事例250:右肩関節腔内注射をするほどの肩の痛みについて紛争処理機構への申立の結果、12級の認定を獲得!

Bさんは、自転車で横断歩道を横断しようとしたところ、右から渋滞の車両を追越し、走行してきた加害車両に衝突されました。転倒したBさんは、右肩を強打してしまい、救急車で病院へ搬送されました。
 
交通事故後Bさんは、約10ヶ月にもおよぶリハビリを行い継続的に右肩関節腔内注射を打つも、右肩には痛みが残ってしまいました。残った痛みについて、加害者の任意保険会社を通じ後遺障害の申請を行いましたが、Bさんに認定された等級は、14級9号でした。Bさんは、納得がいかず、加害者の任意保険会社へ異議申立の手続きを依頼するも、結果は変わりませんでした。
 
Bさんは、2度も認定された14級9号が本当に適切な等級であるのか不信に思い、サリュへ来所されました。

 相談後、依頼を受けたサリュは、Bさんの右肩の画像に焦点をあて、顧問医と画像を検証し、12級が認定される余地が十分にあるのではないかという判断に至りました。
そこで、サリュは、紛争処理機構に対し、右肩の画像所見を指摘した申立を行いました。
その結果、サリュの主張は認められ、12級13号が認定されました。

 サリュでは、後遺障害の認定手続きを加害者の任意保険会社へゆだねることは、お勧めいたしません。認定手続きをする前に、また、等級が認定されても示談する前に、後遺障害の専門家である我々にご相談することをお勧めいたします。
 
 適切な等級が認定されたBさんは、裁判基準である賠償金で解決できたことにより、認定等級、賠償額等全てにおいて納得して頂けました。