交通事故の慰謝料に納得いかない|金額を覆した5つの事例と対抗策

交通事故の慰謝料に納得いかない!どうすればいいの?

どうしてこんなに慰謝料が少ないの?

事故で怪我をして通院したり、仕事を休んだりした方が、少ない慰謝料を提示されてイライラするのは当然です。

結論からお伝えすると、交通事故の慰謝料に納得いかないなら、自分で交渉せず、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、「保険会社は本来受け取れるお金を隠していることがあり、それに気づいて自分で交渉するのは難しい」からです。

実は、交通事故の被害者が受け取れるのは、慰謝料だけではありません。下記のようなお金も、加害者側に請求できます。

過去に交通事故被害者が賠償金として請求できたお金
・事故によるPTSDで以前と同じように働けなくなった分の考慮
・事故に遭わなければ昇進できた可能性がある分の考慮
・将来かかる可能性がある介護費用
・事故に遭わなければトップレベルの大学に進学できていた可能性がある分の考慮
・事故が原因で夢が閉ざされた分の考慮
(例:プロボクサーを目指していたのに選手生命を絶たれた、ダイビングインストラクターの夢を絶たれたなど)
・顔に傷跡が残り、仕事で人との関わりに消極的になったことへの考慮

(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2025年(令和6年)より)

これらのお金は、こちらが計算して請求しないと、受け取れないことがほとんどです。

交通事故の慰謝料や賠償金は過去の事例などをもとに算出して、証拠とともに請求する必要があるため、事故に詳しくない方が自分ひとりでおこなうのは、正直難しいでしょう。

ただ、弁護士なら誰でもよいわけではありません。

実力のある弁護士を見定めて選ばなければ、納得いかない状況を覆すことができないでしょう。

そこで、この記事では交通事故の慰謝料に納得いかない方に向けて、弁護士を挟んだことで正当な慰謝料を受け取れるパターンや、弁護士の選び方を紹介します。

最後まで読めば、提示された慰謝料を覆し、納得いく慰謝料を受け取るために行動できます。

加害者側の思い通りにしないためにも、弁護士に相談したほうがよい理由から、一緒に学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 梅澤 匠

弁護士法人サリュ福岡事務所
福岡県弁護士会

交通事故解決件数 2,000件以上
(2025年9月時点)
【略歴】
2009年 3月 明治大学法学部 飛び級入学のため中退
2012年 3月 同志社大学司法研究科 修了
2012年 9月 司法試験合格
2013年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【公職】
同志社大学司法研究科兼任教員(民法演習担当)
-獲得した画期的判決-
【大阪高裁平成30年1月26日・判例タイムズ1454号48頁】(交通事故事件)
歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例
【神戸地裁令和元年6月26日判決・自保ジャーナル2054号110頁】(交通事故事件)
転回時の衝突事故について有利な過失割合が認定された事例
【神戸地裁令和元年7月24日・交通事故民事裁判例集52巻4号913頁】(交通事故事件)
併合14級の後遺障害逸失利益の算定について、減収がなかったものの逸失利益を認定した事例
その他複数
【弁護士梅澤の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例336:死亡事故で被害者参加制度を利用。遺族の気持ちを加害者に直接伝えたい
事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例
事例158:後遺障害申請サポートで13級を獲得。示談交渉時256万円の提示だったが、訴訟提起で1030万円を獲得

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で26,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計26,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

1. 交通事故の慰謝料に納得いかないなら自分で交渉せず今すぐ弁護士に相談しよう

記事冒頭でもお伝えした通り、慰謝料に納得いかないならすぐに弁護士に相談することをおすすめします。 

なぜなら、保険会社は本来受け取れるお金を隠していることがあり、それに気づいて被害者が自分で交渉するのは難しいからです。

慰謝料は、賠償金項目の一部です。過去には、下記のようなお金も、賠償金として請求できたケースがありました。

過去に交通事故被害者が賠償金として請求できたお金
・事故によるPTSDで以前と同じように働けなくなった分の考慮
・事故に遭わなければ昇進できた可能性がある分の考慮
・将来かかる可能性がある介護費用
・事故に遭わなければトップレベルの大学に進学できていた可能性がある分の考慮
・事故が原因で夢がやぶれた分の考慮
(例:プロボクサーを目指していたのに選手生命を絶たれた、ダイビングインストラクターの夢を絶たれたなど)
・顔に傷跡が残り、仕事で人との関わりに消極的になったことへの考慮

