事例164:サリュによる後遺障害診断書修正依頼で賠償金8000万円以上獲得

Kさん(男性・20代)は、友人の運転する自動車に同乗していたところ、友人のハンドル操作の誤りにより、自動車がガードレールに衝突するという交通事故に遭いました。
その結果、Kさんは、左腕神経叢損傷となり、左肩から指先までがほぼ動かなくなってしまいました。
ところが、友人は、任意保険に入っておらず、無保険でした。もっとも、幸いにも、友人が運転していた自動車は、Kさんの親族所有のものでしたので、親族が加入していた人身傷害保険から、Kさんの治療費が支払われていました。

Kさんは、「適切な後遺障害の認定を受けたい」との想いから、交通事故を専門とするサリュに足を運んでくださり、サリュで後遺障害等級認定からサポートさせていただくことになりました。
後遺障害等級認定においては、主治医に作成してもらう「後遺障害診断書」が重要な書類のひとつとなり、被害者の症状が全て適切に記載される必要があります。
Kさんが主治医から受け取った後遺障害診断書を確認すると、主治医の所見として、「左上肢は全くの廃用肢」との記載があるものの、左肩関節、左肘関節に、一定の自動運動が認められました。
そのため、サリュから主治医に対し、「左上肢は全くの廃用肢」と判断した医学的な理由を詳細に記載していただくようお願いし、さらに、Kさんから聴取した日常生活報告書を添付して後遺障害の申請を行いました。その結果、「左肘関節に一定の自動運動は認められるものの、左上肢全体として実用性に乏しいもの」であることが認められ、Kさんは、後遺障害等級5級6号の「1上肢用を全廃したもの」という後遺障害の認定を受けることができました。

また、本ケースでは、運転者が無保険であったため、当初よりKさんの親族加入の人身傷害保険が対応していましたが、加えて、親族が加入している対人賠償保険の適用があるのではないかとサリュは考えました。
一般的には人身傷害保険は対人賠償保険に比べて賠償額が少ないので、加害者が無保険である場合には十分な救済を受けることができないのです。また、通常、親族加入の対人賠償保険は、その家族が被害者となった場合には支払いの対象になりません。
しかし、サリュは、約款を精査した結果、親族所有の自動車での事故であっても、運転者自身が親族でない場合には、親族の対人賠償保険が適用されることを主張しました。
その結果、人身傷害保険金で足りない部分が親族の対人賠償保険から支払われるようになりました。

最終的には、合計で8000万円以上の賠償金が支払われることとなり、Kさんもこのような解決に満足してくださりました。