事例15:役員報酬全額を基礎に休業補償と逸失利益を獲得!

Nさん(男性・50代後半・会社役員)は、小規模の株式会社を経営していました。交通事故に遭い、Nさんは、手首を骨折してしまいました。以来、責任ある立場であることから痛みに堪えて必死に働いていました。それなのに、保険会社からは十分な補償を受け取れないまま今後について不安を覚え、サリュにご相談に来られました。

Nさんは手首を満足に動かすことができなかったことから可動域制限が認められ、等級12級6号を獲得しました。しかし、Nさんは、これまでの収入をすべて役員報酬という名目で得ていたので、その金額を前提に賠償をすることはできないと保険会社から争われました。

会社役員の場合には、賠償の対象となるのは労務の対価部分に限定されてしまうことが多いのですが、サリュは、Nさんの仕事の実態や会社の規模について立証をつくしました。その結果、保険会社に役員報酬の全額が労務の対価であると認めさせ、Nさんの源泉徴収票の額面額どおりの金額を前提に、休業補償及び逸失利益の賠償を受け取ることができました。最終的に、休業補償、逸失利益、慰謝料について、ほぼ裁判基準の額である920万円を受け取ることができました。受任から約2ヶ月というスピード解決をすることができました。

このように、会社の実態を正確に把握し、客観的な資料で交渉に臨むことが、適切な賠償を受け取るための第一歩です。