交通事故で当事者間の示談が不成立になったら│解決方法3つを解説

「交通事故の示談が不成立になったけど、この先どうすればいいのかわからない」

交通事故の加害者や相手方との示談交渉がうまく進まず、示談が不成立になってしまった方はこのように悩んでいるのではないでしょうか。

交通事故の示談が不成立になった場合、次は以下のような3つの選択肢から取るべき手段を考えることになります。

示談のあっせん無料で相談できる第三者機関によるサポート
調停裁判所で話し合って解決を目指す手続き
訴訟裁判所が法的に結論を出す手続き

それぞれの手段ごとにかかる費用や時間、負担などが異なるため、自分に合ったやり方を選ぶようにしましょう。

また実は、訴訟となる場合はもちろん、示談のあっせんや調停を選択する場合にも、一度弁護士への相談を行っておくことが大切です。

示談のあっせんや調停では弁護士など法律の専門家が加害者との間に入ってくれますが、その立場はあくまで中立だからです。
あなたにとって最善の解決を目指すために、あなた自身に寄り添い、味方となってくれる立場の弁護士のアドバイスやサポートを得ることをおすすめします。

この記事では、当事者間での示談が不成立となった後、自分に合った方法で納得できる解決を目指せるように、

・示談不成立後の解決手段にどのようなものがあるか
・それぞれの手段の概要や流れ
・納得できる解決を目指すために必要なこと

などを解説します。

この記事の内容を参考に、まずはご自身に合った事故解決の方法を選んでください。

この記事の監修者
弁護士 松葉 想

弁護士法人サリュ名古屋事務所
愛知県弁護士会

交通事故解決件数 1,300件以上
(2024年1月時点)
【獲得した画期的判決】
【加害者責任否認案件において加害者の過失を85パーセントとし、症状固定時41歳男性の労働能力喪失期間を73歳までと認定した判決】(大阪地裁平成27年7月3日判決(交通事故民事裁判例集48巻4号836頁、自動車保険ジャーナル1956号71頁))
・自賠責保険金を含んだ回収額が3億9000万円となった裁判上の和解
・自賠責保険における等級認定が非該当であった事案において、後遺障害等級5級を前提とする裁判上の和解
・死亡、遷延性意識障害、脊髄損傷、高次脳機能障害等の示談や裁判上の和解は多数
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例334:事前認定後遺障害非該当に対し、諦めずに異議申立て。後遺障害第14級9号を獲得した事例
事例355:本業の休業がなくても、副業を全休し収入が減少。訴訟手続きにより、副業の休業損害の多くを判決で勝ち得た事例
事例374:足首の両果骨折の賠償金が当初の相手方提示金額より2.3倍になった事例

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

1.交通事故で示談が不成立の場合の選択肢は【示談のあっせん】【調停】【訴訟】

交通事故の示談交渉がまとまらなかった場合、被害者は「示談のあっせん」「調停」「訴訟」のいずれかの手続きを検討する必要があります。

いずれも第三者を介して解決を目指す方法で、以下のような違いがあります。

 示談のあっせん調停訴訟
解決方法第三者を挟んだ話し合い裁判所での話し合い裁判所での裁判
費用の目安無料500円~
※請求金額による
訴訟費用:1000円~
※請求金額による
+ 弁護士費用
解決までの
時間の目安※
3か月から半年程度2~3か月程度1年~1年半
強制力★☆☆★★☆★★★
おすすめのケースできるだけお金をかけずに和解したい裁判まではしたくないけど強制力はほしい・双方が主張する過失割合や請求金額などが大きく食い違っていて折り合いがつかない
・最大限の賠償を獲得したい

