事例13:慰謝料を示談交渉で裁判基準に 1200万円で早期解決

 Iさん(84歳、男性、無職)は、自宅近くの私道を散歩していたところ、正面から来た前方不注意の乗用車にはねられ、後方に転倒し、道路で腰を強く打つという事故に遭いました。

この事故によりIさんは第1腰椎圧迫骨折の怪我を負い、自賠責から第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の変形障害と判断され、8級相当と認定されました。

 受任前、Iさんは保険会社から示談金として939万7183円(労働能力喪失期間3年、保険会社基準の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)の提示を受けていましたが、Iさんのご家族は、Iさんが高齢であるということもあり、この金額が妥当なものか判断がつかずにサリュに相談に来られました。法律相談時労働能力喪失期間3年は84歳のIさんにとって有利な判断であったものの、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判基準を大きく下回るものでした。

サリュで受任後、保険会社と示談交渉を始め、労働能力喪失期間3年はそのままを維持し、裁判基準での傷害慰謝料、後遺障害慰謝料が認められ、総額1200万円で早期に解決しました。