(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2025年(令和6年)より)

弁護士なら、過去の裁判例や、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本を使い徹底的に調べるため、保険会社が隠しているお金を見落としません。

当弁護士事務所サリュでも、弁護士の介入により、当初提示されていた慰謝料を含む賠償金の2倍の金額を認められた事例がありました。

この事例は自賠責基準で計算されていた慰謝料を含む賠償金を、弁護士基準で計算し請求した結果、金額が2倍になりましたが、それ以上になるケースもあります。

もし弁護士特約に入っているなら、弁護士費用が300万円まで補償されるため、迷わず利用してください。

弁護士特約に入っていない方も、無料相談のある弁護士事務所に現状を相談し、提示された慰謝料に不満があることや、覆せる可能性について相談してみましょう。

弁護士選びの注意
弁護士特約を利用する際は、自分の保険会社に紹介された弁護士ではなく、自分で探して選びましょう。
納得いかない慰謝料を覆せるかどうかは、弁護士の腕にかかっているからです。
弁護士の選び方については、「5.交通事故で正当な慰謝料を受け取るための弁護士の選び方」で解説しています。

2. よくある「納得いかない慰謝料を含む賠償金が弁護士を挟んだら正当な金額になった」7つのパターン

1章では、交通事故の慰謝料に納得いかないなら、弁護士に相談したほうがよい理由をお伝えしました。

ここでは、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(基準編)令和6年」や、弁護士法人サリュの事例を使いながら、納得いかない慰謝料を含む賠償金が弁護士を挟んだことで正当な金額になった7つのパターンを紹介します。

1.被害者の過失割合が少なくなった
2.治療費が打ち切りにあったのにその分が反映された(入通院慰謝料)
3.後遺障害等級が認定されたor 上がった
4.最低保証ライン(自賠責基準)が弁護士基準で計算された
5.車の修理費や代車代が考慮された
6. 後遺障害によって仕事の継続・選択が制限されたことが認められた
7.将来の介護費用やその他費用が認められた

あなたの事故も、ここで紹介するパターンに当てはまる可能性があるため、必ずチェックしてください。

2-1. 被害者の過失割合が少なくなった

弁護士の介入により、被害者が当初提示されていた過失割合よりも少なくなり、正当な慰謝料を含む賠償金を受け取れたケースがあります。

・自分:加害者=30:70の過失割合だったが、10:90になった
・自分:加害者=20:80の過失割合だったが、0:100になった

このケースで分かることは、当初提示された過失割合が間違っていた、ということです。

加害者の保険会社は、自分たちが支払う賠償金を少しでも減らすために、自分たちの過失を少なく見積もることがあります。

それに気づかず示談交渉を進めると、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れなくなってしまうのです。

弁護士がいれば、過失割合が正しくない場合、すぐに気づいて交渉できます。

2-2. 治療費が打ち切りにあったのにその分が反映された(入通院慰謝料)

弁護士の介入により、認められていなかった治療期間が認められ、正当な慰謝料を受け取れるパターンもあります。

・治療2ヶ月目で治療費を打ち切られたが、継続して自費で通院した結果、治療3ヶ月分の慰謝料が認められた(治療費の支払いも認められた)

