事例320:嗅覚脱失の後遺障害で認められにくい労働能力喪失に対する賠償を得られた

 Aさん(30代女性)は、青信号で横断歩道を歩行中に右折した車にひかれ、急性硬膜外血腫、頭蓋底骨折等と診断され、お怪我が重篤だったため、すぐにサリュにご相談くださいました。サリュでは、脳のお怪我の場合には種々の症状が生じうることから、その点を詳しくAさんに伝え、しっかりと治療を受けていただくようにアドバイスをしました。急性期を過ぎると、Aさんがにおいを感じなくなっていることが判明しました。サリュでは、今後、嗅覚が戻らなかった時のために、必要な科及び検査の受診をお勧めしました。
 Aさんは、サリュからのアドバイスを参考に、耳鼻科を受診し、治療を受けましたが、残念ながら嗅覚が完治することはありませんでした。そこで、Aさんとサリュは協力して、嗅覚脱失の程度を確認し、自賠責に後遺障害申請を行いました。
 Aさんは頭部外傷後による嗅覚脱失等で、後遺障害等級併合11級(神経症状12級、嗅覚脱失12級相当)の認定を受けました。
 その後、サリュは加害者側保険会社との示談交渉へ進みました。Aさんは小さな子供をもつ主婦でした。加害者側保険会社は、Aさんの事情を加味せず、嗅覚は仕事に影響がないという主張を行ってきました。しかし、嗅覚脱失という後遺障害は、小さな子供を持つ主婦にとっては、重大な後遺障害です。子供のおむつを替えるタイミングがわからない、食材の傷み具合もにおいで判断することができない、味も満足にわからないという状況を、サリュは丁寧に説明し、粘り強く交渉を続けました。
 当初、加害者側保険会社は神経症状12級の労働能力喪失のみ認めていましたが、上記の支障を主張し、その結果、嗅覚脱失を含めた労働能力の喪失を認めました。
 
 Aさんは、サリュに依頼したことで、残ってしまった症状に対して適正な後遺障害等級認定を受けることができました。また、嗅覚脱失という大きな後遺障害についても、きちんとした補償を受け取ることができ、大変喜んでくださいました。