事例157:左足関節内果骨折後の可動域制限等で併合9級を獲得。公的資料がない中で粘り強く交渉し、賃金センサスに基づく賠償金を獲得。
Aさんは、個人経営の工場で月30万円の収入を得ていましたが、事故により休業せざるを得なくなりました。しかし、保険会社は「給与が現金手渡しで収入を立証する公的資料がない。」ことを理由に、最低補償である自賠責基準の1日5700円しか休業損害を認めませんでした。
そこで、Aさんは自身の収入をどのように立証してよいか、また、後遺障害診断書をどのように主治医に作成してもらったらよいかもわからず、サリュに相談に来られました。
Aさんからご依頼をお受けしたサリュは、Aさんに後遺障害診断書を作成するにあたってのポイントを伝え、出来上がった後遺障害診断書を基に後遺障害の申請を行いました。その結果、Aさんの左足関節内果骨折に伴う左足関節の機能障害について10級11号、左臼蓋骨骨折後の股関節の痛みについて12級13号の併合9級が認定されました。
その後、認定された等級を基に保険会社との示談交渉を行ったのですが、以前と同様に、保険会社は、「公的資料がない以上、Aさんの基礎収入は日額5700円である。」と主張し当初は強硬姿勢を崩しませんでした。
しかし、サリュはAさんが固定時に30歳と比較的若年であり、また、公的資料はないもののAさんの職場が作成した休業損害証明書もあることから、Aさんが今後も一定の収入を得られる蓋然性があり、したがって、少なくとも年齢別の賃金センサスを利用すべきである、と主張して粘り強く交渉を行いました。
その結果、保険会社はサリュの主張を承諾し、自賠責保険も含めると3000万円を超える額で示談が成立しました。
Aさんからは、「自分一人ではここまでできなかったと思います。本当にお世話になりました。」とのお言葉を頂きました。