交通事故の示談が進まない場合に弁護士を入れるメリットとは?

交通事故の対応なんて早く済ませて、一刻も早く忘れてしまいたいのに、示談交渉が中々進まない、、、
そういったことは往々にして起こり得ます。

今回は、示談交渉が進まない理由や、その理由ごとの対処法について、交通事故弁護に精通した弁護士が説明します。

この記事の監修者
弁護士 梅澤 匠

弁護士法人サリュ福岡事務所
福岡県弁護士会

交通事故解決件数 1,700件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2009年 3月 明治大学法学部 飛び級入学のため中退
2012年 3月 同志社大学司法研究科 修了
2012年 9月 司法試験合格
2013年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【公職】
同志社大学司法研究科兼任教員(民法演習担当)
-獲得した画期的判決-
【大阪高裁平成30年1月26日・判例タイムズ1454号48頁】(交通事故事件)
歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例
【神戸地裁令和元年6月26日判決・自保ジャーナル2054号110頁】(交通事故事件)
転回時の衝突事故について有利な過失割合が認定された事例
【神戸地裁令和元年7月24日・交通事故民事裁判例集52巻4号913頁】(交通事故事件)
併合14級の後遺障害逸失利益の算定について、減収がなかったものの逸失利益を認定した事例
その他複数
【交通事故解決件数】1500件以上(2023年1月時点)
【弁護士梅澤の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例336:死亡事故で被害者参加制度を利用。遺族の気持ちを加害者に直接伝えたい
事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例
事例158:後遺障害申請サポートで13級を獲得。示談交渉時256万円の提示だったが、訴訟提起で1030万円を獲得

1 交通事故の示談が進まない原因は?

⑴ 加害者側の任意保険が使えず、相手が示談に応じない

交通事故の加害者側の任意保険が使えないケースとして、①加害者が任意保険の使用を拒否している場合と②加害者が任意保険に加入していないまたは加害者が任意保険の更新手続きを行わず任意保険が満期で切れている場合が考えられます。

 ①加害者が任意保険の支払いを拒否

加害者に対して直接損害賠償請求することになります。加害者に対する損害賠償請求の方法として、内容証明郵便で示談提示を行う方法が有効です。内容証明郵便それ自体に法的な効果はありませんが、心理的な圧力を加えることによって、加害者が任意保険を使用して、進まない示談交渉が進展する可能性が高くなります。

 ②加害者に任意保険がない

内容証明郵便の方法で通知を送るのが有効です。内容証明郵便を送ることによって、加害者が任意に賠償に応じる可能性があります。また、訴訟や調停になった場合に、被害者側が示談提示を行って話し合いによる解決を試みたにもかかわらず加害者が適切な対応を行わなかった事実を証明することができます。

内容証明郵便を送っても加害者が賠償に応じない場合は、加害者に対して損害賠償を求める調停の申立てや訴訟を提起する方法があります。訴訟提起は、加害者が訴訟対応を行わなければ敗訴してしまうため、訴訟提起は有効な手段と言えます。

⑵ 加害者側の任意保険が対応しているが、対応や連絡が遅い

加害者側保険会社の担当者が手一杯で対応や連絡が遅くなっている可能性があります。この場合、加害者側保険会社のお客様相談窓口に問い合わせをする方法、そんぽADRに相談する方法、弁護士に相談する方法を活用することによって示談交渉が進まない状況の打開が期待できます。

加害者側保険会社のお客様相談窓口に問い合わせをする方法は、簡便ですが、加害者側保険会社にとっての顧客は加害者ですので、状況が好転しない可能性も考えられます。

そのときは、そんぽADRに相談するか、味方になってくれる弁護士に委任することが効果的です。

⑶ 加害者側に弁護士がついているが、動いてくれない

加害者側の弁護士は加害者の利益を追求することが仕事ですので、被害者にとって利益となるような行動を期待することはできません。

交通事故の被害に遭った上に、加害者側弁護士に加害者にとって利益となるように事件処理を進められると適切な賠償を受けられないというさらなる被害が生じてしまう可能性も考えられます。

そのため、ご自身の味方となってくれるような弁護士に委任することをお勧めします。

⑷ 被害者側の任意保険や弁護士の動きが遅いときも

被害者側の保険会社の動きが遅い場合、担当者が手一杯で対応や連絡が遅くなっている可能性があります。この場合、被害者側の保険会社のお客様相談窓口に問い合わせをしたり、担当者の上席の社員と話をしてみる方法があります。

被害者側の弁護士は、被害者の利益を追求することが業務となります。そのため、時間がかかっているように思えるような状況であっても、被害者の利益を追求するために必要な手続きを行っている結果として時間がかかっていることが考えられます。

そのため、現在行っている手続の詳細や、その手続に要する時間的な目安などを依頼している弁護士等に問い合わせてみましょう。

2 加害者の任意保険が使えないときは?

