事例335:専業主夫として休業損害を認定させ、後遺障害も異議申立で獲得した事例
Aさんは、奥様とお子様を乗せて自家用車を運転中、十字路交差点に進入したところ、加害車両が一時停止標識を無視して、Aさん達の乗る自家用車に衝突してきました。そのためAさんとAさんの奥様は怪我をしていましました。
Aさんは、パートタイムで勤務しながら、奥様とお子様の4人で暮らしていました。しかし、本件事故後、勤務先を退職することとなり、以後は家族のために専業で家事を行うようになりました。
もともと、Aさんは、他の法律事務所に依頼していましたが、今後の交渉や後遺障害の認定をサリュにお願いしたいということで、当法人がサポートしていくことになりました。
サリュのサポート
Aさんの休業損害については、Aさんが「専業主夫」として評価されるかどうかが、大きな争点でした。
「専業主婦・主夫」の方々の収入額を算定する場合、女性の平均年収相当額を参考とします。つまり、Aさんが専業主夫として評価された場合、女性の平均年収約380万円を基礎として休業損害が算定されますが、専業主夫として評価されなかった場合、休業損害を獲得することは難しくなるという状況でした。
そのためサリュでは、「Aさんの奥様は持病のため家事を行うことができず、Aさんしか家事の担い手がいなかったこと」、「お子様の毎日の送り迎えはAさんにしかできないこと」等を粘り強く主張し、専業主夫として休業損害を認めさせることができました。
また、後遺障害の認定についても一度は非該当になったものの、事故態様や通院頻度等から後遺障害が認定されるべきだと異議申立てをし、奥様とともに後遺障害14級9号を獲得しました。
Aさんには休業損害の獲得や、後遺障害の認定による賠償金の増額に大変満足していただきました。