事例10:右鎖骨遠位端骨折|治療及び休業期間の延長交渉で治療に専念

Gさん(57歳・女性・家政婦)は、原動機付自転車で走行中に、後方から走行してきた乗用車に衝突されて、右鎖骨遠位端骨折、頚椎捻挫という怪我を負いました。

右鎖骨遠位端骨折によって、事故直後から、右肩は事故の半分程度しか動かすことができなくなり、家政婦の仕事は出来なくなってしまいました。

事故から4カ月たち、肩に入ったボルトを抜く手術が終わったころに、保険会社から治療費や休業損害を打ち切る可能性がある旨を告げられたため、今後の生活に不安を覚えたGさんはサリュに依頼されました。

Gさんは、主治医から、ボルトを抜いたあとも、当面、週に4日程度のリハビリが必要であると言われていました。また、右肩が十分に動かせないため、家政婦に復帰することが難しく、未経験の他職種に転職しなければならないことから、就職活動をするにも時間がかかることが予想できました。

サリュは、上記理由を保険会社に説明し、治療費と休業損害の支払いを延長するよう交渉し、最終的にGさんは、治療費については主治医が治療に必要と判断した事故後1年間、休業損害については、Gさんが再就職を果たすまでの事故後約10か月間について支払いをうけることができました。

サリュが取寄せた医療記録を検討した上、後遺障害の申請をした結果、右鎖骨遠位端骨折については、怪我をしていない左側に比べて右肩は可動域が2分の1に制限されていることにより、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、10級10号が、頚椎捻挫については「局部に神経症状を残すもの」として14級10号がそれぞれ認定されたことにより、併合10級という認定を受けることができました。

その後の示談交渉では、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料についてサリュの主張が全額認められ、最終的に自賠責保険金を含めて1500万円で示談が成立しました

Gさんはサリュの交渉の結果、治療費と休業補償を延長して受けることができ、生活費の不安が軽減して、安心して治療を受けることができたことに、とても喜んで下さいました。