事例371:夜勤ができなかった分の手当について、綿密な調査を行い、示談交渉で獲得した事例
Aさんは、自動車乗車中、加害自動車に衝突され、頚椎捻挫及び腰椎捻挫という怪我を負いました。
治療を続け、首及び腰の症状を残して症状固定となり、自賠責保険が定める後遺障害等級の認定において、14級9号が認定されました。
Aさんは身体に負荷のかかる仕事に従事しており、夜勤対応もありましたが、事故前は十分に同業務を行えていました。しかし、事故後は首と腰の痛みによって、特に夜勤対応が難しくなりました。夜勤対応は少人数で行っていたので、Aさんが夜勤対応できなくなることは勤務先も大きな影響を受けることが考えられましたが、勤務先との話し合いの中で、体が回復するまで、夜勤を控えることが決定しました。
このようなAさんの事故前の夜勤状況や、勤め先の上司へのヒアリング・同陳述書の作成などを行い、事故がなければ夜勤を行っていたことが十分考えられたため、休業損害に加えて、業務できなかった分の夜勤手当を請求し、満額が認められました。
本来であれば、業務に従事しなかった分の手当ては認定されにくいものではありますが、Aさんから業務内容について詳細なヒアリングをするとともに、勤務先の上司の方にも事故前の就労状況などを詳細に聴取し、陳述書を作成することで、立証に必要な資料を揃えることができ、相手方との交渉に臨めました。
Aさん自身も、ご相談時から夜勤手当の請求は難しいと感じておられたところ、サリュの交渉結果に大変満足していただけました。