解決までにかかる時間はあくまで目安であり、実際はケースによって異なります。

できるだけ早く、納得できる結果で解決するためには、上記から自分に合った方法を選んで交渉を進める必要があります。

もし示談が成立しないまま時間が過ぎると、損害賠償請求権の時効が迫る可能性もあるため、相手との交渉が難航する際にはできるだけ早くこれらを検討しましょう。

※交通事故の損害賠償の時効については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。

それぞれの方法の詳細については、続けて説明しますので、このまま読み進めてください。

2.示談のあっせん│無料で相談できる第三者機関によるサポート

示談交渉がまとまらなかった場合に使える1つ目の方法が、交通事故紛争処理機関などの第三者機関へ相談して、示談をあっせんしてもらうことです。

 示談のあっせん
解決方法第三者を挟んだ話し合い
費用無料
時間3か月から半年程度
強制力★☆☆
おすすめのケースできるだけお金をかけずに和解したい

日弁連交通事故相談センターや紛争解決センターでも弁護士への相談や示談のあっせんなどを行っています。

どのような制度なのか、詳しく解説します。

2-1.概要

いくつかの機関で同じような示談のあっせんをしていますが、ここでは交通事故紛争処理センターの例を紹介します。

交通事故紛争処理センターとは、交通事故の被害者と加害者もしくは加害者が加入する保険会社などとの損害賠償をめぐる紛争を解決するためのセンターです。

全国に11箇所の支部があり、センターの相談担当者が中立・公正な立場で解決に向けて対応してくれます。

【交通事故紛争処理機関の特徴】

・センターの利用費用はかからない
・交通事故の賠償問題に詳しい弁護士が担当になり、中立的な意見で仲裁してくれる
・あっせん案はあくまで中立的な意見の提案であり、法的拘束力はない

基本的に無料で利用できるため、できるだけお金をかけずに和解したい人に向いた方法です。

2-2.手続きの流れ

交通事故紛争処理センターでの手続きは、以下のような流れで行います。

(1)電話で予約
(2)初回相談・あっせん申込み
(3)和解あっせん
(4)和解or審査

2-2-1.(1)電話で予約

利用前に、自分の住所または事故があった場所を管轄する支部に、電話で予約を行います。
初回の相談は、センターへの訪問と電話のどちらか好きな方法が選べるので、希望を伝えてください。

予約ができたら、相手の保険会社の担当者へ「センターの利用申し込みをした」と連絡し、保険会社に伝えたことをセンターにも連絡してください。

2-2-2.(2)初回相談・あっせん申込み

予約をした日に法律相談・あっせんの申込みを行います。
この日までに以下の必要書類を用意し、センターへ送付してください。

・利用申込書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・保険会社などの賠償金提示明細書
・診断書や診療報酬明細などの医療証拠
・後遺障害診断書、等級の認定結果(後遺障害が残った場合)
・その他事故によって生じた損害を証明するもの など  

※すべて原本ではなく、コピーを提出してください

初回相談後、あっせんの申込みを行い、加害者側との和解あっせんの期日の調整を行ってもらいます。

2-2-3.(3)和解あっせん

センターに加害者・被害者の双方が出席し、和解あっせんを行います。
和解あっせん手続きは1回1時間程度、通常3~5回程度で和解が成立すると言われています。

あっせん後、センターから中立的なあっせん案が提示されるので、同意するか否かを返答してください。

2-2-4.(4)和解or審査

和解が成立した場合は、そこで終了となります。
もし和解が整わなかった場合は、審査の申立てをすることが可能です。

審査とは、法律学者や裁判官経験者などの有識者が事故の状況を確認し、話し合った上で裁定(結論)を出すことです。

この裁定の結果についても、必ず同意しなければいけないわけではありません
なお、審査の申立てをすることができる期間は、あっせんが不調に終わった旨の通知を受けてから14日以内です。

3.調停│裁判所で話し合って解決を目指す手続き

示談交渉がまとまらなかった場合に使える2つ目の方法は、簡易裁判所で行う「民事調停」です。

 調停
解決方法裁判所での話し合い
費用500円~
※請求金額による
時間2~3か月程度
強制力★★☆
おすすめのケース裁判まではしたくないけど強制力はほしい

調停では、調停委員会(裁判官1名+調停委員2名ほど)が当事者の間を取り持ち、合意形成をサポートします。

調停が成立すると作成される「調停調書」は確定判決と同じ効力を持つため、万一相手が支払いを怠れば強制執行が可能です。

3-1.概要

調停では、裁判官と調停委員が当事者の間に入って話し合いを行います。
裁判とは異なり、非公開の場で行われるので、プライバシーは守られます。

ただし、あくまで話し合いであり、強制的に解決するわけではないというのが裁判との大きな違いとなります。

【調停の特徴】

・簡易裁判所の窓口で簡単に申し込み手続きができる
・裁判に比べると低額、スピーディーに行える
・中立的な立場から和解案を提案してくれる
・調停において成立した結果は判決と同じ効果がある
(ただし必ず合意しなければいけないわけではない)

