【怪我のケースで比較】交通事故の慰謝料の弁護士基準とその他の基準の差を徹底解説

「交通事故に遭ったけど、慰謝料の弁護士基準って何?」                             「他の基準とどう違うの?自分もその基準で請求できる?」

交通事故に遭ってしまい、慰謝料請求などについて調べる中で、弁護士基準という言葉を知って、そのような疑問を抱いていませんか?

弁護士基準は、裁判所で用いられる裁判基準とも呼ばれ、最も高額で法的正当性の高い慰謝料の算定基準のことです。

加害者側が提示してくるのは主に自賠責基準、任意保険基準で計算した慰謝料で、弁護士基準と比べて低額なのが特徴です。

同じ怪我の程度であっても、算定基準が違えば慰謝料の額が大きく異なります。

例えば、交通事故が原因でヘルニアになり、通院6か月(入院なし)(実際の通院日数60日)の末、後遺障害等級12級に認定された場合、同じ怪我、通院期間、後遺障害等級であっても、次のように慰謝料の金額が異なります。

弁護士基準自賠責基準
入通院慰謝料116万円51.6万円
後遺障害慰謝料290万円94万円
合計406万円145.6万円

このように、交通事故の慰謝料で不当に低い金額で解決させられてしまわないためにも、弁護士基準について詳しく知っておくことは重要です。

この記事では、交通事故の慰謝料を弁護士基準で後悔なく受け取れるよう、下記のような内容について解説しています。

  この記事を読むとわかること
・弁護士基準が、どのような算定基準なのかが具体的にわかる
・弁護士基準の慰謝料の相場がわかる
・他の算定基準との慰謝料の金額の違いがわかる
・弁護士基準で慰謝料を請求するための方法がわかる

これらの内容を参考にして、事故で負った怪我に対して正当な慰謝料を獲得できるよう、弁護士基準での慰謝料請求に踏み出してください。

この記事の監修者
弁護士 栗山 裕平

弁護士法人サリュ
静岡事務所
静岡県弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2013年 京都大学法科大学院修了
2013年 司法試験合格
2014年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
・平成30年01月26日大阪高裁判決
歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例(判例タイムズ1454号48頁他)
・平成27年7月3日大阪地裁判決
急制動措置をとって転倒滑走した原付自転車が同交差点に進入した加害車両に衝突した事故につき、加害車両運転者に過失責任が認められた事例(交通事故民事判例集48巻4号836頁他)
【弁護士栗山の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】
事例337:後遺障害併合11級の認定を獲得し、逸失利益を満額回収した建設会社経営者
事例347:異議申立により外傷性ヘルニアの後遺障害併合12級を獲得した事例

 

1.交通事故の弁護士基準は裁判でも用いられる正当な算定基準

弁護士基準は、裁判でも用いられる、法的正当性の高い算定基準です。

交通事故の慰謝料の算定基準には、弁護士基準、自賠責基準、任意保険基準の3つがあります。

弁護士基準は、その中で最も金額が高く、被害者にとって正当な算定基準です。

なぜ弁護士基準が正当な算定基準なのかというと、弁護士基準は、過去の裁判で適正だと判断された慰謝料にもとづいて定められているからです。

弁護士基準で計算した金額は、同じようなケースで実際に裁判になった場合の相場に近い金額となっています。

しかし、相手の保険会社は基本的に、自賠責基準か任意保険基準での低額な慰謝料を提示してくることがほとんどです。

被害者が正当な慰謝料を手にするためには、被害者側が自主的に弁護士基準での慰謝料の請求を行う必要があります。

2.弁護士基準で計算した慰謝料の相場

続いて、弁護士基準で計算した場合の慰謝料の相場を見ていきましょう。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

慰謝料の種類受け取る条件
入通院慰謝料交通事故の影響で入院や通院を行った
後遺障害慰謝料事故による後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた
死亡慰謝料交通事故により死亡した
(受け取るのは被害者の遺族)

それぞれについて、弁護士基準の慰謝料の相場を説明します。

2-1.入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故の影響で入院や通院を行った被害者への慰謝料です。

