交通事故の死亡慰謝料の相場は?賠償金・保険金の受け取り方を解説

交通事故の死亡慰謝料はいくらでしょうか。家族が亡くなると、遺族はとてもつらい思いをします。故人が亡くなった悲しみに浸る中、保険会社に冷たい対応をされ、さらに心を痛める遺族は少なくありません。そのような故人の無念さや遺族の悲しみをしっかり補填してもらうために、本コラムでは、死亡慰謝料の相場や、損をしない賠償金・保険金の受け取り方を解説しました。

この記事の監修者
弁護士 梅澤 匠

弁護士法人サリュ福岡事務所
福岡県弁護士会

交通事故解決件数 1,700件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2009年 3月 明治大学法学部 飛び級入学のため中退
2012年 3月 同志社大学司法研究科 修了
2012年 9月 司法試験合格
2013年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【公職】
同志社大学司法研究科兼任教員(民法演習担当)
-獲得した画期的判決-
【大阪高裁平成30年1月26日・判例タイムズ1454号48頁】(交通事故事件)
歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例
【神戸地裁令和元年6月26日判決・自保ジャーナル2054号110頁】(交通事故事件)
転回時の衝突事故について有利な過失割合が認定された事例
【神戸地裁令和元年7月24日・交通事故民事裁判例集52巻4号913頁】(交通事故事件)
併合14級の後遺障害逸失利益の算定について、減収がなかったものの逸失利益を認定した事例
その他複数
【交通事故解決件数】1500件以上(2023年1月時点)
【弁護士梅澤の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例336:死亡事故で被害者参加制度を利用。遺族の気持ちを加害者に直接伝えたい
事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例
事例158:後遺障害申請サポートで13級を獲得。示談交渉時256万円の提示だったが、訴訟提起で1030万円を獲得

1 交通事故の死亡慰謝料とは

交通事故の死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡した場合に、死亡による被害者本人の精神的苦痛を補填するものです。

死亡した被害者は精神的苦痛を主張することができません。しかし、死亡するほど大きなケガを負い、また突然命を奪われることになったのですから、当然多大な精神的苦痛を負ったものと考えられます。そのため、被害者本人にも死亡による精神的苦痛が存在したものとして、慰謝料請求権が認められます。この慰謝料請求権は、被害者の死亡により相続人に相続されます。

また、被害者と近しい遺族も、近親者が死亡したことによって多大な精神的苦痛を被ると考えられます。これを補填するものとして、被害者本人の慰謝料請求権とは別に、遺族固有の慰謝料請求権が認められています。

2 交通事故の死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料の算定方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。

自賠責基準が最も低く、弁護士基準が最も高い基準です。任意保険基準は、概ね両者の間程度ですが、自賠責基準に近い数字となることが多いです。以下では、自賠責基準と弁護士基準について説明します。

 (1)自賠責基準

自賠責基準:自賠責保険金の支払の際に用いられる基準
本人分 400万円
被害者の父母、配偶者、子 1人の場合は550万円
 2人の場合は650万円
3人以上の場合は750万円

自賠責保険では、被害者本人の慰謝料に加えて、被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、胎児含む)の人数に応じて、遺族の慰謝料が支払われます。

もっとも、自賠責保険は、交通事故の被害に遭った方の最低限の補償を確保する保険ですので、その額はきわめて低廉です。

また、同居していてきわめて親しい関係であったとしても、祖父母や兄弟姉妹、その他の家族、親族については遺族の慰謝料が認められません。

 (2)弁護士基準

弁護士基準(裁判基準):裁判所で損害が争われた際に用いられる基準
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円~2500万円

弁護士基準(裁判基準)では、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合算した総額が死亡慰謝料の目安として定められています。

被害者が家庭内でどのような立場であったかに加えて、同居家族の有無や人数など、具体的な事情を考慮して金額が算定されます。

以下、実際の裁判例を紹介します。

タクシー乗務員(男性・52歳)の事例

タクシー乗務員(男性・52歳)につき、本人分2600万円、妻200万円、子2人(いずれも成人)各100万円、合計3000万円を認めた事例(事故日平成16.5.15 東京地判18.5.10 交民39・3・631)

主婦兼パート(女性・34歳)の事例

主婦兼パート(女性・34歳)につき、本人分2000万円、夫300万円、子2人各200万円、両親各50万円、合計2800万円を認めた事例(事故日平成19.1.22 大阪地判20.7.25 交民41・4・959)

