事例48:中心性脊髄損傷 事故前の収入を遡って立証し適正な逸失利益を獲得
Tさん(53歳・男性・自営業)は、タクシーに乗車中に追突され、中心性頚髄損傷と診断されました。
両手手指から両手関節にかけて痛みと痺れが出現し、仕事を約3ヶ月に渡り休業せざるを得ませんでした。保険会社が休業損害について,実際の収入をベースにして計算をしなかったこと等に不満を感じ、サリュに相談にいらっしゃいました。
受任後,サリュが自賠責保険に等級申請を行ったところ,12級13号を獲得することが出来ました。
示談交渉では,休業損害や後遺障害逸失利益を計算する際の基礎収入が争点になりました。通常,事故前1年間の年収が基礎収入として採用されることが多いのですが,Tさんの年収は年度によってばらつきがあり,たまたま事故前1年間の年収が落ち込んでいました。そこでサリュは,事故前3年間の平均年収を基礎収入とすべきであると主張し,賠償金額がなるべく高くなるように交渉を進めました。
交渉の結果、事故前3年間の平均年収を基礎収入として認めさせたほか、一般には賠償が認められにくい仕事で利用したタクシー代、Tさんが入院していたときの配偶者の付添看護料なども含め、既に支払われていた自賠責保険金224万円にプラスして、サリュが請求した金額の満額である577万円で示談が成立しました。
Tさんは、サリュがお手伝いをさせていただいたことで、無事に後遺障害等級が認定されたこと、損害額についても休業損害を含めて、正当な金額が評価されたことにとても喜んで下さいました。