事例369:後遺障害非該当から14級9号を獲得。賠償金も裁判所基準相当額回収に成功

【ご依頼者様】  Sさん(40代・男性)

 Sさんは自動車を運転し、赤信号待ちのため停車していたところ加害車両に追突され、頚椎捻挫の怪我を負いました。
 Sさんは、治療中からサリュに依頼されました。弁護士やリーガルスタッフからのアドバイスやサポートとともに、約6か月間通院治療を行ったものの、首の痛みなどの症状が残存しました。
 そこで、自賠責保険に後遺障害申請手続きを行いましたが、結果は「非該当」でした。
 サリュは、Sさんに首の痛みなどの神経症状が残り、就労や日常生活にも影響が出ているにもかかわらず後遺障害に当たらないとの判断は不当極まりないため、異議申立ての手続きをしたいとSさんに伝えました。Sさんは、サリュがそこまで言ってくれるなら最後まで戦って欲しいとおっしゃいました。
 サリュは、物損資料などから事故によりSさんの頚部に加わった外力が相当強いことを明らかにしつつ、経過診断書等から症状の一貫性や治療内容等を確認・分析するとともに、顧問医(整形外科医)にMRI画像等を入念に精査してもらい症状の残存を裏付ける医学的所見を得た上で、異議申立書を作成しました。
 サリュが、自賠責保険に異議申立てをした結果、頚部の神経症状で14級9号の後遺障害が認定されました。
 その後、サリュが保険会社と粘り強く交渉した結果、通院慰謝料や後遺障害慰謝料などの請求項目で、裁判所基準相当額の金額を獲得し、無事に示談で事件を終えることができました。
 Sさんは、非該当という理不尽な認定結果を14級9号に覆したこと、そして適正な賠償金を獲得したことにとても満足しておられました。
 交通事故において、他覚的所見のないむち打ち症状は、後遺障害として認定されにくい傾向があります。当事務所では、数多くの後遺障害非該当事案について、異議申立て手続きにより後遺障害14級を獲得してきたという圧倒的な実績があります。
 後遺障害非該当との認定を受けられた方は、まずは当事務所にご相談ください。異議申立て手続きで後遺障害14級を獲得できるようサリュが全力で戦います。