裁判をするほどではないものの、法的な拘束力も求めているという人に合った方法です。

3-2.手続きの流れ

調停の申立ては以下のような流れで行います。

(1)調停申立
(2)期日通知
(3)調停期日(話し合い)
(4)調停成立または不成立

3-2-1.(1)調停申立

調停を申し立てるには、加害者の住所地を管轄する簡易裁判所または当事者間で合意した地方裁判所・簡易裁判所(人身事故については、被害者の住所地を管轄する簡易裁判所も可)に、「民事調停申立書」を提出します。

申立てには、以下のような書類が必要です。

・民事調停申立書(裁判所や裁判所のホームページで入手可)
・交通事故証明書
・診断書や診療報酬明細などの医療証拠
・後遺障害診断書、等級の認定結果(後遺障害が残った場合)
・その他事故によって生じた損害を証明するもの 
・申立手数料(収入印紙。請求金額によって異なる)+郵券(数千円) など

書類が揃ったら、簡易裁判所の受付窓口に提出し、申立てを行います。
記入方法がわからない場合などは、窓口で相談して指示を仰いでください。

3-2-2.(2)期日通知

申立て後、裁判所から「調停期日呼出状」が送付され、初回の調停日が通知されます。(加害者側(主に保険会社)にも同様に通知されます。)

呼出状には持参すべき資料や注意事項も記載されているので、内容をよく確認し、資料を準備しておきましょう。

3-2-3.(3)調停期日(話し合い) 

問題が解決するまで、1~2か月に1回程度のペースで調停が開かれます。
裁判とは異なり、法廷ではなく裁判所内の調停室で話し合いを行います。

当事者同士が顔を合わせたくないという場合には、別の部屋に待機して交互に調停室に入室して話し合いを進めることもあります。

通常、1件の事案について概ね2~3回の調停で解決するケースが多いです。

3-2-4.(4)調停成立または不成立

調停が成立した場合、合意内容は調停証書として書面化されます。
これは、判決と同じ効力を持つもので、支払いが滞った際には強制執行なども可能です。

合意ができなかった場合には、不成立となります。その場合には、次に解説する訴訟へ進むことになるでしょう。

4.訴訟│裁判所が法的に結論を出す手続き 

双方の言い分が大きく食い違っていて和解の見込みがないときや、被害者が最大限の賠償を求めるときなどは、示談不成立後すぐに訴訟を起こすこともできます。

また、示談のあっせんや調停が不成立に終わったときに、最終的に選ぶ手段も訴訟となります。

訴訟は、裁判所が証拠と法律に基づいて最終判断を下す、もっとも法的効力が強い解決方法です。

 訴訟
解決方法裁判所での裁判
費用訴訟費用:1000円~
※請求金額による
+ 弁護士費用
時間1年~1年半
強制力★★★
おすすめのケース・双方が主張する過失割合や請求金額などが食い違って折り合いがつかない
・被害者が最大限の賠償を獲得したい

