事例155:80万円が300万円に増額。主治医の意見書を取り付け、異議申立で併合14級を獲得

Aさん(男性、32歳)は、乗用車に同乗中、玉突き事故で追突され、頚椎捻挫、背部挫傷の傷害を負いました。
Aさんは通院を余儀なくされ、日常生活にも支障が出ており、営業の仕事にも大変な苦労をされていました。事故後、約一年にわたり整形外科にて懸命に治療を継続されましたが、治療費を保険会社に打ち切られたのを契機に、Aさんは通院を中止しました。しかし、Aさんには、頚部と背部に痛みの症状が残っていました。
Aさんは、相手方保険会社から80万円の示談提示を受けてその妥当性を確かめにサリュにいらっしゃいました。サリュはAさんの症状、通院状況等から、後遺障害申請することをすすめ、医師に後遺障害診断書の作成をしてもらうようにアドバイスしました。後遺障害診断書作成後、サリュは自賠責保険に対して後遺障害申請を行いましたが、残念ながら非該当と認定されました。その理由としては、後遺障害診断書上の記載(特に自覚症状)から、頚部の痛みも、背部の痛みも、必ずしもいつも痛い(常時疼痛)とはいえない、痛みが生じる場面が限定されている、というものでした。
そこでサリュは、この非該当の理由を受けて、後遺障害診断書を作成した医師と直接やり取りをしました。そして、後遺障害診断書上の自覚症状記載の意味内容を確認し、患者にはあくまで常時疼痛があって、そのうえで、常時疼痛を超える痛みを感じる場面を具体的に記載したに過ぎないという旨の意見書を作成してもらいました。
この意見書を核として、サリュは異議申し立てをしました。その結果、見事、頚部と背部で14級9号が認められ、併合14級が認定されました。
その後、14級を前提として示談交渉をし、Aさんは自賠責保険金を含めて300万円強の賠償金を受け取ることができました。なお、Aさんは痛みに耐えて1日も休まずにお仕事をされていたので、休業損害は発生していません。
Aさんは事件解決後に「そもそも病院に行かなくなって半年以上経っていたから、後遺障害認定は無理だと思っていた。しかも非該当と認定されたものをひっくりかえせるなんて驚きだ。自分では到底できなかったと思う。サリュに頼んで良かった。」と仰って下さいました。