慰謝料の金額は、入院や通院の期間をもとに計算して算出します。

弁護士基準での算定表には、重傷用・軽傷用の2つの表があり、骨折等の事案では重傷用の表を用いて計算します。

この表に沿って慰謝料を算定すると、下記のように慰謝料を算出することができます。

腕の骨折で1か月入院、3か月通院をした場合115万円
右腓骨骨幹部開放骨折で              2か月入院、10か月通院をした場合203万円

また、むちうちや打撲などの怪我で、なおかつレントゲンやMRIで異常が確認できないようなケースでは軽傷用の表を使います。

この表に沿って慰謝料を算定すると、下記のように慰謝料を算出することができます。

打撲で入院なし、1か月通院をした場合19万円
頸椎捻挫で入院なし、3か月通院をした場合53万円

2-2.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故の影響で後遺障害が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合に受け取れる慰謝料です。

                 後遺障害とは

交通事故で後遺症(痛み、しびれ、動かしづらさなど)が残り、その後遺症が、医学的に証明されたときに認定されるのが、後遺障害等級です。

「後遺症が残っている」というだけでは認定にはならず、相手の自賠責保険会社に必要書類を提出し、審査を受けて該当の結果を得る必要があります。

後遺障害等級は、症状が重いものから軽度のものまで、1~14級の等級にわかれており、症状やそれを証明する医学的証拠によって審査されます。

金額は等級に応じて決まっています。

等級金額
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

後遺障害慰謝料については、どんな症状で何級くらいの認定を受ける可能性が高いのかなどは、【後遺障害 慰謝料】の記事で詳しく解説しています。

ご自身の症状に当てはまる等級が知りたい方は、あわせて参考にしてください。

2-3.死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故で被害者が死亡した際に受け取れる慰謝料です。

交通事故が原因で被害者が死亡した場合に発生する慰謝料で、「被害者本人が交通事故によって受けた精神的苦痛」と「遺族が家族を亡くしたことに対する精神的苦痛」を補償するものです。

受け取れるのは、死亡した被害者の近親者(配偶者、親、子供など)となります。

死亡慰謝料の金額は、被害者が家庭内で担っていた役割によって決まります。             弁護士基準での死亡慰謝料の相場は、下記の表のとおりです。

被害者の役割金額
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
独身の男女・子ども・幼児2,000万円~2,500万円

3.弁護士基準と他の算定基準の慰謝料の金額の違い

前項では弁護士基準での慰謝料の相場を紹介しましたが、それだけ見ても、            「これがどう適正な金額なの?」

と、疑問を抱く方が多いのではないでしょうか。

ここからは、弁護士基準と他の算定基準の相場の違いを紹介していきます。

※任意保険基準については明確な計算基準が公開されていないため、弁護士基準と自賠責基準の金額を比較します。

自賠責基準の慰謝料の計算方法
【入通院慰謝料】
自賠責基準の入通院慰謝料は、下記のルールで計算されます。

(1)慰謝料は1日4300円
(2)慰謝料の対象となる日数は、「治療期間の総治療日数」と「実際の通院日数×2」のうち、少ない日数

【総治療期間2か月(60日)、通院日数25日の場合】
・総治療期間→60日
・通院日数25日×2→50日 少ない日数である50日で計算
 
4300円×50日=21万5000円

【後遺障害慰謝料】
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、下記の表に基づいて決まります。
参考:交通事故の後遺障害慰謝料の相場や計算方法・賢いもらい方とは?  

3-1.【ケース1】画像所見の残らないむちうちで、入院なし、通院3か月の怪我をした場合

まずは、軽傷のむちうちで通院3か月(実際の通院日数30日)の場合です。                このケースでは、入通院慰謝料を請求できます

弁護士基準と自賠責基準の相場は、下記の通りです。

弁護士基準自賠責基準
53万円25.8万円

軽傷の慰謝料であっても、倍近くの相場の差があることがお分かりいただけたかと思います。

3-2.【ケース2】ヘルニアで入院なし、通院6か月、後遺障害等級12級に認定された場合

続いて、ヘルニアで通院を6か月(実際の通院日数60日)行い、後遺障害等級12級に認定されたケースです。

こちらのケースでは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求することができます。

弁護士基準自賠責基準
入通院慰謝料116万円51.6万円
後遺障害慰謝料290万円94万円
合計406万円145.6万円

2つの慰謝料を合計すると、3倍近くの差があることがわかります。

3-3.【ケース3】高次脳機能障害で入院5か月、通院6か月、後遺障害等級9級に認定された場合

最後に、高次脳機能障害で入院を5か月、通院を6か月(実際の通院日80日)行い、後遺障害等級9級に認定されたケースについてです。

こちらも、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求することができます。

弁護士基準自賠責基準
入通院慰謝料262万円68.8万円
後遺障害慰謝料690万円249万円
合計952万円317.8万円

こちらのケースについても、弁護士基準の慰謝料に対して、自賠責基準の慰謝料は遠く及ばないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。

