事例11:股関節可動域制限や下肢短縮障害で9級認定|裁判で解決
保険会社は,早々に休業損害を打ちきる姿勢を示していましたが,サリュは,Vさんが置かれた状況を保険会社に説明して適正な補償を行うよう求めつつ,就業先との関係では,Vさんに代わって書類作成の依頼をするなど,環境調整に奔走し,休業損害の支払いが再開されました。
保険会社は,さらに今度は治療費の打ち切りを通告してきたのですが,これに対してもサリュは,通院先の病院に,現在の症状や通院が必要な理由などを照会し,主治医の協力の下で医学的な見地からの反論を行った結果,症状固定に至るまでの治療費を払ってもらうように説得ができました。
そして,症状固定を行い,残存障害を丁寧に調査し,診断書を作成し,医証とともに,後遺障害等級の申請をしたところ,股関節可動域制限(10級11号)・下肢短縮(13級8号)・顔面打撲後の吐気や眩暈(14級9号)・上腕近位骨折後の痺れ(14級9号)の併合9級を速やかに獲得することができ,自賠責賠償金をVさんにお戻しすることができました。
後遺障害獲得後の,賠償交渉では三度サリュと保険会社と意見が対立しました。
サリュの賠償請求に対し,休業が必要な期間や過失割合で双方の主張が食い違い,保険会社提示の約750万円という金額では到底納得できなかったため,訴訟を提起しました。
訴訟では,負傷部位や残存障害からして労働能力に与える影響が大であることや,過失割合について刑事記録を検討し,加害者の過失が大であることを主張し,Vさんも納得のゆく,約1500万円での解決となりました。
全てが片付いた際,「サリュに出会えて本当によかった。」と言ってくださったVさんの,受任時とは打って変わった笑顔が大変印象的でした。