事例01:肩関節の可動域制限|非該当が異議申立てにより後遺障害12級に
後遺障害非該当が12級に。主婦としての逸失利益も認められた。
Aさん(40歳・女性・パート社員)は、横断歩道のある交差点を青信号で自転車にて横断していたところ、右折してきた車に衝突されて、転倒しました。
Aさんは、この事故により、左肩関節挫傷等の怪我を負い、保険会社の事前認定の形で後遺障害の申請を行いましたが、残念ながら非該当でした。Aさんは、症状固定後も、肩の痛みや可動域の制限が残っていたため、この結果に納得できるはずもなく、弁護士に依頼するしかないと考え、サリュに相談に来られました。
サリュは、受任後、画像の検討等を行い、肩について、12級に該当する旨の異議申立を行いました。
その結果、肩関節の可動域制限について、12級6号の認定を獲得することができました。
示談交渉においては、Aさんは、パート社員で、女性の平均賃金より収入が少なかったことから、何とか主婦として逸失利益を計算できないか、検討することにしました。Aさんには、事故以前から同居していた人がおり、Aさんが家事全般を行っていたことから、これを根拠として、主婦としての逸失利益を主張することにしました。何度か交渉を重ねた結果、相手方は、Aさんの逸失利益について、主婦として計算することを認めました。
Aさんからは、等級を獲得できたことはもちろん、主婦としての逸失利益を認めさせようと、色々検討していただき、大変うれしかったですと感謝のお言葉をいただきました。