損害賠償金の額や過失割合などで争いが激しい場合や、相手が交渉に全く応じない場合に有効な手段ですが、費用や時間などの負担は大きくなります。

4-1.概要

訴訟は、相手に対して法的責任を追及し、損害賠償の支払いを求める正式な裁判手続きです。

裁判所が下す判決には強制力があり、支払いを拒否された場合には財産の差し押さえ(強制執行)も可能です。

裁判所の管轄は、請求額によって異なります。

請求額が140万円を超える場合地方裁判所
140万円以下の場合簡易裁判所

証拠や主張の整理が求められるため、専門的な知識が必要であることから、訴訟は原則として弁護士をつけて行うのが一般的です。

【訴訟の特徴】

・示談のあっせんや調停と比べてお金や時間がかかる
・最終的に判決として他の手段より明確で強制力のある結論が出る
・原則的に弁護士をつけて行う

このように、お金や時間などの負担はかかるものの、相手と戦って結果を出すことができるのが裁判の特徴です。

4-2.手続きの流れ

訴訟は以下のような流れで行います。

民事裁判でも弁護士への依頼が必須ではありませんが、訴状の作成から裁判までは専門的な知識が必要になるため、訴訟を決めた段階で弁護士への相談をおすすめします。

(1)裁判所に訴状を提出
(2)口頭弁論
(3)和解勧告・和解協議
(4)判決

4-2-1.(1)裁判所に訴状を提出

まずは、裁判所に訴状を提出する必要があります。
訴状とは、訴えを起こす側(今回の場合はあなた)がどんな訴えを起こしたいのかをまとめたものです。

訴状には以下のような内容を記載します。

・原告(あなた)と被告(相手)の住所や氏名など
・請求する賠償金額とその内訳
・交通事故の状況や、事故によって生じた被害 など

また、訴状と一緒に以下のような事故の証拠も提出してください。

・交通事故証明書
・診断書や診療報酬明細などの医療証拠
・後遺障害診断書、等級の認定結果(後遺障害が残った場合)
・その他事故によって生じた損害を証明するもの など

このとき、どんな証拠を準備すればいいのか一般の人が判断するのは難しいのが実情です。
弁護士の手を借りることで、必要な書類を過不足なく集めることができます。

4-2-2.(2)口頭弁論

口頭弁論とは、裁判所の法廷で被告と原告の「主張」「反論」を裁判官に訴える手続きです。

訴状の提出後から1~2か月後に第1回の口頭弁論期日が指定されます。
その後、およそ1か月ごとに次の口頭弁論期日が指定され、順番に「主張」「反論」を繰り返すことになります。

4-2-3.(3)和解勧告・和解協議

原告と被告の主張や証拠が出そろった段階で和解の可能性がある場合、裁判官から和解案が提示される可能性があります。

ここで和解ができた場合、裁判は終了となります。
もし納得できなかった場合には拒否することも可能です。

4-2-4.(4)判決

和解とならなかった場合、最終的に判決が下されます。
判決内容に納得できなかった場合には、「控訴」を行って審理を続けることも可能です。

判決が不服な場合は、判決書の送付から2週間以内に控訴を行ってください。

5.交通事故の納得できる解決を目指すなら迷わず弁護士の力を借りよう

ここまで3つの方法を提示してきましたが、どの方法を選ぶとしても、まずは一度弁護士に相談してください。

なぜなら、先ほど紹介した示談のあっせんの弁護士や調停の調停委員はあくまで中立の立場であり、あなたの味方にはなってくれないからです。

弁護士に依頼せずに自力で交通事故の対応を行った場合、証拠や根拠のある主張を行うことが難しく、加害者や相手の保険会社に屈し、納得できない結果を受け入れなければいけなくなることもあります。

実際に、以下の事例では弁護士が力になることで、相手の強い態度に泣き寝入りすることを防げました。

【ケース1】

被害者は電柱に衝突する自損事故の結果、急性硬膜下血腫等の傷害を負う。高次脳機能障害に起因する意識障害などで後遺障害1級の認定を受ける。  

保険会社は事故の原因は持病によるものだとして支払いを拒み、話し合いは平行線をたどり、相手保険会社が調停の申立てへ。  

サリュにご相談いただき調停を進めたものの、調停は成立せず、訴訟となる。  

訴訟では相手の保険会社も医師による意見書などを提出し、医学的専門性の高い争いになったものの、サリュも顧問医によるサポートで徹底的に交渉。  

その結果、被害者に有利な内容での和解案が裁判所から提示され、無事に解決に至る。
 
事例の詳細を見る

【ケース2】

被害者が原動機付自転車に乗り、片側1車線の道路の信号のない交差点で右折しようとした際、相手方車両に右側から追い越しをされたため、接触して転倒。  

当初は自分の非を認めて謝罪していた相手が、後日行われた実況見分の際には、警察官に「私(相手方)は悪くない」と主張する。相手方の保険会社は「過失割合5:5」と主張。  

とても納得できずにサリュにご相談いただいたあと、相手方から訴訟を提起されたものの、サリュは事故状況の詳細を確認するなどして、提起された訴訟に対応するとともに、反訴を提起。  

