事例04:14級事案において、高次脳機能障害を主張し、1500万円獲得

Aさん(38歳、会社員)は、自家用車を運転中、目の前の信号が赤になったので、停車して信号が変わるのを待っていたところ、後方から走ってきた車両に追突されるという事故に遭いました。

 後方の車両は、Aさんが乗車する車両の下に潜り込むような形で追突してきたので、Aさんの車両は、一旦持ち上げられてから降ろされた状態となり、Aさんの体には大きな負担がかかりました。

 事故直後、Aさんはすぐに意識を失い、気づいた時には、意識が朦朧とし、後頭部と首に痛みを感じながら、どうにか車外へ出て、やってきた救急車で病院へ搬送されました。

 Aさんは、元々信用金庫に勤めていました。Aさんはとても優秀な方で、主任、副課長と昇進するほど、仕事が出来る方でした。
しかしながら、この事故による怪我の影響で、仕事が出来なくなりました。なぜなら、Aさんは、記憶することがだんだんと出来なくなっていったからです。それに加えて、感情のコントロールもうまく出来なくなり、他人とのコミュニケーションも苦手になりました。当初は「頚椎捻挫」と診断されていたAさんにとって、なぜそういう症状が出るのか、全く分かりませんでした。

 事故から約7年間、Aさんは自分の症状の原因を探すべく、通院を続けました。
 Aさんは、自分で何度も後遺障害の申請をしましたが、頚椎捻挫に伴う神経症状で14級9号などが認定されるだけで、記憶障害や感情のコントロールが出来なくなったことなどの障害は全く認められませんでした。

 この頃、Aさんはサリュにご依頼されました。サリュは、Aさんの症状が非常に重く、とても14級9号の後遺障害で示談交渉をするのは妥当でないと判断し、また、Aさんの症状は、「高次脳機能障害」の可能性があると考え、専門医への面談を実施し、同医師の診断書や意見書を元に裁判で訴えることにしました。

 裁判所は、Aさんのこの事故による後遺障害について、はっきりと「高次脳機能障害」であると断定はしませんでしたが、後遺障害の程度は12級相当であると判断し、それを前提とした裁判所の和解案で、裁判は終結しました。

【金額】
既払金約1000万円(自賠責保険金75万円を含む)を除き、最終的に1500万円の和解金で裁判上の和解が成立。