理不尽に抗う

プロフィール

所属
静岡県弁護士会
公職
静岡県交通事故相談所顧問弁護士(令和4年4月1日~)
出身地
岐阜県
出身校
京都大学大学院法学研究科
好きな
言葉
僕が僕であり続けるため

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静岡事務所

交通事故分野の主な実績

これまでの交通事故解決件数
1,100件以上(2024年1月時点)

獲得した画期的な判決、和解、示談等

  • 【大阪高判平成30年1月26日判例タイムズ1454号48頁】
    交差点を右折しようとした普通乗用車を避けようとした歩行者が転倒し、後頭部を石垣に打ち付けて負傷し、急性硬膜下出血等により死亡した事故につき、加害者の責任を否定した第一審判決が覆され、加害者の損害賠償責任が認められた事例。
  • 【大阪地判平成30年2月27日交通事故民事裁判例集51巻1号233頁】
    交通事故により大腿部皮下血腫の傷害を負い、治療後に組織隆起等が残った被害者につき、自賠法上の後遺障害等級には該当しないとしながらも後遺障害慰謝料が認定された事例。
  • 【静岡地判令和3年9月30日】
    普通乗用車を運転中に原動機付自転車に追突され、普通乗用車の運転手が頚椎捻挫等の傷害を負った事故につき、普通乗用車の損傷が極めて軽微であることを理由に受傷との因果関係を否認した自賠責保険の判断が覆され、治療費、慰謝料等の損害賠償が認められた事例。

その他の交通事故解決事例

メッセージ

  • 交通事故被害に遭われた方へのメッセージ

    交通事故に遭ってお怪我をされると、入通院治療を強いられたり、休業により収入が途絶えてしまうなど、生活が一変します。また、後遺障害が残存したり、大切なご家族が亡くなったとなれば、生活どころか人生が一変することになります。
    そんなとき、生じた損害について保険会社が手厚く補償してくれると思っていませんか?
    確かに、保険会社のなかには、被害者に寄り添い、できる限りの対応をしてくれる担当者がいるのも事実です。しかし、通常、皆様が応対することになるのは対人賠償責任保険の担当者であり、その契約者はあくまでも加害者です。また、そもそも保険会社は営利企業であり、利益を追求する組織です。つまり、保険会社は決して被害者の味方ではないのです。
    私は、純粋に被害者の味方になって戦うことができるのは、被害者のご家族と弁護士だけだと思っています。
    あなたや大切なご家族が交通事故に遭われたときは、どうかお一人で悩まず、是非、我々にご相談ください。
    弁護士だからこそ、そして交通事故を熟知した我々サリュだからこそできることがたくさんあります。

  • 交通事故被害解決に向けて心がけていること

    私が交通事故事件を扱うなかで心がけていることは、依頼者の方に「説明を尽くすこと」です。
    交通事故事件の特徴は、当事者間の知識・経験の格差にあります。加害者側として交渉にあたる保険会社担当者が交通事故に手慣れたプロフェッショナルであるのに対して、被害者の方は法律知識や交通事故経験に乏しいのが通常です。
    私は、法律相談に来られた方に対しても、そして実際に事件をお受けしている方に対しても、その知識や経験を補うことができるように、丁寧に分かりやすく説明することを心がけています。また、その際には、都合の良いことばかりではなく、不都合なこと・リスクのあることも包み隠さずお伝えするように心がけています。
    もちろん、ご依頼後には「全てを弁護士に任せる」というのも一つの選択肢ではあるのですが、最終的に結果を引き受けるのは被害者の方自身ですから、納得のいく解決をするためには、被害者の方自身にしっかりと事件に向き合い、「決断」していただくことが大切だと思っています。
    被害者の方の「決断」を全力でサポートいたします。

初回のご相談でお伝えできること

事故直後及び治療中の方
適切な賠償金を獲得できるように、医療機関への通院方法や傷病名に応じた検査方法をご案内します。また、個々の状況に応じた弁護士の介入時期やメリット、デメリット、費用などをお伝えします。費用倒れにならない依頼方法などもお伝えしています。
後遺障害申請を検討中の方
妥当な後遺障害等級を獲得できるように、後遺障害診断書を作成する際の注意点、症状固定前に受けておくべき検査などをご案内します。残存した症状から、認定可能性のある後遺障害等級にあたりをつけ、必要な対策をお伝えすることができます。
後遺障害等級認定後、異議申し立てを検討されている方
異議申し立てによって等級を獲得できる可能性や、その可能性をあげるために必要な検査などをお伝えします。なお、ご依頼後は、顧問医による医学的検討を実施することも可能です。
保険会社から賠償金の提案がきた方
保険会社から提示された賠償金が妥当なのかどうか、増額の可能性があるのかどうかをお伝えすることが可能です。ご事情を詳しく教えていただければ、賠償項目ごとに具体的な獲得可能額をお伝えします。弁護士費用が気になる方は、費用倒れになるかどうかについてもお伝えすることができます。

サービス向上のため交通事故分野で特に研鑽を積んでいるテーマ

  • 脊椎損傷、高次脳機能障害等の重度後遺障害にかかる後遺障害等級、損害立証
  • 症状固定後の収入減少が明らかでない場合の逸失利益の立証
  • 死亡事故事案における慰謝料増額事由 など