事例143:膝関節の動揺性で10級を獲得。左脛骨剥離骨折、腓骨骨頭骨折、前十字靭帯損傷などの受傷で、適切な検査方法をアドバイス

Iさん(男性・40代)は、仕事帰りに自動車で国道を走行していたところ、進行方向左手にあった店舗の駐車場から右折してきた自動車に衝突しました。

この事故により、Iさんは、左脛骨後十字靭帯付着部剥離骨折、腓骨頭骨折、前十字靭帯損傷などの傷害を負い、左膝を曲げたり、走ったりすることができなくなりました。

Iさんは、土木関係の仕事についたばかりでしたが、肉体労働ができなくなったことにより収入が減少しました。

Iさんは、懸命にリハビリに励みましたが、足の状態は回復せず、事故から1年半ほど経過しようというころ、保険会社から、治療費を打ち切るので後遺障害の申請をするようにとの連絡を受けました。

Iさんは、今後の仕事に対する補償や、初めての後遺障害の申請に不安を感じ、医師に後遺障害診断書を書いてもらう前に弁護士に相談しようと考え、サリュの無料相談を利用されました。

サリュでは、後遺障害の申請にあたり、お客様の症状に応じて、必要となる資料や検査をご案内しています。

Iさんのケースでは、膝関節の動揺性を証明するために、新たにストレスレントゲンの撮影をしていただき、主治医の先生にも、膝関節の動揺性や、労働能力に対する影響、処方されている膝装具などについて回答書を作成してもらい、万全の状態で後遺障害の申請に臨みました。

その結果、Iさんは、後遺障害等級第10級11号が認定されました。

その後、サリュが相手方保険会社と交渉を行い、後遺障害慰謝料550万円、逸失利益は実収入をベースに労働能力喪失率27%、喪失期間67歳までといった裁判基準での示談が成立しました。

Iさんは、適切な補償額によろこんでくださり、担当したサリュの弁護士、スタッフも、大変嬉しく感じました。