事例240:事故による頭部打撲で後遺障害1級の獲得。外傷性の脳梗塞という珍しい因果関係の立証に成功。
ところが、ご主人を助手席に乗せて運転中、交差点を直進していたところ、よそ見をした対向右折車がAさんの車の右側方に衝突し、Aさんは、全身打撲、頭部打撲、肋骨骨折等の重傷を負いました。救急搬送された際には、意識はなく、数日間意識不明の状態でしたが、何とか一命をとりとめました。複数の病院で入院治療をしましたが、リハビリをしても、麻痺が遺ってしまい、また、自力歩行ができなくなり、言語障害も遺ってしまいました。
半年ほど入院しリハビリもしていたところ、保険会社から、症状固定をしてほしい、入院費はもう支払えない、という旨の通知を受けました。Aさんの息子さんのSさんは、今後の事が不安になり、サリュの無料相談へお越しになり、サリュにご依頼くださいました。
サリュが資料を精査すると、当初Aさんは、脳挫傷(外傷によって脳が損傷すること)との診断を受けていましたが、何回か転院をするうちに、脳梗塞と診断が変わっていることがわかりました。保険会社は、これを受けて、交通事故の直前に脳梗塞になったものであり、むしろAさんが交通事故を引き起こしたのではないか、と考え始めているようでした。
そこで、サリュは、医師面談をして回りました。現在入院している病院やその前のドクターは、交通事故直後から見ていないからわからない、と保険会社寄りの意見を言うのみでした。サリュは諦めず、4人目のドクターに面談をしに行き、そこで、ようやく、真実にたどり着きました。当初は、全身外傷の程度、脳出血の様子や意識障害の程度から、脳挫傷であると判断したが、経過観察をしていくと、脳梗塞であることがわかったというのです。そして、Aさんの脳梗塞は、交通事故によって引き起こされた珍しいケースである、との医学的意見を意見書として作成してもらえました。サリュは、これを証拠に、被害者請求をし、無事、後遺障害等級1級の認定を受けることができました。
そして、示談交渉においても、交通事故前には脳梗塞は発症していなかったことや刑事記録上加害者の前方不注視が明らかに認められること等を子細に主張し、過失割合も、原則的な割合よりも有利なものにすることができました。また、症状固定後の将来介護費用については、社会保険や介護保険を使用しない自由診療をベースとした額で、また、その他の逸失利益、慰謝料においても適正な金額で示談することができ、総額約7000万円での示談を締結しました。
Sさんは、後遺障害や示談額が適正に認められたことはもちろん、何よりも、もう前のようには喋られなくなってしまったAさんが交通事故の原因でないことがはっきりしたことを喜んでくださいました。
サリュは、外傷による脳梗塞といった極めて珍しいケースでも諦めず、医師面談や医学的調査により、適正な賠償を実現します。諦めずにご相談ください。