単身者(女性・17歳・高校生)の事例

単身者(女性・17歳・高校生)につき、本人分2500万円、父母及び妹各100万円、合計2800万円を認めた事例(事故日平成21.3.7 京都地判平成23.3.11 交民44・2・357)

小学生(男児・6歳)の事例

小学生(男児・6歳)につき、本人分2200万円、父母各300万円、同居の祖母50万円、兄弟3名各30万円、非同居の祖父母各30万円、合計2800万円を認めた事例(事故日平成17.11.11 名古屋地判平成22.6.4 交民43・3・744)

高齢女性(83歳・主婦)の事例

息子及びその妻子と同居し、家事の多くを行っていた女性(83歳・主婦)につき、本人分2400万円を認めた(事故日平成20.11.23 東京地判平成22.10.12 自保ジャ1843・155)

3 死亡慰謝料以外にもらえる賠償金は?

 (1)死亡逸失利益

交通事故で死亡すると、将来得られたはずの収入が得られなくなります。この「本来得られたであろう利益」のことを死亡逸失利益といいます。被害者は、死亡慰謝料とは別に、死亡逸失利益の賠償を受けることができます。

死亡逸失利益の計算方法は、

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

となります。

基礎収入

基礎収入は、休業損害に準じて、原則として事故前の収入とします。

自営業者の場合は、事故前の所得額(売上額ではないことに注意が必要です。)を基準とすることが多いです。

また、会社役員の方の場合は、労務対価分は基礎収入として算定されることがある一方、役員報酬分など利益配当の実質をもつ部分は、基礎収入として算定されない傾向にあります。

加えて、家事従事者の場合には、休業損害と同じく平均賃金(賃金センサス)を基礎収入額として計算します。

なお、学生の場合や、若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、今後、収入増加の機会が多くあることを考慮して、全年齢平均の賃金センサスを用いることができるケースもあります。

生活費控除率

被害者が死亡していなければ、得られた収入から生活費が支出されていたはずです。そのため、死亡逸失利益の算出の際には、生活費としてかかったと考えられる割合を差し引く必要があります。

生活費控除率は、被害者が死亡時点で一家の支柱であったか、被害者の性別、年金収入であったか等によって算出され、3割から5割程度として認定されることが多いです。

就労可能年数に対応するライプニッツ係数

交通事故の損害賠償金は、基本的には一時金として一括で支払われます。しかし、被害者が仮に生存していたとしても、将来もらえるはずの所得は、現時点で一括してもらうことはできないはずです。これを一括してもらう以上、利息分に相当する部分は調整する必要があります。この利息分を考慮した数値がライプニッツ係数といわれるものです。

そして、一般的には、就労可能年数は67歳までと考えられているので、67歳までの年数に応じたライプニッツ係数を基礎収入や生活費控除率に乗じることになります。

計算例:交通事故による死亡当時40歳の男性の被害者のケース

会社員:年収560万円
妻、子供2人の4人家族
生活費控除率30%
67歳までの27年に相当するライプニッツ係数:18.3270

死亡逸失利益
560万円×(1-0.3)×18.3270=71,841,840円

 (2)葬儀費用

葬儀費用は、原則として、150万を上限に、実際に支出した額が支払われます。

香典については葬儀費用から差し引かれませんが、香典返しを損害として請求することもできません。

 (3)交通事故日から死亡日までに日数がある場合の損害

交通事故から死亡までに日数がある場合には、事故日から死亡日までの損害として、以下の項目を請求することができます。

死亡日までの入通院慰謝料

交通事故に遭ってから死亡までの間、被害者は生死をさまよい、苦しい思いをします。この間の慰謝料を、死亡慰謝料とは別途請求することができます。

詳細については、交通事故の慰謝料のページをご覧ください。

関連記事:【交通事故の慰謝料】日数相場と計算方法|通院1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月

死亡日までの休業損害

交通事故から死亡までに日数がある場合には、事故日から死亡日までの休業損害が支払われます。

これは、実際に休業し、減収したことによる損害ですので、死亡逸失利益とは違って、就労していない学生や幼児、年金暮らしの方などには認められません。

病院へ駆けつけた家族の付き添い費用、交通費

家族が重篤な状態である場合に、病院に駆けつけ、付き添っていたいと考えるのは当然の心情です。そのため、病院へ駆けつけた際の交通費や付添費用についても、損害として支払われることがあります。

