事例02:治療費打切り後約10万円の提示から、最終解決額約1000万円に
Fさんは、事故直後から右肩の痛みを訴え、治療を続けましたが、受験準備等のために通院の間隔が空いた際に相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまいました。その後、相手方保険会社からの示談提示がありましたが、提示額は約10万円という低額なものでした。相手方保険会社は、Fさんに後遺障害が残らないとの判断のもとにこのような低い金額を算出したのです。
Fさんは、まだ治療を続けたいと思っておりましたので、自費で治療を続け、途中には右肩の手術も受けました。いよいよ症状固定という時期になったころ、これまでの保険会社とのやりとりから不安を感じていたFさんはサリュにご相談にいらっしゃいました。
Fさんからのご依頼を受けたサリュは、すぐに自賠責保険会社に対して被害者請求を行いましたが、1度目の認定は、Fさんの右肩関節唇損傷後の右肩痛、右肩筋力低下の症状について14級9号が認定されるにとどまりました。サリュはFさんの手術動画を検討し、提出するなどして異議申立てを行いました。その結果、上記症状について12級13号が認定されました。
ところで、本件事故態様は、Fさんに4割程度の過失が認められ得るものでしたので、通常ならその4割部分については賠償金等を得られないことになります。しかし、不幸中の幸いというべきか、Fさんは人身傷害補償保険(被害者の過失部分に対しても保険金が支払われます。)を使用することができましたので、まずはこの保険から約400万円の支払いを受けてFさんの過失部分に対する補償としました。
その後、相手方保険会社との示談交渉に入りました。交渉時においてもFさんは未だ未就労の学生であったため基礎収入をいくらと算定するべきか、人身傷害補償保険からすでに支払われた約400万円を相手方保険会社との関係ではどのように扱うかなど、交渉には難しい点もありましたが、最終的には賠償金として約600万円(自賠責保険金を含む金額。)を獲得しました。これによりFさんは先に支払いを受けた約400万円と合わせると約1000万円を獲得したことになりました。これは裁判所の基準に近い金額でしたので、Fさんのご両親からはたくさんの感謝の言葉を頂戴しました。