入通院慰謝料は、通院日数や期間によって変動するものです。

入通院慰謝料とは
怪我の治療による入通院で生じた精神的損害に対するお金

入通院期間が短いほど、加害者が支払う慰謝料が減ります。

そのため、加害者側が独断で治療費を打ち切ることがあるのです。

しかし、弁護士の介入により、治療費が打ち切られた後の治療も必要だったと証明できれば、その分の入通院慰謝料を受け取れます。

このように、加害者側が必要な治療だと認めなかった場合も、後から認めさせることができる場合もあるのです。

2-3. 後遺障害等級が認定されたor 等級が上がった

弁護士の介入により、後遺障害等級(事故が原因で残った後遺症(後遺障害)の重さを表すもの)が認定されたり等級が上がったりして、正当な賠償金を受け取れたパターンもあります。

・事故による怪我で耳鳴りの症状が残り、後遺障害14級が認定された
・事故によるむちうちの怪我で後遺障害14級だったが、再申請した結果12級が認定された

後遺障害等級が影響するのは、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」です。

後遺障害慰謝料とは
後遺障害が残り、精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金

後遺障害逸失利益とは
事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働に対する利益

事故が原因で後遺障害が残った場合、後遺障害認定を申請します。

気になる症状が残ってしまったにもかかわらず、後遺障害等級が認められていなかったり、等級が低かったりすると、賠償金も下がってしまうのです。

後遺障害認定は書類上の証拠(診断書や検査結果の画像など)をもとに、専門機関に審査されます。

後遺障害等級を認めてもらうには、症状を証明する証拠を的確に集めて提出しなければなりません。

もしかすると、あなたの症状も本来は等級に該当するのに、非該当となっている可能性もあるでしょう。

弁護士のサポートによって等級が認められたり、当初の等級より上がれば、受け取れる金額も増えます。

2-4. 最低保証ライン(自賠責基準)ではなく弁護士基準で計算した

最低保証ラインで計算されていた慰謝料を、弁護士基準で計算した結果、正当な金額を受け取れるパターンもあります。

交通事故の慰謝料の計算方法は、下記の3つです。

本来、事故の被害者は、過去の裁判をもとに計算する高額な弁護士基準の金額を受け取るべきです。

しかし、加害者の保険会社は、最低保証ラインの自賠責基準で計算した慰謝料を提示してきます

弁護士が介入し、弁護士基準で計算するだけで、慰謝料が数十万~数百万円上がるのはよくあるケースです。

では、計算方法によってどのくらい金額に差が出るのか、見ていきましょう。

2-4-1. 入通院慰謝料|自賠責基準と弁護士基準の比較

入通院慰謝料の金額を、自賠責基準と弁護士基準で比較したのが、下記の表です。

【例】むちうちで月に8回通院した場合

通院期間自賠責基準弁護士基準
1ヶ月68,800円190,000円
2ヶ月137,600円360,000円
3ヶ月206,400円530,000円
4ヶ月275,200円670,000円
5ヶ月344,000円790,000円
6ヶ月412,800円890,000円

※自賠責基準は、実通院日数×2×4300円(自賠責基準の入通院慰謝料日額)で計算しています。

※上記は軽傷の場合の金額です。重傷の場合、弁護士基準の慰謝料は変わります。

自賠責基準は通院日数、弁護士基準は通院期間で計算するものですが、同じ条件で通院した場合を比較すると、金額に大きな差があることがわかるでしょう。

本来被害者が受け取れるのは、弁護士基準の慰謝料です。

弁護士基準の金額より少ない場合は、自賠責基準か任意保険基準で計算されている可能性が高いでしょう。

2-4-2. 後遺障害慰謝料|自賠責基準と弁護士基準の比較

後遺障害慰謝料の金額を、自賠責基準と弁護士基準で比較したのが、下記の表です。

等級示談金相場
(自賠責基準)
示談金相場
(弁護士基準)
11,150万円2,800万円
2998万円2,370万円
3861万円1,990万円
4737万円1,670万円
5618万円1,400万円
6512万円1,180万円
7419万円1,000万円
8331万円830万円
9249万円690万円
10190万円550万円
11136万円420万円
1294万円290万円
1357万円180万円
1432万円110万円

