事例372:膝の靭帯損傷及び半月板損傷につき自賠責・紛争処理機構で非該当も裁判で14級が認定された事例
Aさん(40代・男性)は、歩いて道路を横断中、右後方から左折してきた自動車に巻き込まれるかたちでタイヤに足を轢かれた、その状態のまま膝と車体が衝突するという交通事故に遭い、膝の内側側副靭帯損傷、半月板損傷を受傷しました。
Aさんは、その後約半年間にわたって通院治療を続けましたが、膝の痛み、膝関節の可動域制限、膝関節の動揺性の後遺障害が残存しました。
Aさんは、後遺障害等級の認定手続(被害者請求)を行うために、サリュに依頼しました。
サリュのサポート
サリュが依頼を受けて行った被害者請求の結果は、「後遺障害には該当しない(非該当)」という結果でした。Aさんは当然納得できるわけもなく、サリュは異議申立てを行いました。異議申立てに当たっては、膝関節の動揺性に関する医療照会を行い、さらに新たに撮影した画像を添付したうえで、他覚的所見の存在を強く主張しました。
しかしながら、それでも自賠責保険の認定は覆らず、異議申立でも非該当という結果でした。そこでサリュは、自賠責保険の判断を不服として、紛争処理機構に対し紛争処理申請を行いました。
しかし、紛争処理機構も自賠責保険と同様の結論で「後遺障害には該当しない(非該当)」との判断でした。
Aさんは当然納得がいかないため、後遺障害の存在を前提とした損害賠償を請求する訴訟を提起しました。裁判では、主治医の先生に画像所見に関する医療照会を行ったり、画像診断サービスを利用したり、また、当法人の顧問医に所見を聞くなどして、後遺障害の存在を裏付ける他覚的所見が存在するということを強く主張しました。
また、尋問では、Aさんが今回の交通事故でどのようにして膝の怪我を負ったか(受傷機転)について詳しく説明し、症状の重篤さや仕事への支障などについて強く訴えました。
その結果、裁判所からは後遺障害14級を認める内容の和解案が提示され、その和解案のとおり和解が成立しました。
最後まで諦めずに粘り強く主張した結果、裁判で後遺障害が認められ適正な賠償が得られた画期的な事例と言えます。