一審では、被害者75:相手方25の判決となったが、すぐに控訴し、控訴審では、被害者30:相手方70に過失割合が変更される。  

事例の詳細を見る

このように、相手の不当な主張に対しても、あなたの味方となってくれる弁護士がいれば的確に反論することが可能です。

また、「弁護士に依頼」というと裁判などを想像する方もいるかもしれませんが、弁護士は示談交渉や調停のサポートも行ってくれます。

そのため、「まだ裁判になるかはわからない」という段階でも、まずは相談してみてください。

6.交通事故で納得の解決を目指すならサリュにご相談ください

「示談が不成立になって、この先どうすればいいかわからない」

そんな不安を抱えている方は、まずはサリュにご相談ください。
サリュは、これまで2万件以上の交通事故を被害者の立場に寄り添って解決してきた弁護士事務所です。

示談不成立の状態からでも被害者にとって納得のいく解決を実現してきた多くの実績を通じて、あなたの力になります。

ここでは、相談するか迷っている方に向けて、サリュの3つの強みをお伝えします。

1.示談不成立でも訴訟において被害者が納得いく和解をした実績があります
2.相手が不当な主張をしてきても立ち向かいます
3.裁判の解決実績も多数。最大限サポートします

6-1.示談不成立でも訴訟において被害者が納得いく和解をした実績があります

サリュの最大の強みは、これまで2万件以上の交通事故解決実績があり、不当な条件を突き付けられた被害者の方が納得できる和解成立を多数実現してきた実績があることです。

相手との示談が不成立になり、その後の交渉や訴訟をしていく中では、法的な知識に加えて同じような事例の解決実績から得たノウハウも必要になります。

相手の不当な主張に対してどのように反論すればいいのか、どんな証拠を集めればいいのかなど、サリュには蓄積してきた多数のノウハウがあります。

実際に、以下の事例では加害者側の不当な主張に対し、サリュが全面的なサポートを行って、被害者の方に納得いただける和解成立を実現しました。

【ケース1】

被害者は車で道路を走行中、併走していた別の車両に接触され、頸椎捻挫の傷害を負う。  

6か月の治療後に残った首と腰の痛みについて後遺障害14級9号の認定を受けたものの、相手の保険会社は被害者の収入の増額などを理由に非常に低い逸失利益を提示。  

とても納得できない内容であることから、サリュがサポートして訴訟を提起。
その結果、相手方保険会社の提示額の約3倍の和解案が裁判所から提示され、無事に和解が成立した。  
事例の詳細を見る

【ケース2】

被害者が原動機付自転車で走行中、ふいに左折した前方走行中の自動車に進路を妨害されて衝突。右足関節外果骨折、頚椎捻挫等の傷害を負う。  

右足首や、頸から肩にかけての強い痛みがあり、リハビリ治療の必要がある状態が長く続いたものの、相手の保険会社は一方的に治療費を打ち切る。  

その後も、被害者の過失割合について本来10%程度であるところを20%と主張したり、逸失利益や慰謝料などの賠償金を不当に低く算定したりと、交渉に折り合いがつかないためサリュがサポートして訴訟を提起。  

サリュが裁判で適切な主張・反論を徹底的に突きつけた結果、過失割合・賠償金額ともに主張が通った和解案通りに和解が成立した。  

事例の詳細を見る

このように、これまで築いてきた圧倒的なノウハウと知見で被害者を徹底的にサポートできるのがサリュの強みです。

6-2.相手が不当な主張をしてきても立ち向かいます

相手の不当な主張に対して諦めずに立ち向かうのも、サリュの強みです。

「加害者側が突然過失割合を覆してきた」
「被害者が寝たきりになったのをいいことに、加害者に都合のいい主張を繰り返している」

そんな状況になっても、サリュは諦めません。

事故の状況証拠を丹念に分析し、相手の主張の矛盾を洗い出し、示談交渉でも訴訟でも徹底的に立ち向かいます。

実際に、相手が不当な主張をする以下の事例では、サリュの粘り強い交渉で被害者の方に納得いただける結果を勝ち取りました。

【ケース1】

被害者が歩行中に後ろから走行してきた車のミラーにぶつかり転倒。加害者はそのままひき逃げで逃走し、警察の捜査で加害者が判明するも、相手保険会社は事故と怪我の関係性を否定。  

