事例308:動いている車同士でもあきらめない!裁判で過失割合ゼロ判決を獲得!
Sさんは、車通りの多い幹線道路の第二車線を走行中、路外スーパーの駐車場から対向車線に右折進入しようとした加害者運転の車両に衝突されました。幸いにして怪我はありませんでしたが、加害者の保険会社は、このような場合には過失割合は2:8だからと主張して、修理費全額の支払いを拒みました。
Sさんは、自分の運転には何らの落ち度もなく、突然加害車両が飛び出してきたにもかかわらず、自分に過失があると言われることに納得がいかず、サリュに依頼しました。
保険会社は、サリュが強気で交渉をした結果、0:9(加害車両の賠償はしなくてよいが、Sさんの車両の修理代は9割しか払わない)というところまでは話をつけることができましたが、0:100は頑として認めませんでした。それはひとえに、「動いている車両同士で0:100はない」という保険会社の認識によるものでした。
Sさんもサリュも納得がいかず、訴訟提起しました。弁護士とスタッフで現場調査に二度赴き、測量したり、スーパーの掲げていた右折禁止の私設看板を見つけて写真に撮ったりして、報告書を作成しました。迂回路があることも見つけ、本当は右折進入ではなく迂回路を通って交差点で安全に右折するのが正しいことも併せて主張しました。
このようなサリュの緻密な調査の甲斐あって、無事、0:100の判決を獲得することができました。Sさんにはとても満足していただけました。
「追突以外、動いている車両同士は0:100にならないから」と、諦めるのは簡単です。しかし、サリュは諦めません。避けようがなくて、相手が一方的に注意を欠いていた事案は、0:100とされるべきなのです。サリュは、過失割合に関する依頼者の悔しい気持ちにも共感し、できるかぎり緻密な調査と情熱をもった主張で、これからも戦っていきます。
Sさんは、自分の運転には何らの落ち度もなく、突然加害車両が飛び出してきたにもかかわらず、自分に過失があると言われることに納得がいかず、サリュに依頼しました。
保険会社は、サリュが強気で交渉をした結果、0:9(加害車両の賠償はしなくてよいが、Sさんの車両の修理代は9割しか払わない)というところまでは話をつけることができましたが、0:100は頑として認めませんでした。それはひとえに、「動いている車両同士で0:100はない」という保険会社の認識によるものでした。
Sさんもサリュも納得がいかず、訴訟提起しました。弁護士とスタッフで現場調査に二度赴き、測量したり、スーパーの掲げていた右折禁止の私設看板を見つけて写真に撮ったりして、報告書を作成しました。迂回路があることも見つけ、本当は右折進入ではなく迂回路を通って交差点で安全に右折するのが正しいことも併せて主張しました。
このようなサリュの緻密な調査の甲斐あって、無事、0:100の判決を獲得することができました。Sさんにはとても満足していただけました。
「追突以外、動いている車両同士は0:100にならないから」と、諦めるのは簡単です。しかし、サリュは諦めません。避けようがなくて、相手が一方的に注意を欠いていた事案は、0:100とされるべきなのです。サリュは、過失割合に関する依頼者の悔しい気持ちにも共感し、できるかぎり緻密な調査と情熱をもった主張で、これからも戦っていきます。