このように、怪我の程度や通院期間、後遺障害の有無を問わず、弁護士基準と比較した時、自賠責基準の慰謝料は低額になっています。

4.被害者はできる限り弁護士基準での慰謝料請求がおすすめ

前項でご説明したとおり、同じ怪我をした際の慰謝料でも、弁護士基準での計算となる、それ以外の基準での計算となるかで、2倍~3倍程度の金額の差があります。

相手の保険会社は、基本的に自賠責基準かそれに近い金額を提示してくるので、こちらから弁護士基準の金額を提示しない限り、本来の正当な金額より大幅に低い金額での解決になってしまう可能性が高いのです。

そのような事態を防ぐためにも、被害者は、加害者側が提示した金額を鵜呑みにせず、弁護士基準の慰謝料を請求するべきです。

詳しい請求のやり方については5.弁護士基準を自力で請求するのは難しい!弁護士への依頼がポイントで解説して参ります。

5.弁護士基準を自力で請求するのは難しい!弁護士への依頼がポイント

「交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求したほうがいいのはわかったけど、どうやって請求すればいいの?」

実際に弁護士基準で慰謝料を請求しようと思っても、具体的なやり方はわからないですよね。

弁護士基準で慰謝料を請求するには、弁護士へ依頼する必要があります。

交通事故の解決を弁護士へ依頼し、弁護士から交渉を行うことで、弁護士基準での慰謝料が通りやすくなります。

「弁護士への依頼って大変そう。自分ではできないの?」

そんな風に考える方も多いかと思いますが、弁護士基準での請求を自力で行うのは難しいのが実情です。

なぜなら、本人が交渉を行い、裁判の可能性がない状態では、相手の保険会社が弁護士基準の金額を呑む可能性がかなり低いからです。

相手の保険会社は、基本的にできる限り低い慰謝料や示談金で済ませようという姿勢でいます。

弁護士がいない、素人である被害者だけで交渉している段階では、相手は「いつか折れるだろう」とうやむやにしてくるケースが多数です。

そこで、弁護士に依頼すれば、過去の判例や法的な根拠などを示して交渉を進められます。

弁護士へ依頼すれば、慰謝料の交渉だけでなく、その他の部分も含めた示談金の増額や、後遺障害等級の認定のアドバイスを得られるなどのメリットも見込めます。

特に、下記のようなケースでは費用倒れのリスクが低く、弁護士に依頼することで示談金の増額が見込めます

・弁護士費用特約に加入している
・数か月通院・入院が必要な怪我を負った
・後遺障害が残った

弁護士基準での慰謝料を得るため、特に上記に当てはまるような方はぜひ弁護士へ相談してください。

また、依頼前に「費用倒れの心配がないか」を相談できる法律事務所も多数あるので、ご自身のケースがどうなのかわからないときには、相談先の法律事務所に尋ねてみてください。

        弁護士費用特約があれば金銭的負担なしで弁護士に相談できます

弁護士費用特約とは、自動車保険などに付帯している、弁護士費用を保険会社が補償してくれる特約のことです。

交通事故などの損害賠償請求を弁護士に委任する際、300万円を限度に弁護士費用が補償されます。そのため、費用倒れの心配なく、自己負担なしで弁護士に依頼できるのです。

弁護士費用特約は、ご自身が加入しているもののほか、ご家族が加入している特約が利用できるケースも多いので、ご家族の保険もチェックしてみてください。

6.弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を獲得した事例2つ

ここまでで、「交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求したほうがいい」ということをお伝えしてきました。

ここでは、弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を獲得した実例を2つ紹介します。           実際の事件の例をもとに、どの程度被害者にメリットがあるのかを感じてください。

