事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例
Nさんは、自動車を運転中、側道から飛び出てきた車両に衝突され、頚椎捻挫などの怪我を負いました。その後、通院治療を続けたものの症状が残ったため、加害者が加入する任意保険会社を通じて後遺障害認定の申請を行ったところ、第14級9号が認定されました。
しかし、Nさんに残っていた上肢の痺れや頚部痛の症状は非常に強いもので、普段身体を動かす仕事に就いているNさんにとっては、特に仕事に与える影響が大きく、本当に第14級9号という認定結果が妥当なものなのかを疑問に感じたNさんは、サリュへご相談及びご依頼をいただきました。
サリュは、まず、Nさんが治療中に撮影したレントゲンやMRI画像を取り付けたうえで、顧問医の意見なども参考にしながら、症状を裏付ける画像所見の検討にあたりました。あわせて、Nさんが通院していた整形外科の主治医に連絡を取り、治療中にNさんが受けた神経学的検査の結果を全てご教示いただきました。そうしたところ、Nさんを苦しめているいくつかの症状と、画像所見・神経学的所見にはいずれも整合性があり、医学的にも十分証明が可能であるという結論を導き出すことができました。
そのため、サリュは自賠責保険会社に対し、被害者請求というかたちで、後遺障害等級に関する異議申立てを行いました。その結果、サリュの見立てどおり、Nさんの症状が医学的に証明可能であるという結論を引き出すことができ、後遺障害等級を第12級13号へと上げることができました。また、その等級を前提とした示談を成立させることもできました。
Nさんもこの結果には十分ご満足いただき、現在はお仕事にも復帰され、日々前を向いて励まれております。