事例109:過失割合100%の主張をされた件。裁判で50%の過失を認めさせた

Cさんはサイクリング中、道が狭まったところを前方から自動車が立ちふさがるように走ってきたのを見て危険を感じ、衝突を避けるために自転車ごと転倒したため、怪我をしてしまいました。幸い治療の結果怪我は治りましたが、壊れた自転車の損害や怪我で通院したことによる損害を被りました。

自動車の運転手は、自動車は自転車と衝突する前に停車したのだから、自転車が勝手に転んだだけだと言って責任を一切認めませんでした。

相手方の対応に納得できなかったCさんは、少しでも相手方に過失を認めてもらいたいと、サリュにご相談にいらっしゃいました。

そこでサリュは、現場検証による道路状況の確認、警察が作成した実況見分調書の検討等の地道な努力を重ね、裁判で粘り強く相手方に過失があることを主張した結果、裁判所から過失割合を5:5とする和解案が出され、相手方もこれに応じて和解することができました。

Cさんは、当初は一切責任を認めなかった相手方に過失を認めさせ、損害賠償を受けることができましたので、裁判の結果に満足して下さいました。