6-1.自賠責基準で提示された金額から、500万円以上増額した事例

事例345:相手方保険会社の提示額から500万円以上増額し、スピード解決

まずひとつ目は、自賠責基準で提示された金額から、500万円以上増額した事例です。

加害者側から被害者に最初に提示されたのは、自賠責保険が定める最低限度の基準で計算された460万円でした。

納得がいかなかった被害者は弁護士に弁護士法人サリュに依頼し、サリュの弁護士は弁護士基準で計算しなおした金額で相手との交渉を進めました。

その結果、当初の提示額から500万円以上増額し、1000万円で示談成立となりました。

6-2.自賠責保険の基準額で提示された示談金を、弁護士基準に近い金額まで増額した事例

事例358:ご依頼から約1か月でスピード解決。損害賠償額を、自賠責基準から増額させた事例

続いては、自賠責保険の基準額で提示された示談金を、弁護士基準に近い金額まで増額した事例です。

こちらの事例で加害者側の保険会社が被害者に提示したのは、自賠責基準で算定した最低基準の補償額でした。

提示された金額に疑問を感じた被害者がサリュの弁護士に相談・依頼をして交渉を任せたところ、1か月という短期間で弁護士基準に近い金額に増額した内容で示談を締結することに成功しました。

7.弁護士基準の慰謝料を受け取るための3ステップ

ここからは、「弁護士基準の慰謝料がほしい!」という方に向けて、慰謝料を獲得するまでの流れを3ステップで紹介します。

【STEP1】弁護士に相談・依頼する
【STEP2】適切な通院・治療を続ける(後遺障害がある場合は後遺障害等級の認定を受ける
【STEP3】弁護士による示談交渉後、弁護士基準の慰謝料を受け取る

このステップに沿って、弁護士基準の慰謝料を獲得してください。

7-1.【STEP1】弁護士に相談・依頼する

まずは、弁護士に相談・依頼をします。

5.弁護士基準を自力で請求するのは難しい!弁護士への依頼がポイントで解説したとおり、被害者が自身で弁護士基準の慰謝料を獲得するのは非常に難しいです。

そのため、まずは弁護士へ相談し、いい弁護士が見つかったら依頼をしましょう。

交通事故解決を相談する弁護士の選び方については、下記の記事でじっくり解説しているので、こちらを参考に弁護士を選んでください。

7-2.【STEP2】適切な通院・治療を続ける(後遺障害がある場合は後遺障害等級の認定を受ける)

続いて、適切な通院と治療を続けてください。

治療を途中で打ち切ってしまうと、怪我が軽度であったと捉えられ、慰謝料が減額されたり、受け取れなくなったりする可能性があります。

担当医に従い、完治か症状固定まで適切な治療を続けてください。

7-3.【STEP3】弁護士による示談交渉後、弁護士基準の慰謝料を受け取る

弁護士への依頼と、適切な治療を行っておけば、示談交渉は弁護士に任せられます。

弁護士は、被害者の方の怪我の程度や後遺障害の程度に合わせて、適切な慰謝料や示談金を提示し、交渉を進めてくれます。

示談が成立すれば、弁護士基準の慰謝料が受け取れます。

8.交通事故の慰謝料で後悔したくない方は、サリュにご相談ください

ここまでの内容を読んで、

「交通事故に遭って同じ怪我をしたのに、弁護士基準かどうかだけで慰謝料の金額が全然違うなんて信じられない」

そう感じた方が多いのではないでしょうか。

交通事故では、加害者側の保険会社が主体となって交渉を進めていくため、被害者にとって不利な条件が提示されることが多くあります。

また、保険会社と、はじめて交通事故に遭った被害者では、知識や経験に大きな差があり、理不尽な内容に気が付かず示談となってしまう例も少なくありません。

そのような被害者の方を救いたい。それが、サリュの想いです。

サリュでは、交通事故の被害者に寄り添い、これまで20000件以上の交通事故紛争を解決をしてきました。

これまでの解決ノウハウや、顧問医師による医学的知見からのアドバイス、弁護士とリーガルスタッフが一丸となったサポート体制などで、被害者の方を全面的に支えています。

交通事故の解決でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

9.まとめ

この記事では、交通事故の慰謝料の弁護士基準とはどういったものかや、他の基準との違い、弁護士基準での慰謝料請求の方法などを解説してきました。

内容のまとめは以下のとおりです。

◯交通事故の弁護士基準は裁判でも用いられる正当な算定基準

◯弁護士基準の慰謝料の相場は自賠責基準と比較して2~3倍ほど高い傾向にある

◯弁護士基準の慰謝料を請求するには弁護士への依頼が必須

◯弁護士基準の慰謝料を請求するためのステップは下記のとおり

【STEP1】弁護士に相談・依頼する
【STEP2】適切な通院・治療を続ける
【STEP3】弁護士による示談交渉後、弁護士基準の慰謝料を受け取る

以上の内容を参考に、弁護士基準の慰謝料を請求する助けにしてください。