事例136:保険会社の事前認定で非該当でも諦めず、異議申立で12級に。示談交渉で1150万円を獲得
事故後、Iさんは9か月に亘って治療に専念しましたが、骨折による痛みや可動域制限等の後遺障害が残存し、症状固定となりました。
Iさんは、加害者加入の任意保険会社を通じて、自賠責保険に対し、後遺障害の申請を行いました(事前認定)。しかし、右上腕骨大結節骨折について、「提出された画像上、骨折があることが明らかではない。」「右肩に生じていた可動域制限が基準値に達していない。」という理由で、後遺障害には該当しない(非該当)との回答を受けました。
自身の後遺障害について、非該当という結果に満足できなかったIさんは、等級申請のやり直し(異議申立)と、保険会社との示談交渉について、サリュにご依頼をされました。
サリュが、顧問医に右上腕骨・骨折部の画像を診てもらったところ、大結節骨折が確かに認められることが明らかになりました。また、可動域制限についても改めてサリュで計測したところ、等級に該当することが分かりました。
そこでサリュは、骨折が生じていることについて、画像を添付して指摘し、また、可動域制限も生じていることを改めて主張し、自賠責保険に対し、異議申立を行いました。
その結果、右上腕骨大結節部に骨折があること、骨折に伴い右肩に可動域制限が生じていることについて認められ、後遺障害12級6号が認定されました。
上記認定結果を基に、サリュはIさんの損害額を算定して、加害者加入の任意保険会社との交渉を開始しました。約1170万円という請求に対し、保険会社の当初の回答は約795万円というかなり低めのものでした。
しかし、そこから粘り強く交渉を重ねた結果、最終的には約1150万円の支払いを受けることができました。
Iさんには、異議申立により適正な後遺障害等級を獲得できたこと、加害者側から適正な金額を受け取ることができたことに、大変満足していただけました。
Iさんのケースのように、1度目の認定では見過ごされたポイントを、異議申立でしっかり指摘したところ、等級を獲得できる場合があります。1度目の認定で満足できない結果になった方も、あきらめず、サリュの無料相談にお越しいただくことをお勧めいたします。