事例331:自転車事故で等級認定機関がなく、加害者後遺障害否定も、裁判で12級認定
[被害者]Kさん(30代・女性)
Kさんは、自転車での出勤途中に、猛スピードで坂道を下ってきた相手方自転車と衝突しそうになりました。相手方は急ブレーキをかけて止まろうとしたのですが、勢いが止まらず自転車から投げ出されて、そのままKさんとぶつかってしまいました。それによって、Kさんは右脛骨高原骨折の重傷を負いました。
Kさんは総合病院で人工骨を骨折部分に入れる手術を行いましたが、術後の経過はあまり良くありませんでした。リハビリを行い症状は多少和らぎはしましたが、Kさんには最終的に膝の痛みや動かしづらさ、傷痕等が残ってしまいました。
サリュのサポート
自転車同士の事故の場合、相手方が保険に加入していないケースもあり、加入していたとしても自動車事故でいう自賠責保険のような後遺障害を判断する機関が存在しない場合が多く、その場合にはどれ位の後遺障害が残るのかという見込みで示談交渉を行います。
Kさんの場合も、相手方の保険に後遺障害の等級を判断する機関が付いていませんでしたので、依頼を受けてすぐにサリュはKさんの画像やカルテ等を精査しました。そして、Kさんの高原骨折が完全に修復されておらず、それにより膝が変形し、痛みを生じていることがわかりました。
そこで、サリュはKさんの後遺障害は「長管骨に変形を残すもの」12級相当であるとして相手方弁護士に示談の提案をしましたが、相手方弁護士はKさんの骨折後の症状はどれも後遺障害には該当せず、過失は50:50であるという不誠実な主張を一切曲げようとしませんでした。
サリュは、Kさんの後遺症は後遺障害が認められて当然であり、過失についても50:50は不当であると考え、Kさんもサリュと一緒に戦うことを決意し、訴訟を提起しました。
裁判になっても相手方弁護士はKさんの骨折は癒合が良好であるから、後遺障害には該当しないと主張し続けました。そこで、サリュはKさんの主治医に会って意見を聞いたところ、「Kさんの骨折は治療経過は良好ではあったが、元々の骨折の程度が酷かったため、完全に癒合しておらず、膝の変形や痛みが残ってしまった。」という意見をもらいました。
また、サリュは事故現場の調査を行い、相手方が下ってきた坂道がかなりの急坂であり、相手方はかなりの速度で坂道を下ってきたであろうことが推察できました。
それらを証拠として提出したところ、裁判所でもKさんの過失割合は30%程度であり、Kさんの後遺障害は12級相当であると判断し、後遺障害慰謝料についても傷痕を考慮して増額する和解案を提示し、最終的に1000万円を超える内容での和解が成立しました。
サリュでは、自転車事故でも後遺障害認定を諦めず、また交通事故の真相究明に労を惜しみません。一般的な自動車事故でないからといって相談をためらうことなく、ぜひともお気軽にご相談ください。
最終解決
後遺障害:非該当
後遺障害:12級相当
過失割合:50対50
過失:30対70