事例316:身体的理由から投薬等が受けられなくても異議で併合14級獲得、会社役員で減収がなくても、主婦業に支障があるとして逸失利益が満額認められた

 Kさん(54歳・女性)は、交通事故に遭われた1カ月後にサリュにご相談されました。
 Kさんの交通事故は、相手の赤信号無視によるものでした。
 サリュは、被害者請求により後遺障害等級の申請をしましたが、Kさんは身体的な問題から、結果は非該当でした。
 しかし、サリュは、あきらめず異議申立てをしました。
 その結果、Kさんの後遺障害等級について併合14級が認められました。

 次にサリュは、後遺障害等級認定結果を前提に相手方保険会社と示談交渉を行いました。
 Kさんは夫の自営業を手伝っていました。会社役員として、役員報酬を受け取っていました。しかし、その金額は、夫の扶養の範囲内に収まる程度の金額でした。
 通常、収入が減少しない場合、逸失利益の請求は困難となります。
 サリュは、Kさんは兼業主婦であり、主婦業を主として行っていたとして、主婦としての逸失利益を請求しました。
 その結果、Kさんの逸失利益は主婦として満額認められました。
 Kさんからは、「諦めずに異議申し立てをして等級を獲得し、示談金も想像を超える金額でとても感謝しています。」とのお言葉をいただくことができました。