もっとも、必要以上に高額な交通費や、完全看護の病院で長期間家族が複数人付き添っている場合など、争いになる場合もあります。

4 交通事故の死亡慰謝料をもらう流れ

死亡慰謝料は、交通事故と死亡との間に因果関係がある場合に受け取ることができます。そのため、このことを確認した後に、もらうことになります。

通常は、慰謝料以外の損害もまとめて支払われますので、葬儀が終わって損害額が確定すれば、示談交渉を開始することができます。

加害者側保険会社等との示談交渉の結果、双方が金額に合意すれば示談成立となり、示談金を受け取ります。

合意ができない場合は示談不成立となり、民事裁判等で解決を目指すこととなります。

5 死亡慰謝料を受け取るまでの生活補償

突然、一家の大黒柱が交通事故により亡くなると、その遺族は今後の生活を不安に感じることでしょう。葬儀費用の出費も重なり、すぐにまとまったお金が必要になることも珍しくありません。

そのような場合、自賠責保険の仮渡金の請求を検討しましょう。

交通事故によって死亡したことが明らかであれば、自賠責保険から賠償金の一部として290万円を受け取ることができます。

戸籍などの書類を揃える必要がありますが、早ければ約1か月で受領できますので、積極的に活用しましょう。葬儀の用意などで忙しい場合は、仮渡金の請求から、弁護士に依頼して手続きを任せることも有益です。

6 死亡慰謝料の受け取りに必要な手続き

死亡慰謝料を受け取るためには、死亡慰謝料が相続人に相続される関係で、いくつか書類を集める必要があります。

まず、相続人を確定させるために、被害者が生まれてから死ぬまでの戸籍が必要です。

また、加害者側保険会社との示談交渉においては、相続人間で賠償金額の合意さえできれば、死亡慰謝料の受取が可能です。ただ、受け取った死亡慰謝料を法定相続分以外で相続する場合には、遺産分割協議書等が必要になります。

どのように相続人間で分割するのかについては、示談交渉の段階から、相続人全員で話し合っておいたほうがいいでしょう。

7 死亡慰謝料を受け取ると相続税は払う?

交通事故の被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはなりません。

また、この損害賠償金は遺族の所得となりますが、所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされているため、遺族の所得としても、原則として税金はかかりません。

8 高齢者(65歳以上)の死亡事故の特徴

 (1)年金の逸失利益を忘れず請求しましょう

老齢年金を既に受給している場合は、将来得られたはずの年金収入が死亡逸失利益として支払われます。年金の死亡逸失利益の終期は、平均余命までとなります。この点は、収入の逸失利益とは異なりますので注意しましょう。

なお、障害年金のうち子供や妻がいることによる加給分や、遺族年金など、受給権者自身の生計の維持を目的とした給付であるものについては、逸失利益性が否定されているものもあります。

 (2)高齢者の場合、保険会社の提示額は低くなりがち

被害者が高齢者で年金暮らしだった場合、加害者側任意保険会社から、逸失利益が0円であると主張されたり、年金の逸失利益があるとしても、生活費に使う割合が高い等と主張して、生活費控除率を高く計算されてしまうことがあります。

また、そもそも就労していない場合は就労による収入分の逸失利益が支払われないうえ、高齢者の場合は、死亡逸失利益の計算の基礎となる労働能力喪失期間が短くなり、賠償金が少なくなってしまうことも少なくありません。

この場合、加害者側任意保険会社が自賠責保険から回収できる金額も低くなりますので、被害者遺族に提示される死亡慰謝料の金額も低くなることがあります。

これは、死亡逸失利益が「得られたであろう利益」である以上、仕方ないことです。

しかし、訴訟を提起するなどして自賠責保険の枠(死亡の場合は上限3000万円)を有効活用すれば、十分な死亡慰謝料を回収することができる場合があります。このあたりは、少し複雑な説明となりますので詳細は割愛しますが、もし、死亡慰謝料の金額に納得がいかなかったら、まずは弁護士に相談しましょう。

 (3)高齢者は、過失割合が有利になる

被害者が歩行者で高齢者の場合、要保護性の高い交通弱者となり、過失が概ね5%~10%、有利に考慮されます。

保険会社から提示された割合で、高齢者であることが考慮されていない場合は、過失割合について交渉する必要があります。

9 死亡事故で被害者に過失が生じてしまう場合の対処法

もし、交通事故で死亡慰謝料を請求する際に、被害者にも一定の過失が生じる場合、受取額を最大化させるためには、人身傷害保険を利用することが有用です。

人身傷害保険とは、被害者が加入している自動車の保険のひとつです。加害者がいる保険では、使われることが少ない保険ですが、被害者に過失があるときには、忘れずに使わなければなりません。

