【むちうち】MRI・レントゲンで異常なしでも後遺障害14級9号は認定される?判断材料と治療中の準備
「MRIもレントゲンも異常なしと言われました。後遺障害14級は無理でしょうか」
「首の痛みと手のしびれが続いていますが、画像に原因が写っていません」
「後遺障害申請で非該当になりました。画像以外の資料で異議申立てできますか」
追突事故でむちうちや頚椎捻挫となり、数か月治療しても首の痛みや手のしびれが残っているのに、レントゲンやMRIで「事故による明確な異常はない」と説明されることがあります。画像に写らなければ症状まで否定されるのではないか、後遺障害14級9号は認められないのではないかと不安になる方も多いでしょう。
結論からいうと、MRI・レントゲンに事故による明確な異常所見がないことだけで、むちうちの後遺障害14級9号が当然に否定されるわけではありません。14級9号は、事故態様、受診時期、症状の一貫性、診察所見、治療経過、仕事・生活への影響などを総合して、残存する神経症状が医学的に説明可能かを検討します。
ただし、「画像に異常がなくても痛いと言えば14級になる」という意味でもありません。初診が遅い、症状の訴えが大きく変わる、必要な診察・検査を受けていない、通院に長い空白がある、事故との関係を示す資料が乏しいといった場合は、非該当となる可能性があります。また、12級13号では、14級9号より強い医学的裏付けが求められるのが一般的です。
この記事では、画像検査が何を示すのか、14級9号と12級13号の違い、後遺障害申請で確認される資料、治療中から準備すべきこと、非該当後の異議申立てを順番に解説します。
この記事でわかること
まずは、画像に明確な異常がない場合に何が判断材料になるのかを整理します。まだ治療中の方は第5章、申請を控えている方は第6章、すでに非該当となった方は第8章から確認するとよいでしょう。
- MRI・レントゲン異常なしでも14級9号を検討できる理由
- レントゲンとMRIが確認する内容と限界
- 14級9号と12級13号の等級表上の違い
- 症状の一貫性、通院経過、神経学的所見などの判断材料
- 非該当になりやすい事情と治療中に避けたいこと
- 申請方法、認定理由の確認、異議申立ての進め方
ケース別の読み方
MRI・レントゲンの役割が分からない方は第2章、14級9号と12級13号の違いを知りたい方は第3章、後遺障害診断書をこれから作成する方は第6章、非該当・14級の結果に疑問がある方は第8章・第10章を確認してください。

この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所
千葉県弁護士会
交通事故解決件数 1,200件以上
(2025年9月時点)
【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
1. 結論|画像に明確な異常がなくても、14級9号を検討できる場合があります
後遺障害14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と定められています。むちうちでは、骨折や脱臼のような明確な画像所見がないこともあり、画像だけでなく、事故の衝撃、事故直後からの症状、整形外科の診察所見、通院の継続、症状固定後の支障などから、残存症状を医学的に説明できるかが検討されます。
1-1. 「異常なし」が何を意味するかを確認します
医師から「異常なし」と言われた場合、骨折・脱臼がないという意味なのか、神経圧迫を示す所見がないという意味なのか、事故前からの変性所見はあるが外傷性変化がないという意味なのかを確認します。同じ言葉でも検査と説明の内容は異なります。
1-2. 画像以外の資料も早い段階から残します
事故時の車両写真、修理資料、初診記録、診療録、神経学的検査、通院経過、勤務資料、生活への支障をそろえます。後遺障害診断書を作成する直前に集めようとしても、事故直後の資料や症状の記録は失われていることがあります。
要点
「画像に異常なし=症状がない」でも、「画像に異常なしでも必ず14級」でもありません。画像が示すことと、事故後の経過を分けて検討します。
2. レントゲンとMRIは何を確認する検査?