後遺障害慰謝料は、認定された等級によって決まっています。

例えば、骨折によって指にしびれが残り、後遺障害14級が認定されたAさんの場合、自賠責基準と弁護士基準で受け取れるお金が78万円も変わります。

2-5. 車の修理費や代車代が考慮された

弁護士の介入により、車の修理費や代車代が考慮されて正当な賠償金を受け取れたケースもあります。

・事故によって破損した車の修理代が認められた
・レンタカー使用料や知人の乗用車を日額で借りた分が認められた

車の修理費や代車代も、交通事故に遭わなければ支払う必要がなかったお金です。

弁護士はこのようなお金もすべて計算し、被害者が受け取るべき賠償金として証拠とともに請求します。

2-6. 後遺障害によって仕事の継続・選択が制限されたことが認められた

後遺障害によって仕事の継続・選択が制限されたことが認められ、正当な賠償金を受け取れたケースもあります。

・同族会社取締役の男性(固定時48歳)に、後遺障害11級の後遺症が残った。事故後市議会議員となり収入が増加したが、現在の職務の地位を将来確保できる可能性が低いとして、19年間20%の労働能力喪失が認められた。  

・調理師、料理店経営の男性(固定時59歳)に、後遺障害12級の嗅覚脱失の後遺症が残った。料理人が嗅覚を失ったことは致命傷に近い状態と判断され、平均余命の2分の1(10年間)20%の労働能力喪失が認められた  

・ダイビングインストラクターを目指すアルバイトの女性(固定時21歳)に、後遺障害12級の後遺症が残った。後遺症によりダイビングインストラクターになれる可能性がなくなったため、30年間の労働能力喪失が認められた。

後遺障害による仕事への影響が賠償に反映されるのは、賠償金項目の後遺障害逸失利益です。

後遺障害逸失利益とは
事故に遭い怪我をしていなければ、本来受け取れたはずの労働に対する利益

基礎収入や労働能力喪失率(どのくらい働けなくなったか)、どのくらいの期間に影響が出るか、などを考慮したうえで金額が決まります。

後遺症が残り、仕事の継続が困難になったり、将来の夢を絶たなければならなくなったりした場合、労働能力喪失がどのくらい認められるかが重要です。

弁護士がいれば、イレギュラーなケースでも労働能力喪失を加害者側に認めさせ、正当な賠償金を受け取りやすくなります

2-7. 将来の介護費用やその他費用が認められた

弁護士の介入により、将来の介護費用やその他の費用が認められ、正当な賠償金を受け取れたパターンもあります。

・意識が戻らない男性を母親が将来介護する費用として、被害者の平均余命までの46年間分、総額1億4456万円が認められた
・後遺障害1級3号が認められた小学生の、介護用自動車購入費や交換費1,542万円が認められた
・後遺障害が残った60代女性の、自動車改造費437万円が認められた
・後遺障害が原因で勤務先病院への自動車通勤が苦痛になり、病院近くの寮を借りて二重生活した際の、家賃、引っ越し代、エアコン取付代、電気代など42万円が認められた

重い後遺症(後遺障害)が残り、車いすを購入したり、車を改造したりする場合、その費用も賠償金として加害者側に請求できます。

これらは被害者側が請求しないと受け取れないお金です。

弁護士は、このような将来の介護費用も漏れなく加害者側に請求します。

3. 【実際の事例】納得いかない慰謝料を含む賠償金が覆った事例

2章では、弁護士の介入により正当な賠償金を得たパターンを紹介しました。

加害者側に提示された慰謝料が正しいとは限らないため、信じてはいけないことをご理解いただけたはずです。

3章では、サリュで実際にあった、納得いかない慰謝料を含む賠償金が覆った事例を、具体的な金額を出して紹介します。

【賠償金460万→1,000万】腰椎圧迫骨折・後遺障害11級の事例
【賠償金20万→200万】前歯3本失う・後遺障害10級の事例
【賠償金400万→1,000万】右鎖骨粉砕骨折・後遺障害12級の事例
【賠償金256万→1,030万】足の指の骨を骨折・後遺障害13級の事例
【賠償金582万→1,400万】外傷性くも膜下出血・後遺障害併合11級