被害者に過失がある場合、加害者に請求できるのは、被害者の過失を差し引いた金額だけです。

しかし、人身傷害保険がある場合には、訴訟をすることで、被害者の過失部分に相当するお金を人身傷害保険から受け取ることができる場合があります。

人身傷害保険をどのように使うべきなのか、また、訴訟のリスクを踏まえて示談交渉で解決すべきなのか、かなり専門的な判断が必要になりますので、当事務所の無料相談をご利用ください。

10 遺族が刑事裁判に参加する意味と損害賠償との関係

被害者が死亡した事故の場合、遺族は、刑事裁判で被害者参加を行うことができます。

刑事事件と民事の損害賠償事件は別ですので、損害賠償の金額に直接の影響はありません。

しかし、

  • 交通事故によって重傷を負わされたのにもかかわらず、加害者が反省の言葉を全く述べない
  • 大切な家族の命が交通事故によって奪われた、この想いを裁判官に直接伝えたい

というような場合は、ぜひとも刑事裁判に参加し、意見を陳述するべきです。

また、刑事事件で明らかにされる事故の詳しい状況や加害者の供述内容は、民事の損害賠償事件でも、重要な資料となります。

加えて、通常であれば、捜査段階ではこれらの資料は開示されず、資料を入手できるのは刑事事件が終わった後ですが、被害者参加をした場合には、第一回公判期日の前に刑事記録の閲覧謄写をすることが可能になります。

早い段階で刑事記録を閲覧・謄写することで、民事の損害賠償交渉を有利に進めることができる場合があります。

11 加害者から見舞金をもらってもいい?死亡慰謝料との関係について

被害者遺族は、加害者もしくは加害者の刑事弁護人から、示談のために見舞金の受領を提案される場合があります。

この加害者からの見舞金は、受け取っても問題ありません。

ただ、見舞金という名目であったとしても、加害者は損害賠償金の一部として支払っている可能性があります。その場合は、受け取った見舞金の金額が、損害賠償金から差し引かれます。

加害者からの見舞金を受け取る場合には、その見舞金がどういう意図で支払われるものかを明確にしたほうがいいでしょう。場合によっては、「損害賠償金の趣旨ではない」「賠償金とは別途もらうお金」であることを明示した方がいいこともあります。

また、見舞金を受け取ることで、刑事裁判の際に情状酌量の余地があると判断され、加害者の刑事罰が軽くなる可能性があります。

加害者に重い処罰を求めたい場合には、見舞金の受け取りを拒否することも考えましょう。

12 生命保険金はもらってもいい?死亡慰謝料との関係について

生命保険金は、あくまで保険料を支払ってきたことの対価として、事故とは関係なく支払いがなされるものです。

そのため、受け取った生命保険金は、死亡慰謝料などの損害賠償金の額に影響せず、損害から控除されません。

もっとも、生命保険金については、保険料の負担者に応じて、所得税や相続税、贈与税等がかかる場合がありますので、注意しましょう。

13 交通事故の死亡慰謝料を弁護士に相談するメリット

 (1)弁護士基準の慰謝料で交渉できる

交通事故では、多くの場合に弁護士に依頼することで慰謝料が劇的に増額します。これは、弁護士に依頼することで弁護士基準を前提にした慰謝料の交渉が可能になるからです。

保険会社としては、弁護士が被害者の代理人として出てくると、訴訟への発展を視野にいれることになります。保険会社が低い賠償金での示談に固執すれば、被害者側に訴訟提起されてしまい、弁護士基準の慰謝料はもちろん、遅延損害金や弁護士費用まで支払うことになります。

もちろん、弁護士に依頼したからといってすぐに裁判に発展するというわけではありません。しかし、保険会社としては弁護士が出てきた段階で、事実上、訴訟を恐れて支払う慰謝料を多くせざるを得ないのです。

結果的に、被害者は弁護士に依頼することで、訴訟に移行しない場合でも十分な慰謝料をもらうことができることが多くなります。

 (2)妥当な過失割合を主張できる

保険会社は慰謝料を計算する際、被害者側に事故発生について不注意な点があると、過失相殺を主張し、支払う慰謝料を減額しようとします。

特に死亡事故の場合は、被害者が既に死亡していることから、加害者の主張のみが重視されてしまうことがあります。

しかし、保険会社が算出する過失割合は、不当な場合もあります。この時、交通事故に精通した弁護士であれば、客観的証拠から事実を明らかにした上で妥当な過失割合を主張し、もらえる慰謝料を増やすことが可能になります。

