事例112:高次脳機能障害|異議申立てで12級から9級に。賠償金が12倍に

後遺障害の等級認定は、最初にどう認定されるかが重要です。一旦なされた等級をくつがえすことは多大な労力を要します。そして、自賠責へ再請求したすべての案件がくつがえるわけではありません。

しかし、誤った判断がなされたまま示談してしまうことは道理ではないとサリュは考えます。

こちらでは、誤って認定されてしまった等級が、見事にくつがえった例をご紹介いたします。

Gさん(30代、女性、主婦)が、サリュへご相談にお越しになったきっかけは、認定された等級がはたして適正な認定であるのかご不安に思われたためです。

ご相談時、Gさんは、「事故後、家庭や職場で困ることが増えている。料理が得意だったのに、いっこうに作る気がしないし、家族に辛くあたってしまう。それに、職場でも集中力が低下したり、いらいらが募ったりする。本当にこの等級であっているのか、子供のこともあるし将来のことがとても心配だ。」と、脳挫傷として認定された等級(12級)や提示された賠償金額(289万円)についてご不安な胸の内を訴えられました。

ご相談時に伺った内容から、Gさんには高次脳機能障害の症状が表れていると判断したサリュは、Gさんに、高次脳機能障害の専門病院で、知能検査、記憶検査、脳受容体シンチグラフィー検査などの諸検査を行っていただくようお願いいたしました。

その検査結果から、高次脳機能障害であることがわかる有意な画像所見を獲得できたため、ドクターの新たな意見書、また、日常生活の状況がわかる書面を添付し、自賠責へ再請求を行いました。

その結果、Gさんの後遺障害は、高次脳機能障害として9級が認定され、当初の保険会社の提示額の約12倍となる3600万円の賠償金を獲得いたしました。

不意に交通事故に遭ってしまったうえ、後遺障害が残ってしまうことは喜ばしくありません。

今後のために、せめて、適正な等級認定を受けること、妥当な賠償金を受け取ることが重要です。そのために、まずは、交通事故の知識がある弁護士に相談することが大切です。