事例347:異議申立により外傷性ヘルニアの後遺障害併合12級を獲得した事例

【ご依頼者様】Xさん(40代・男性)

 Xさんは自動車を運転し青信号で交差点へ進入したところ、左方から赤信号を無視して進入してきた加害車両に衝突され、外傷性腰椎椎間板ヘルニア、外傷性頚部症候群の怪我を負いました。
 事故から5ヶ月半が経過しても、腰の痛み、左下肢のしびれ、首の痛みの症状が改善しないため、Xさんはサリュに依頼し、治療終了後、後遺障害の申請を行いました。
 1度目の申請では後遺障害等級は認められませんでしたが、サリュにて、治療中に撮影された画像や各種検査結果を詳細に検討し、症状の原因を指摘した異議申立を行った結果、腰の痛みと左下肢のしびれについて後遺障害12級13号が、首の痛みについて後遺障害14級9号が認められ、併合12級と判断されました。
この結果、賠償金は後遺障害非該当の場合と比べて約640万円増加しました。賠償金はもとより、Xさんは腰の症状につき適切な後遺障害等級を獲得できたことに大変満足をしておられました。
 後遺障害等級申請の結果に満足がいかない方は、まずは当事務所にご相談ください。適切な等級獲得に向けて、全力でサポートをさせていただきます。