事例128:訴訟提起し、後遺障害等級8級認定の会社経営者の逸失利益を勝ち取り、総額4800万円超の賠償金を獲得

会社経営者(役員)の方が交通事故に遭うと、加害者側保険会社からは日頃の業務が無視され、休業しようが後遺障害が残存しようが役員報酬は出るのだから、事故による損害は存在しないなどと言われてしまうことが多々あります。
 今まで、どの従業員よりも必死に会社のために戦ってきた人が、交通事故賠償の場面でその実績を無視され粗略な扱いを受けることを、サリュは見逃すことはできません。Pさんも、また役員である実績が無視され粗略な扱いを受けられた一人でした。

Pさん(30代男性)は、バイクで道路を直進中、側道から出てきた車と衝突し、大腿骨粉砕骨折・脛骨骨折等の重症を負いました。
骨折後の可動域制限や下肢短縮のため、Pさんには後遺障害等級8級という重い後遺障害が残存した上、長期間にわたり、仕事を休まざるを得ませんでした。
Pさんは事故当時、複数の店舗を構える会社の代表者でした。Pさんは、会社経営はもちろんのこと、日常的に各店舗を回り、従業員の指導をしたり、Pさん自身が直接顧客対応をしたりと、立ち仕事・力仕事をしていました。本件事故によって負った下肢の後遺障害のために、Pさんは業務遂行能力に重大な支障をきたしました。店舗を回るどころか、杖なしでは長時間歩くこともままならず、長時間の立ち仕事・力仕事は到底できなくなりました。

Pさんからご依頼を受けたサリュは、Pさんの上記現状を踏まえたうえで加害者側の保険会社と示談交渉を行いました。
しかし、加害者側保険会社からは、後遺障害が残存したとしても会社経営には支障がないと、逸失利益を完全否認されてしまいました。被害者であるPさんの実際の仕事内容・仕事への支障を一切無視した態度に、Pさんとサリュは、訴訟提起を決意しました。

訴訟の中で、サリュは、Pさんの業務内容を再度丁寧に聴取して、後遺障害がPさんの業務内容に及ぼした影響を主張した上、Pさんの会社の数年分の帳簿を元に、Pさんの損害を詳細に主張しました。

その結果、訴訟上の和解で、逸失利益に関するサリュの主張が満額認められ、自賠責賠償金8級分を含めて総額4800万円超の賠償金を獲得することができました。
事件終結後、Pさんからは、サリュに依頼して本当によかった、とのお言葉をいただきました。