レントゲンとMRIは、同じ「画像検査」でも得意なものが異なります。検査結果を後遺障害等級の結論と直結させず、医師の診察や他の検査と合わせて理解しましょう。
2-1. レントゲンは骨折・脱臼や骨の変化を確認します
外傷性頚部症候群では、X線検査で骨折や脱臼が認められないことがあります。レントゲンで骨折等がないことを確認するのは重要ですが、筋肉・靱帯の痛みやすべての神経症状が画像に写るわけではありません。
2-2. MRIは椎間板・脊髄・神経周囲などを確認します
MRIは軟部組織や神経周囲の状態を確認するために用いられます。ただし、中年以降では事故と無関係の変性所見が見られることもあり、所見があるだけで事故が原因と決まるわけではありません。反対に、明確な圧迫所見が見えないから症状が存在しないとも限りません。
2-3. 画像の撮影時期・撮影方法も確認します
症状に応じてどの部位を、いつ、どの条件で撮影したかが重要です。後から画像を見直す必要が生じることもあるため、画像データと読影結果を保管します。ただし、本人の希望だけで不必要な検査を繰り返すのではなく、主治医と必要性を相談してください。
3. 14級9号と12級13号の違い
むちうちの後遺障害では、14級9号と12級13号が問題になることがあります。等級表の文言は近いものの、医学的な裏付けの程度や損害額が異なるため、正確に区別します。

3-1. 14級9号は「局部に神経症状を残すもの」です
14級9号では、明確な画像所見がなくても、事故態様、症状の一貫性、継続的な治療、診察所見などから、残存症状を医学的に説明できるかが問題になります。本人の訴えだけでは足りず、事故後の経過が客観資料と整合していることが重要です。
3-2. 12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です
12級13号では、症状と画像所見・神経学的所見が整合し、神経症状を医学的に証明できるかがより強く問題になります。痛みが強いという主観だけで14級から12級へ上がるわけではありません。
3-3. 自賠責の限度額は最終的な示談額ではありません
国土交通省の案内では、自賠責の後遺障害限度額は12級224万円、14級75万円です。また、自賠責基準の慰謝料等は12級94万円、14級32万円とされています。これらは自賠責保険の支払基準であり、任意保険会社との示談や裁判で検討される後遺障害慰謝料・逸失利益の全額と同じではありません。
4. 画像に異常がないむちうちで確認される7つの判断材料
どれか一つの資料で自動的に等級が決まるわけではありません。事故から症状固定までの経過を、次の事情から総合して確認します。

| 判断材料 | 確認する内容 | 不利になりやすい例 |
|---|---|---|
| 事故態様 | 追突方向、車両の動き、損傷、二次衝突 | 衝撃資料がなく、受傷可能性を説明しにくい |
| 初診時期 | 事故から受診まで、初診時の主訴 | 受診が大幅に遅れ、事故との説明がない |
| 症状の発現 | いつ、どこに、どの症状が出たか | 事故後かなり経ってから新症状を初申告 |
| 症状の一貫性 | 部位・左右・程度の推移 | 申告が大きく変わり、医療記録とも矛盾 |
| 診察所見 | 圧痛、可動域、神経学的検査 | 必要な診察を受けず、自覚症状のみ |
| 治療経過 | 通院頻度、治療内容、効果 | 理由のない長期中断、症状と通院が不整合 |
| 生活・就労 | 運転、PC、家事等の具体的支障 | 抽象的な訴えだけで資料がない |
上表は採点表ではありません。画像に明確な異常がなくても、事故直後から同じ部位の症状が続き、整形外科で必要な診察・治療を受け、仕事や生活への支障も具体的に説明できるケースがあります。反対に、画像所見があっても事故前から同じ症状があり、事故後の変化を説明できなければ因果関係が争われます。
5. 治療中から行いたい準備
後遺障害申請をするかどうかは、治療の終盤になってから決まることもあります。それでも、初診時から適切に資料を残しておくことが重要です。

5-1. 症状があれば早めに整形外科を受診します
事故直後は緊張で痛みを強く感じず、翌日以降に症状が出ることがあります。症状を自覚したら受診を先延ばしにせず、事故日時、衝突方向、事故後からの変化を伝えます。首だけでなく、頭痛、背中、腰、腕・手のしびれなども漏れなく伝えます。
5-2. 医師の指示に沿って通院し、空白の理由を残します
仕事や家庭の事情で通院できない期間がある場合は、主治医に相談し、治療計画や自宅での対応を確認します。症状があるのに数週間・数か月受診しないと、治療の必要性や症状の継続性が争われることがあります。
なお、整骨院での通院は、医師の許可・指示がない場合には後遺障害認定においても不利に扱われてしまう可能性がありますので、もし整骨院での通院を希望するのであれば、かならず主治医の許可・指示を受けましょう。また、医療記録に残してもらうようにしましょう。これらの対処ができない場合には、整形外科だけのリハビリとすることをおすすめします。
5-3. 神経学的症状は具体的に伝えます
