんはフリーランスのウェブデザイナーでしたが、サリュにいらっしゃった際はまだ治療中であり、仕事は休業しておりました。
Tさんご自身で保険会社と賠償について話をしていたところ、休業損害は支払われないと言われたので、将来、適正な賠償を受けられるか不安になり、サリュに相談に来られました。
事故後、半年治療を行いましたが、治療のかいなく、Tさんの右手指に可動域制限が残存してしまいました。
そこで後遺障害等級申請をおこなったところ、右手人差し指、中指、薬指、小指それぞれの動かすことが出来る範囲が、左手指と比べて2分の1以下であったため、後遺障害等級8級4号に認定されました。
認定結果を受け、サリュは相手方の保険会社に対し、賠償の請求を行うことになりました。特に、逸失利益と休業損害について適正な賠償を受けることがご本人の希望でありました。
Tさんの収入を裏付ける公的資料は事故前年分(年収280万円)しかありませんでしたが、Tさんは事故前年に休業していた期間もあり、280万円という年収はそれ以前の実績とはかけ離れたものであり、Tさんの収入を正確に反映しているものではありませんでした。
そこで、サリュは逸失利益を算出する基礎収入として、事故前年度賃金センサス男子学歴計526万円を用いて請求しました。
Tさんの仕事はマウスやペンタブレットを使用して行うものであり、利き手である右手指に傷害を負ったことにより、ペンやマウスを動かすことが困難になったため、仕事に多大な影響を及ぼし、作業効率も極端に低下していることを強く主張したところ、
最終的に保険会社はこれを認めました。
また、本人との話の中で支払わないとされていた休業損害について、交渉を重ねた結果、サリュが主張した実通院日数199日分が認められ、総額にして4100万円を超える賠償金を獲得することができました。