3-1. 【賠償金460万→1,000万】腰椎圧迫骨折・後遺障害11級の事例

賠償金額460万→1,000万
事故の状況自転車で走行中、対向車に巻き込まれる
怪我の種類腰椎圧迫骨折
後遺障害等級後遺症あり:後遺障害11級

Yさんは自転車で走行中、対向車に巻き込まれ、腰椎圧迫骨折を負いました。

半年間通院後、後遺障害11級が認定されましたが、保険会社に提示された示談金は460万円と少ないものでした。

サリュの弁護士が示談書を確認すると、最低保証ラインの自賠責基準で計算されていることが判明します。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も、二つ合わせて331万円しか提示されていませんでした。

そこでサリュの弁護士は、弁護士基準で計算し直し、加害者側に交渉。

その結果、当初の提示額から500万円以上増額した、1,000万円で示談することができました。

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3-2. 【賠償金20万→200万】前歯3本失う・後遺障害10級の事例

賠償金額20万→200万
事故の状況横断歩道横断中、自転車と衝突
怪我の種類前歯を3本失う
後遺障害等級後遺症あり:後遺障害10級

Aさんは青信号で横断歩道を横断中、対向から来た自転車と衝突し、転倒しました。

前歯を3本失ってしまいましたが、加害者側からは後遺障害の話は一切なく、提示された示談金はなんと20万円以下でした。

サリュは、歯を失った場合、後遺障害等級を認められる可能性があることをAさんに説明し、医師には後遺障害診断書を作成してもらいました。加害者側の任意保険へ後遺障害等級の事前認定を依頼しました。。

結果、後遺障害10級が認められ、当初の提示額の10倍以上の示談金で解決することができました。

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3-3. 【賠償金400万→1,000万】右鎖骨粉砕骨折・後遺障害12級の事例

賠償金額400万→1,000万
事故の状況バイクで走行中、左折車に巻き込まれる
怪我の種類右鎖骨粉砕骨折
後遺障害等級後遺症あり:後遺障害12級

20代男性のYさんは、バイクで走行中に左折車に巻き込まれ、右鎖骨粉砕骨折の怪我を負いました。

手術したものの後遺障害が残り、後遺障害12級が認定されましたが、加害者側に提示された賠償金はたった400万円でした。Yさんの賠償金は、大幅に減額されていたのです。

サリュの弁護士は、年齢が若いYさんの低すぎる逸失利益について加害者側に交渉。

その結果、1,000万円で示談を成立させることができました。

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3-4. 【賠償金256万→1,030万】足の指の骨を骨折・後遺障害13級の事例

賠償金額256万→1,030万
事故の状況バイクで走行中、加害車両に衝突されて転倒
怪我の種類左第2趾中節骨骨折
後遺障害等級後遺症あり:後遺障害13級

40代のMさんは、バイクで走行中、加害車両に衝突されて転倒しました。足の人差し指の骨を折り、6ヶ月通院しましたが、変形したままくっついてしまいました。

サリュは、後遺障害認定の申請準備からサポートし、申請。13級(足指の機能障害)が認定され、加害者側との示談交渉に入りました。

しかし、加害者の保険会社は、足の指の後遺症は機能障害というより、神経症状と同様であるという主張で、256万円という少ない金額を提示してきたのです。

加害者側の主張に納得がいかないMさんとサリュの弁護士は、訴訟を提起。弁護士が、Mさんが後遺症によって仕事に影響が出ていることを証拠とともに主張した結果、裁判所はこちらの主張を全面的に認めてくれました。

最終的に、当初提示された約4倍の、1,030万円を獲得することができました。

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3-5. 【賠償金582万→1,400万】外傷性くも膜下出血・後遺障害併合11級

賠償金額582万→1,400万
事故の状況自転車で丁字路交差点を直進しようとしたところ、交差道路から出てきた車と衝突
怪我の種類外傷性くも膜下出血、外傷性硬膜外血腫、顔面骨折
後遺障害等級脳の症状で12級13号、複視の症状で13級2号、併合11級※

