事例304:手関節の骨折で「非該当」だったが、異議申立てを行い「12級」認定!
Sさん(34歳)は、バイクを運転中、交差点に差し掛かったところ、自動車が右交差道路から出てきたので衝突・転倒するという交通事故に遭いました。搬送先の病院で「右橈骨遠位端骨折」と診断され、金属で手首を固定する手術を受けました。
その後、約1年の治療を受けましたが、右手関節の痛みは残存したため、自賠責保険に対する後遺障害認定の手続(被害者請求)を行いました。ところが、「後遺障害には該当しない」という判断がされました。サリュでは、Sさんの治療経過や手術時の状況等を詳細に把握するため、主治医が記載したカルテを開示して、その内容を丹念に分析しました。その分析結果を異議申立書の中に盛り込み、異議申立てに臨みました。その結果、右手関節の痛みについて「12級13号」が認定されました。
これを踏まえて示談交渉を進め、最終的には賠償金として約540万円(自賠責保険金224万円を含む)を受領することができました。
その後、約1年の治療を受けましたが、右手関節の痛みは残存したため、自賠責保険に対する後遺障害認定の手続(被害者請求)を行いました。ところが、「後遺障害には該当しない」という判断がされました。サリュでは、Sさんの治療経過や手術時の状況等を詳細に把握するため、主治医が記載したカルテを開示して、その内容を丹念に分析しました。その分析結果を異議申立書の中に盛り込み、異議申立てに臨みました。その結果、右手関節の痛みについて「12級13号」が認定されました。
これを踏まえて示談交渉を進め、最終的には賠償金として約540万円(自賠責保険金224万円を含む)を受領することができました。