サリュが交通事故と怪我の因果関係を証明し、相手の悪質な対応を主張することで弁護士基準の1.3倍の慰謝料を獲得。  

事例の詳細を見る

【ケース2】

被害者がバイクで走行中に赤信号を無視した自動車と衝突。全身に大怪我を負い、医師から「胸から下は99.9%動かない」と診断される。  

このような怪我を負い、長期のリハビリに取り組む必要があるにも関わらず、事故から年数が経つごとに保険会社は休業損害の払い渋りを行う。  

また、事故によって被害者の記憶がないのをいいことに、加害者は警察や検察に自分に有利となる嘘の供述をしていたことが判明。  

サリュが刑事記録を取り寄せて加害者の嘘を暴き、最終的に2億円の賠償金で和解に至る。  

事例の詳細を見る

このように、弁護士が立ち向かわないと相手保険会社は加害者に有利な証言・主張を繰り返し、治療やリハビリに疲れた被害者がそれを受け入れてしまうという可能性もあるのです。

サリュでは被害者が泣き寝入りするような事態を防ぐよう、全力で相手に立ち向かいます。

サリュが不当な主張をする加害者と戦った事例については、以下の記事で紹介しているのでこちらも参考にしてください。

6-3.裁判の解決実績も多数。最大限サポートします

サリュでは示談交渉はもちろん、裁判の解決実績も多数あり、そのノウハウで最大限のサポートを行っています。

保険会社は「一般的にこのケースでは被害者にも過失が認められる」などと、個別のケースを見ずに形式論で被害者を追いつめてくることがあります。

裁判では、相手の主張に対して証拠を揃えて反論する必要がありますが、経験が少ないと難しいのが現実です。
サリュでは多数の解決実績から被害者の方が納得できる解決になるよう、裁判も全面的にサポートしています。

以下の事例では、「一般的には直進車のほうが過失が小さい」とされるところを、サリュの丹念な事故の分析と主張で、全面勝訴を勝ち取りました。

【ケース1】

原付で青信号を右折しようとした被害者が、制限速度を大幅に超えて直進してきた加害者のバイクと衝突し死亡。保険会社は「直進車優先」「速度違反はなかった」として8(依頼者):2(相手方)の過失割合を主張。  

被害者の両親が弁護士に相談するも、多くの事務所で「右折車の方が悪い」と門前払いに。サリュは被害者の人柄や事故状況から「直進車の極端な速度が原因」と判断し、裁判で徹底的に主張。  

科学捜査研究所の鑑定により加害者の速度が時速100〜115kmだったことを立証し、裁判所に6:4で加害者側の過失と認定させ、死亡慰謝料2700万円・生活費控除率40%など裁判基準を上回る内容で全面勝訴。  

本件は直進車の過失が重く認定された画期的な裁判例として、自動車保険ジャーナルにも掲載された。  

事例の詳細を見る

このように、「一般的にはそうだから」と諦めず、被害者に寄り添って最後まで戦い抜くのがサリュの大きな強みです。

電話で無料相談予約する方は、下記をクリックしてください。

メールで無料相談予約する方は、下記をクリックしてください。

7.まとめ

この記事では、交通事故で示談が不成立になった方に向けて、その後取るべき手段について解説しました。

内容のまとめは以下の通りです。

示談が不成立になった後に取るべき3つの手段とそれぞれの特徴は以下の通り

 示談のあっせん調停訴訟
解決方法第三者を挟んだ話し合い裁判所での話し合い裁判所での裁判
費用の目安無料500円~
※請求金額による
訴訟費用:1000円~
※請求金額による

弁護士費用
解決までの時間の目安※3か月から半年程度2~3か月程度1年~1年半
強制力★☆☆★★☆★★★
おすすめのケースできるだけお金をかけずに和解したい裁判まではしたくないけど強制力はほしい・双方が主張する過失割合や請求金額などが大きく食い違っていて折り合いがつかない
・最大限の賠償を獲得したい

解決までにかかる時間はあくまで目安であり、実際はケースによって異なります。

納得できる解決にするためには、どの手段を選ぶにしても一度弁護士へ相談するべき

この記事の内容を参考に、納得できる条件での解決を目指して次の一歩へ進んでください。