事例165:手関節捻挫|無保険の加害者相手の訴訟で総額1000万円強獲得!
懸命な治療空しく、Sさんの右手関節には常時疼痛の症状が残り、「局部にがんこな神経症状が残るもの」として後遺障害等級12級13号が認定されていました。
Sさんはサリュに依頼する前、ご自身で保険会社と示談交渉を進めていましたが、到底適正な賠償額を引き出すことは叶いませんでした。
ご依頼いただいた後、サリュは直ちに適正な賠償額を算出し、相手方保険会社に対して請求しました。これに対して、相手方保険会社は主に逸失利益の争いに関連して、Sさんの職業、業務内容、現実の減収の有無等に関する書類の提出を求めました。Sさんのご協力もあり、サリュはすぐに必要十分な資料を提供しました。しかし、相手方保険会社の対応は、その後のらりくらりとこちらの請求をかわすのみで、結局、一度も対案を示すことはありませんでした。
このような保険会社の不誠実な対応に対して、サリュはSさんの経済的、時間的メリットを確保すべく、直ぐに対策を打ちました。まず、自賠責の後遺障害申請を被害者請求に切り替え、自賠責保険金224万円を受け取りました。その手続きの裏側で、訴訟準備を進め、いつでも訴訟提起できるようにしておきました。そして、相手方保険会社とは粘り強く交渉を続けました。
結局、一向に対案を示さない保険会社に見切りをつけて、自賠責保険金取得後、直ぐに訴訟提起をしました。訴訟では、主に逸失利益におけるSさんの労働能力喪失期間が争点となりましたが、サリュは交渉段階から十分準備をしていたので、後遺障害等級には該当しないものの、関節の可動域制限を伴う神経症状の後遺障害等級12級13号の場合には単純に労働能力喪失期間を制限すべきでない旨を、その根拠である裁判例を提示して主張しました。
その結果、比較的早い段階で裁判所から和解案が提示され、自賠責保険金を含めて総額1000万円強の賠償金を獲得することができました。
交渉事には相手方の誠実な対応に依らなければならない部分もあります。もっとも、できることをして、時間が徒らに過ぎていかないようにすることはできます。示談交渉が必ずしも功を奏さなくても、万全の準備、適宜の行動で、可能な限り迅速な解決を図ることができました。