事例126:サリュが発見した腰椎圧迫骨折を後遺障害診断書に記載してもらい、脊柱の変形障害11級を獲得
そこで、Rさんは、後遺障害申請すべく、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいました。しかし、診断書には、自覚症状の記載が乏しく、また患部の画像上所見に至っては何の記載もないなど極めて簡素なものでした。Rさんは、その内容を見て「これで適正な等級が獲得できるのか?」と心配になり、サリュに相談に来られました。
Rさんからご依頼を受けたサリュは、Rさんが持参された腰椎のレントゲン画像を確認しました。すると、Rさんの腰椎には、一見して明らかな変形が生じていることが分かったのです。
そこで、サリュは主治医に対して①腰椎の変形が画像上確認出来ること、②自覚症状、の2点をそれぞれ追記修正依頼し、結果、主治医も上記修正に応じてくれることになりました。そして、サリュが、修正後の後遺障害診断書に基づき申請を行った結果、脊柱の変形障害として11級7号が認定されました。
その後、サリュは認定された等級に基づいて保険会社との示談交渉を開始しましたが、保険会社は当初、「脊柱の変形であれば労働能力は喪失しない」と主張をし、逸失利益を否認してきました。
しかし、サリュは①Rさんが腰の痛みにより長時間座っていられないため、一切残業が行えなくなったこと、②それによって残業手当が出なくなったため減収が生じていること、③腰の痛みのため業務日常問わず様々な動作に支障が生じていることなどを主張し、逸失利益が認められるべきであると粘り強く交渉を行いました。
その結果、逸失利益の計算方法及び額については、サリュの主張がほぼ認められる形となり、結果、1700万円で示談が成立しました。
Rさんは、「自分だけでは後遺障害の等級さえ獲得できなかったかもしれません。本当にありがとうございました。」と大変喜んでくださいました。