⑴ 加害者の自賠責保険に被害者請求手続きをする

日本国内では、強制加入の自賠責保険と自分の意思で加入、非加入を決めることができる任意保険があります。加害者が任意保険に非加入を選択した結果、任意保険が使えないときであっても、加害者が自賠責保険に加入していれば自賠責保険会社に保険金請求を行うことができます。

自賠責保険金の請求には、①加害者が自ら支払った損害賠償金について自賠責保険会社に自賠責保険金支払いを請求する方法(15条請求)と②被害者が、加害者が加入している自賠責保険会社に損害賠償請求する被害者請求(16条請求)があります。

被害者は、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などの後遺障害以外で発生した損害について被害者請求手続きを行うことによって、自賠責保険会社に120万円を限度として発生した損害に対する賠償を請求することができます。

⑵ 加害者本人相手に民事裁判を起こす

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としています。つまり、基本的な対人賠償は確保しますが、発生した人的な損害すべてを補てんするわけではないということです。

そのため、加害者の任意保険が使えないときは、自賠責保険金で賄いきれない損害については、加害者本人に対して請求することになります。そして、加害者本人が任意に損害賠償の支払いに応じない場合は、加害者本人を相手に民事訴訟を提起して、債務名義(強制執行するために必要な文書)を獲得し、強制的に加害者の財産から損害の賠償を受けることになります。

3 加害者側の任意保険や弁護士の対応が遅いときは?

⑴ 保険会社の担当者の変更をお願いする

加害者側の任意保険会社は、加害者に代わって損害賠償手続を行う立場にあります。そのため、被害者からの担当者変更や弁護士の変更に応じる可能性は低いと言えます。

⑵ こちら側も弁護士に依頼して交渉を進めてもらう

交通事故実務に精通している弁護士に委任することで、現行制度の枠組みに沿った手続を行うことができるため、状況が進展することが期待できます。

⑶ 交通事故紛争処理センターへ申し立てる

賠償金の請求が争点となっている場合には、和解あっ旋を行ってもらえることから、早期解決を期待できるでしょう。

⑷ 民事調停、民事裁判などを視野にいれる

示談交渉で折り合いがつかない場合には、民事調停や民事裁判などの手段を検討する必要があります。

示談交渉を重ねても合意ができない場合には、民事調停の場で解決することは難しいと考えられますので、民事裁判を視野に入れる必要が出てきます。

訴訟を提起した場合、当事者の主張・立証を尽くし、これを裁判官が事実認定し、心証形成を行って和解や判決の内容を判断します。

4 被害者側の任意保険や弁護士の動きが遅いときは?

⑴ 弁護士に依頼すれば、任意保険の代わりに交渉できる

被害者側にも過失が認められるケースでは、被害者側保険会社が示談交渉を代行することがあります。ただし、人の生命または身体の侵害に対する損害賠償債権は相殺が禁止されているため、被害者側任意保険会社の動きが遅いことが被害者の加害者への損害賠償請求手続きに影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。

一報、物的な損害賠償については、被害者側の任意保険会社の動きが遅いために示談が進まないということがありえます。物的な損害については、過失割合に争いがある場合や物的な損害の金額に争いがある場合に示談が進まなくなるケースが多いでしょう。

このような場合は、弁護士に依頼することによって示談交渉を進展させたり、相互に折り合いがつけられない場合には、訴訟提起を行うことによって解決に近づくことができます。

⑵ 途中で依頼する弁護士を変えられることもある

弁護士にも専門分野があります。交通事故事件を進めるにあたっては、保険や医学などにも精通していなければ、適切な解決ができないケースもあります。そのため、交通事故実務に詳しくない弁護士に依頼してしまうと、適切な賠償金を得られなかったり、解決までに必要以上に時間がかかってしまう可能性があります。

弁護士との委任契約は、いつでも、どちらからでも解除することができます。そのため、一度弁護士を依頼した場合であっても、弁護士との委任契約を解除して別の弁護士に依頼することは可能です。

5 まとめ:まずは交通事故に詳しい弁護士に相談を

以上のように、交通事故の被害に遭って心身ともに大変な状況で複雑な損害賠償手続や保険金請求手続きを行いながら示談交渉などを行っていくことは非常に負担が大きいものです。

交通事故実務に詳しい弁護士であれば、適切な時期に適切な損害賠償を獲得できる可能性が高まるだけでなく、相手方や相手方保険会社・相手方弁護士などとの煩わしいやり取りを行う負担からもあなたを解放してくれるでしょう。

そのため、交通事故の被害に遭ったときは、まず、交通事故に詳しい弁護士に相談して、どのような助力を得られるかについて説明をしてもらいましょう。

6 早期解決に関する解決事例