事例94:適切な方針選択により、遺族間で円満解決。賠償金も迅速に獲得。

Vさんは、仕事の帰り道に信号待ちをしていたところ、後方から来た自動車に追突されてお亡くなりになられました。

 Vさんのご遺族Xさんは当初、司法書士から相続放棄をすべきとアドバイスされていたのですが、弁護士の意見も聞きたいと考え、サリュを訪れました。サリュが、XさんからVさんの財産状況の聴取を行ったところ、相続放棄を行うとかえってご遺族にとって不利益となる可能性があることが判明しました。

 そこで、Vさんからの依頼を受けたサリュは、相続放棄を申請する期間(原則として死亡されてから3カ月まで)を延長するよう家庭裁判所に申立てることにより、相続放棄の道は確保しつつ、より詳細な財産調査を開始しました。また、相続放棄をする必要がない場合に備えて、親族関係についても整理をし、Xさんご家族以外の相続人との間で、交通事故の賠償金を含めた相続財産の分け方の協議を重ねました。

 数々の調査の結果、相続債務は消滅時効にかかっていることが判明し、相続放棄をせずともXさんがVさんの生前の債務を負担する必要がないことが明らかになりました。

そこで、サリュは、相続放棄の手続きをとることなく、保険会社との間での示談交渉に臨みました。通常、相続人が複数存在する場合、保険会社は窓口を1つに絞るよう求め、相続人の間で意見が一致しない場合には裁判にまでもつれ込むことになります。しかし、本件では、サリュの早期介入により相続人間で円満な解決が図れたことで、保険会社からの賠償金の支払いもスムーズに行われました。

 また、相続放棄をしないという適切な結論に至ったことで、Xさんは、賠償金の他、Vさんが加入していた保険金からの死亡保険金も獲得することができました。