もし、保険会社から言われた過失割合に納得できないのであれば、弁護士に依頼して妥当な過失割合を主張しましょう。

 (3)適切な死亡逸失利益で交渉できる

死亡逸失利益においては、基礎収入や生活費控除率をいくらで計算するかが非常に重要です。妥当な金額がどれくらいか、示談をする前に、弁護士に相談しましょう。

 (4)刑事事件の被告人側弁護士とのやりとりが可能

弁護士に依頼すると、窓口を弁護士にすることができます。

刑事事件の被告人側弁護士は、あくまでも加害者である被告人側の代理人です。そのため、被害者遺族に寄り添った言動でなく、言いたいことを十分に伝えることできないケースもあります。また、家族を亡くして辛い中、被告人側弁護士からの連絡が煩わしく感じることもあります。

そのようなとき、弁護士に依頼すれば、被害者遺族の心情や法的に有利な主張を十分に被告人側弁護士に伝えることができます。

14 弁護士法人サリュの死亡慰謝料に関する解決事例

死亡事故で被害者参加制度を利用。遺族の気持ちを加害者に直接伝えたい

サリュではMさんご家族の無念を少しでも晴らすべく「被害者参加制度」を利用することをおすすめしました。「被害者参加制度」とは、過失運転致死傷等の一定の犯罪に対して、裁判所の許可を得て被害者または被害者遺族が刑事裁判に参加し、被告人に対しての質問や、法律の適用についての意見を述べることができるという制度です。交通事故の場合、民事では加害者本人に直接思いを伝えられる機会が少ないのに対し、「被害者参加制度」を利用すれば加害者本人に思いを伝えることができます。
 Mさんご家族は「被害者参加制度」を利用し、加害者本人に対し、見通しの良い交差点での事故であること、MさんがいなくなってMさんご家族がどれだけ辛い思いをし、これから先も辛い思いを抱えて生きていかなければならないこと、加害者に反省の態度が一切見られないことなどを限られた時間の中ではありましたが遺族としての思いを伝えることができました・・・

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高齢者死亡事故訴訟|示談提示額から1400万円増額の判決獲得!

Eさんのご主人は、事故当時、年金生活であったため、裁判で特に争点になったのは、ご主人が「一家の支柱」と言えるかでした。加害者側は、これに加え、ご主人が80代と高齢であったため、一家の支柱といえないのではないかと反論されましたが、証人尋問等で株式の配当があることを主張しました。その結果、慰謝料や逸失利益の算定において一家の支柱として認められ、また、Eさんのご主人の過失についても、加害者側が主張するほどは高くはないという和解案が出たため、訴訟上の和解が成立しました。

当初の相手方の保険会社からの提示額であった約2900万円と比較すると、Eさんが受け取った人身傷害保険からの給付額を含めた受取額は、約4300万円になりました。

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事故状況の詳細な分析で、死亡事故被害者や遺族の無念を晴らす

本件では、加害者の言い分のみで実況見分調書が作成されていました。そこでサリュは、刑事裁判の全ての記録を取り寄せ、事故状況を再構築する作業を丁寧に行いました。刑事裁判の証拠として提出されていた鑑定書も読み解き、加害者供述の矛盾点を洗い出しました。また、事故現場となった駐車場にも出向き、当事者双方からの見通し状況などを実際に確認しました。

このように周到な準備をした上で、訴訟を提起しました。加害者側弁護士からは、刑事裁判の記録に基づきBさんの夫の過失が大きかった旨の主張がありましたが、訴訟準備段階で明らかになった加害者の矛盾供述を示して応戦しました。

また、Bさんが今まで蓋をして必死に閉じ込めてきた悲しみ、悔しさ、苦しみ、夫への想いを、法廷で直接裁判官に聞いてもらう機会も設けました。涙ながらに、絞り出すようにして語るBさんの姿を、忘れることができません。

結局、裁判所は、被害者であるBさんの夫の過失割合は、加害者側代理人が主張するほどには高くはないと判断し、訴訟上の和解が成立しました。

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15 まとめ

本コラムでは、死亡事故の慰謝料について解説しました。

交通事故で家族を亡くした場合、悲しみに浸る間もなく、保険会社や警察、検察の対応など、多くの手続きに翻弄されて疲れてしまう方も少なくありません。

また、大切な家族を奪われたにもかかわらず、不当に低い金額で示談してしまい、後悔する方もいらっしゃいます。

煩雑な手続を進めるために、そして適切な賠償金をもらうためには、注意すべき点がたくさんあります。

弁護士に依頼するかどうかは別として、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。