事例361:加害者が任意保険の使用を拒否していた状況から任意保険を使用させ、適切な損害賠償を実現した事例
Mさんは、赤信号待ちのため停車していたところ、加害車両に追突されたことにより受傷し、外傷性頚部症候群の診断を受けました。ところが、加害者は任意保険の使用を拒否したことから、Mさんは治療費を自ら支出しなければならなくなりそうな状況に直面し、途方に暮れていたときに、弁護士法人サリュに法律相談をされました。
法律相談後、ご依頼をいただくことになり、速やかに内容証明郵便で加害者に通知を送り、保険金請求の手続きを行うことを求めました。その結果、加害者は任意保険を使用する手続きを行い、Mさんは晴れて自らの負担なく治療に専念できるようになりました。
Mさんは懸命に外傷性頚部症候群に伴う頚部痛等の症状の治療に専念してきましたが、完治することなく、頚部痛等の症状が残存してしまいました。そこで、Mさんに残存してしまった頚部痛等の症状について後遺障害の申請を行い、14級9号の後遺障害認定を受けました。Mさんはこの後遺障害認定を前提とした損害賠償請求を行い、適切な賠償を受けることができました。
不幸にも交通事故に遭ってしまったことに加えて、相手方が任意保険の使用を拒否するという極めて不誠実な対応をしてきたときであっても、弁護士法人サリュは被害者に最も負担が軽くなるような状況を模索し、適切な損害賠償を受けられるよう、全力でサポート致します。