※併合=2つ以上の後遺障害が残った場合、1つの等級にまとめること

10代のKさんは、自転車で丁字路交差点を直進中、交差道路から出てきた車と衝突し、外傷性くも膜下出血や顔面骨折の大けがを負いました。大学生だったKさんは学校を退学せざるを得なくなり、日常生活にも支障がでてしまいます。

5年以上治療しましたが、後遺障害が残ってしまい、後遺障害併合11級が認められました。

しばらく保険会社からの連絡がない状態で1年後、ようやく加害者側の保険会社に提示された金額は582万円。

事故発生からは5年以上経っていましたが、サリュの弁護士は証拠を集めて徹底的に調査し、正当な賠償金を計算します。

そして加害者側と交渉した結果、当初より818万円増額した1,400万円で示談を成立させることができました。

事故の詳細を見る

4. 交通事故で正当な慰謝料を受け取るには弁護士の実力を見定めることが重要

ここまでの内容をお読みいただき、納得いかない金額を覆せる可能性があることを、ご理解いただけたでしょう。

重要なのは、被害者が正当な賠償金を受け取るには、実力のある弁護士を見定める必要があることです。

なぜなら、弁護士によって、交通事故の知見の豊富さや交渉力の有無が大きく異なるからです。

弁護士の腕しだいで、受け取れる賠償金は、数十万~数百万円変わりうる可能性があります。

下記のように、賠償金に影響する証拠集めや、保険会社への対応に差が出るのです。

腕の良い弁護士の特徴普通の弁護士の特徴
・各方面へ必要な証拠書類や情報を収集して検討する
・顧問ドクターと連携し、後遺障害認定や症状固定に向けた証拠を集める
・被害者に寄り添い粘り強く交渉する
・書類上の証拠のみで判断する
・医療の知識が浅く、必要な資料を揃えられない
・早期解決を優先し、提示された金額を受け入れる

3.【実際の事例】納得いかない慰謝料を含む賠償金が覆った事例」の事例で、被害者が納得いかない金額を覆すことができたのは、実力ある弁護士がサポートしたからです。

もし、交通事故の知識も交渉力もない弁護士に依頼していたら、最初に提示された金額のまま、示談成立となってしまったかもしれません。

また、「2.よくある「納得いかない慰謝料を含む賠償金が弁護士を挟んだら正当な金額になった」7つのパターン」に当てはまっていても気づかず、本来受け取れる項目を見落とす可能性もあるでしょう。

そうならないためにも、実力ある弁護士に相談することが大切です。

5. 交通事故で正当な慰謝料を含む賠償金を受け取るための弁護士の選び方

4章では、正当な賠償金を受け取るためには弁護士の実力を見定めることが重要だとお伝えしました。

そこで、ここではあなたの力になる弁護士の選び方を、3つ紹介します。

1.交通事故の被害者専門の弁護士として活躍している
2.交通事故と医療の両方に詳しい
3.加害者側のやり口を知っている

5-1.交通事故の被害者専門の弁護士として活躍している

正当な賠償金を受け取りたいなら、交通事故の被害者専門の弁護士として活躍している弁護士を選びましょう。

日頃から被害者側の立場で保険会社と戦っている弁護士ならば、加害者側がどのような主張をし、どこで妥協してくるかなども熟知しているため、交渉を有利に進められるのです。

例えば、一般的な弁護士が提示された賠償金を受け入れてしまう場面でも、被害者専門の弁護士なら

「過去の判例(裁判例)と比べて低すぎる」

「受け取れる賠償金がもっと他にもある」

と気づき交渉できます。

そのため、被害者専門の弁護士に依頼するのがおすすめです。

被害者専門の弁護士の見分け方
・公式サイトに「被害者専門」と書いてある

5-2.経験豊富で交通事故と医療の両方に詳しい

交通事故で適正な賠償金を得るには、法律だけでなく医療にも詳しい経験豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

