事例167:肩関節脱臼|医師面談により12級獲得|減収ないが逸失利益獲得

Pさんは、バイクで交差点に青信号で進入したところ、右側道路から赤信号を無視して交差点に進入してきた自動車に衝突され、転倒して左肩鎖関節脱臼等の怪我を負いました。
Pさんは保険会社とのやりとりなど、全て専門家に任せようと考え、事故直後にサリュにご相談になり、すぐにサリュがPさんのご依頼を受けました。

サリュは、Pさんに代わって保険会社に対する治療費や休業損害の請求など、雑多な手続を引き受け、Pさんには治療に専念していただくとともに、後の後遺障害認定手続で必要になる検査を適切に受けていただきました。しかし、Pさんが、治療を続けても一度切れた靭帯は元に戻りませんし、痛みもなくなることはありませんでした。
そしていよいよ症状固定という段階になって、主治医が後遺障害認定手続に必要な診断書等の書類を書いてくれそうもないとPさんから連絡を受けました。そのため、サリュは主治医に面談して直接書類の作成をお願いすることにしました。サリュの弁護士とスタッフが主治医のもとを訪れ、医師が作成する書類次第で患者が適切な賠償を受けられるかどうかが変わることを丁寧に説明しました。すると主治医は理解を示して下さり、必要な書類を用意していただけることになりました。
その結果、Pさんは鎖骨の変形と左肩の痛みについて12級5号の認定を受けることができました。

サリュは12級の認定を受けて損害額の計算をし、加害者の保険会社に賠償請求をしました。すると、Pさんの収入が事故前に比べて減っていないことを理由に、保険会社は逸失利益の大幅な減額を要求して来ました。逸失利益は、Pさんが後遺障害によって失った労働能力を金銭に換算するものですから、確かに減収がなければ逸失利益もないと言われても仕方ありません。しかしサリュは、Pさんが今の仕事を続けるに当たっては減収はないかもしれないが、今後職種の変更や転職も考えられ、その時に後遺障害の影響で得られる収入が少なくなるかもしれないと主張し、保険会社と交渉を続けました。その結果、7年間にわたって10%の労働能力を失ったことを前提とする金額で、示談を成立させることができました。Pさんは、訴訟をすることなく、自賠責保険金と合わせて750万円余りの賠償を受けることができ、早期解決に喜んで下さいました。

治療においては、医師は患者を直接診て診断し、治療方法を選択して治療を施します。そのため、詳細な検査をしなくても診断が下せる場合がありますので、必ずしも後遺障害認定手続に必要な検査を行ってくれるとは限りません。ところが、後遺障害認定手続は、実際に怪我をした患者を診察せずに診断を下すようなものです。そこで適切な認定を受けるためには、仮に治療に必要なくても検査を受けていただかなくてはなりません。サリュでは、豊富な経験から必要な検査を選択し、依頼者にご案内しています。