事例149:主治医と直接やりとりして作成した意見書を使い、相手方主張に反論。適正な賠償を実現
Tさん(20代前半男性)は、バイクで道路を直進中、対向車線から右折してきた車と衝突し、左膝後十字靱帯損傷の重症を負いました。
膝の靱帯損傷による動揺性のため、Tさんには後遺障害等級12級という後遺障害が残存しました。
Tさんは運動が好きで本件事故に遭うまではとても活発でしたが、本件事故によって負った膝の後遺障害のために、膝が安定せず、長時間歩くこと、長時間立ち続けることができなくなってしまいました。
Tさんはサリュに依頼する前、ご自身で保険会社と示談交渉を進めていましたが、到底適正な賠償額を引き出すことは叶いませんでした。
膝の靱帯損傷による動揺性のため、Tさんには後遺障害等級12級という後遺障害が残存しました。
Tさんは運動が好きで本件事故に遭うまではとても活発でしたが、本件事故によって負った膝の後遺障害のために、膝が安定せず、長時間歩くこと、長時間立ち続けることができなくなってしまいました。
Tさんはサリュに依頼する前、ご自身で保険会社と示談交渉を進めていましたが、到底適正な賠償額を引き出すことは叶いませんでした。
サリュに依頼後は、相手方保険会社も弁護士をたてての示談交渉となりました。その席で、相手方弁護士はTさんの左膝の動揺性の検査結果につき、後遺障害診断書上の記載と事故後のカルテ上の記載との間にずれがあると主張し、認定された後遺障害等級すら争う姿勢をみせてきました。
そこでサリュは、Tさんが事故後通院した病院の主治医であり、かつ、後遺障害診断書を作成した医師と直接やり取りをしました。そして、カルテ上の検査結果と、後遺障害診断書上の検査結果との一見ずれがある記載は、医学上何ら矛盾するものではなく、Tさんは事故により左膝に動揺性がみられるようになったとの意見書を作成してもらい、Tさんの後遺障害等級認定は妥当であると主張しました。
そして、Tさんは当時未就労でしたが、Tさんに残った後遺障害は膝の動揺性であり、将来働くうえで相当の不利益を被る以上、適正な逸失利益が認められるべきだと強く主張しました。
その結果、示談交渉で、逸失利益に関するサリュの主張がほぼ認められ、総額1300万円の賠償金を獲得することができました。
事件終結後、Tさんからは、サリュに依頼して本当によかった、とのお言葉をいただきました。
サリュは、事故により苦労をなされた方が、少しでも明るい未来を目指せるよう、お手伝いをいたします。