治療内容や後遺障害認定を受けられるかどうかは、重要なポイントです。

医療に詳しい弁護士であれば、医学的な根拠をもとに被害者に有利な証拠を集め、交渉に臨めます

交通事故と医療の両方に詳しい弁護士ができるのは、下記のようなことです。

【例】

・非該当だった後遺障害等級を、医学的な観点からサポートして異議申立てをする

・治療内容や診断書にミスがある場合、気づいて指摘ができる

・加害者側が治療の必要性を認めないとき、顧問ドクターと連携して被害者に有利な医療証拠を集める

このように、賠償金に大きく影響する医療面でも、被害者支えることができるのは、医療の知識があるからです。

交通事故の賠償金は、法律と医療の知識がそろってこそ正当な金額を受け取れます。そのため、医療の知識も豊富な弁護士を選びましょう。

医療の知識がある弁護士の見分け方
・顧問ドクターと連携している
・後遺障害認定に関する質問に詳しく答えてくれる

5-3.迅速に対応してくれる

加害者側から不当に低い賠償金を提示された方が正当な金額を受け取るには、すぐに動いてくれる弁護士を選ぶことが大切です。

迅速な弁護士であれば、低い賠償金を提示された直後からすぐに動き、

・後遺障害を証明する証拠や資料を見直す

・後遺障害の異議申立ての準備を進める

など、正当な賠償金の受け取りにつながる対策を素早く進めてくれます。

一方、連絡が遅かったり対応に時間がかかる弁護士の場合は、交渉が長引き、相手の保険会社のペースに巻き込まれてしまうこともあるでしょう。

示談が成立してしまえば、基本的に内容を覆すことはできません。

だからこそ、早く丁寧に動いてくれる弁護士を選びましょう。

迅速に対応してくれる弁護士の見分け方
・問い合わせに対する返事が早い
・どのように進めていくか方針や計画を提示してくれる

6. 慰謝料に納得いかないなら交通事故の被害者専門サリュにご相談ください

納得いかない慰謝料を提示され、悔しい思いをしている方、不安を感じている方は、弁護士法人サリュにご相談ください。

サリュは、交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。

解決実績は業界トップクラスの26,000件を超えており、弁護士一人ひとりの解決実績も500~1000件以上あります。

本記事で何度もお伝えしてきましたが、加害者の保険会社は被害者の気持ちなど考えず、不当な慰謝料を提示してくることがほとんどです。

あなたの賠償金は、最低保証ラインで計算されている、本来受け取れるはずの賠償金項目が入っていない、などの理由で少なくなっているのかもしれません。

私たちは、被害者がこれ以上つらい思いをしないよう、提示された慰謝料を含む賠償金に不備がないか徹底的に調べ上げ、正当な金額を計算して加害者に請求します。

相談料や着手金の負担は原則ありませんので、ぜひご相談ください。

メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。

7.まとめ

本記事では、交通事故の慰謝料に納得いかない方に向けて、正当な金額を受け取るための方法を紹介しました。

重要なポイントをおさらいしましょう。

〇交通事故の慰謝料に納得いかないなら自分で交渉せず今すぐ弁護士に相談することが大事

〇「納得いかない慰謝料を含む賠償金が弁護士を挟んだら正当な金額になった」7つのパターン

1.被害者の過失割合が少なくなった
2.治療費が打ち切りにあったのにその分が反映された(入通院慰謝料)
3.後遺障害等級が認定されたor 上がった
4.最低保証ライン(自賠責基準)が弁護士基準で計算された
5.車の修理費や代車代が考慮された
6.後遺障害によって仕事の継続・選択が制限されたことが認められた
7.将来の介護費用やその他費用が認められた

〇交通事故で正当な慰謝料を受け取るには弁護士の実力を見定めることが重要

〇交通事故で正当な慰謝料を受け取るための弁護士の選び方

1.交通事故の被害者専門の弁護士として活躍している
2.交通事故と医療の両方に詳しい
3.加害者側のやり口を知っている

納得いかない慰謝料を、被害者が一人で覆すのは難しいです。 提示された慰謝料を覆し、納得いく金額を受け取るためにも、実力のある弁護士に相談してください。