事例174:異議申立で後遺障害等級獲得|請求額ほぼ満額示談|ムチウチ
事故後、Aさんは、頚椎捻挫や腰椎捻挫による症状が災いし、仕事を完全休業せざるを得ない状態となりました。そして、勤務先の会社からは、その休業を理由として、理不尽なことを言われ、精神的にも非常に辛い状況に陥りました。
そのような中、Aさんは、今後の対応を専門家にお願いしたいとサリュを訪れました。
サリュでは、Aさんのご事情を伺い、通院治療のアドバイスを行うとともに、会社とのトラブルに関する相談にも親身に対応し、Aさんの精神的に辛い状態を支えました。
事故から約7ヶ月後、Aさんは症状固定を迎え、サリュで後遺障害等級申請の手続きを取りましたが、その結果は後遺障害には該当しないというもの(非該当)でした。
サリュは、顧問医にも相談し、その内容を精査した結果、異議申立を行いました。異議申立では、特に症状が一貫して続いていること、症状固定後も自費で通院していた事情を主張した結果、なんとか併合第14級の等級を獲得することが出来ました。
その後、サリュは、損害賠償金を算定し、相手方保険会社と示談交渉に入りました。
損害賠償金の後遺障害逸失利益を算定する際、問題となったのは、Aさんの基礎収入でした。というのも、逸失利益の算定にあたっては原則として事故前年度の年収が基礎となるのですが、Aさんの事故前年度の平成23年度の年収は、自営業による収入と会社勤めによる年収が混在しており(平成23年の途中で自営業を辞めた後、会社勤めをされておられました。)、しかも、事故当年である平成24年度の1月から10 月までの収入(24 年11月以降は事故に遭われて休業していました。)よりも低廉な金額でした。しかし、Aさんは、事故に遭わなければ、平成24年の11月以降も、会社勤めを継続し、さらに多くの収入があったはずです。
そこで、サリュは、相手方保険会社に対し、Aさんが事故に遭わなければ得られていたであろう基礎収入は、平成24年の1月から10月までの収入を10ヶ月で除し、それに12ヶ月を乗じたものだと主張しました。
結果、示談交渉において、相手方保険会社は、サリュが主張する基礎収入を認め、サリュの請求額のおよそ99.1%の賠償金を認め、無事に示談が成立しました。
Aさんは、納得のいく賠償金の額で事件が解決出来たことに大変満足したとおっしゃって下さり、また、事件解決までのサリュの対応(担当弁護士、担当スタッフだけではなく、他のスタッフの電話対応など)にも感謝していると言って下さいました。
サリュは、どのような場合でも、依頼者の利益を最大限にする道を追求しながら、事件処理にあたっています。