しびれの部位、左右、頻度、持続時間、握力低下、細かな作業の困難などを具体的に伝えます。医師が必要と判断した場合には、筋力、反射、感覚等の神経学的検査を受け、結果を記録してもらいます。
5-4. 仕事・生活への影響を客観資料でも残します
欠勤・早退、業務変更、残業減少、運転制限、家事の代替などを、勤怠、勤務先のメール、家族との連絡、症状メモで残します。本人の説明と医療記録が自然につながることが大切です。
整骨院へ通う場合の注意
整骨院の施術を受ける場合も、整形外科で医師の診察を継続し、施術部位・必要性を共有してください。整骨院では後遺障害診断書や画像検査を行えません。
6. 症状固定と後遺障害診断書の準備
十分に治療しても症状が残り、これ以上の改善が見込みにくくなったとき、医師が症状固定を判断します。保険会社の治療費対応終了日と症状固定日は同じとは限りません。
6-1. 症状固定は医学的な見通しを踏まえて医師が判断します
症状固定とは、症状が安定し、一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった時のことを指します。保険会社から打ち切りを示された場合も、治療を終えるかは主治医と相談します。
6-2. 後遺障害診断書の自覚症状欄を具体的に確認します
「頚部痛」だけでは、部位、左右、しびれ、動作、生活への影響が分かりにくいことがあります。診察時に継続して伝えてきた症状が正確に記載されているか確認します。医師へ事実と異なる記載を求めることはできません。
6-3. 検査所見と症状の整合性を確認します
画像、神経学的検査、可動域、圧痛などが、残存症状とどのように関係するかを確認します。検査が不足していると感じても、申請のためだけに不必要な検査を求めるのではなく、主治医に医学的必要性を相談します。
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7. 事前認定と被害者請求|申請方法の違い
後遺障害等級の申請には、加害者側の任意保険会社を通じて行う事前認定と、被害者が加害車両の自賠責保険会社へ直接請求する被害者請求があります。どちらが適切かは、資料の収集状況や争点で異なります。
7-1. 事前認定は手続負担が比較的小さい方法です
任意保険会社が必要書類を取りまとめて申請するため、被害者の事務負担が比較的小さい点があります。一方、どの資料が提出されたか、追加資料をどこまで反映できるかを確認する必要があります。
7-2. 被害者請求は資料を主体的に整理できます
被害者請求では、診断書、後遺障害診断書、画像等を取り付け、必要に応じて事故資料や意見書なども整理できます。書類取得の手間・費用がかかるため、争点と必要性を踏まえて選びます。
7-3. 申請前に提出資料の一覧を作ります
事故状況、物損資料、初診、通院、検査、症状固定、就労・生活への影響を時系列にし、どの資料がどの論点を示すかを確認します。資料を多く出すこと自体が目的ではなく、矛盾や不足を見つけるための一覧です。
8. 非該当・14級の認定結果に疑問があるときの対応
自賠責保険金の支払や後遺障害等級の決定に不服がある場合は、異議申立てを行うことができます。まず認定理由を入手し、何が不足していると判断されたかを確認します。
8-1. 判断理由と提出済み資料を確認します
事故との因果関係、症状の一貫性、通院経過、画像・神経学的所見など、どの点が問題なのかを整理します。初回申請と同じ資料・同じ説明を繰り返すだけでは、結果が変わりにくいことがあります。
8-2. 不足する客観資料を追加します
事故態様が問題なら車両写真・修理資料、症状経過が問題なら診療録・経過診断書、医学的裏付けが問題なら画像の精査・神経学的所見などを検討します。医師や画像鑑定等の協力を得る場合は、必要性と費用を確認します。
8-3. 異議申立て以外の手続も検討します
自賠責保険・共済紛争処理機構の調停、交通事故紛争処理センター、民事訴訟などが選択肢になる場合があります。どの手続で何を争うのか、費用・期間・証拠を踏まえて検討します。
9. 14級9号が認定された場合に検討する損害
後遺障害等級が認定されると、傷害部分の治療費・休業損害・入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料と逸失利益を検討します。等級が認定されただけで一律の最終賠償額が決まるわけではありません。
9-1. 後遺障害慰謝料は基準により金額が異なります
自賠責基準、任意保険会社の基準、裁判上の基準では金額が異なります。相手方の提示に、後遺障害慰謝料がどの基準で計算されているかを確認します。
9-2. 逸失利益は基礎収入・労働能力喪失率・期間で検討します
14級9号では、一般に労働能力喪失率や喪失期間が争われることがあります。職業、症状、実際の仕事への影響、減収の有無、将来の見通しから個別に検討します。現実の減収がないから逸失利益が当然にゼロになるわけではありませんが、支障を具体的に説明する資料が重要です。
9-3. 既往症・素因減額や過失割合は別に検討します
画像に加齢性変化がある場合、事故との因果関係や素因減額が争われることがあります。また、事故について被害者にも過失があれば過失相殺が問題になります。等級認定と最終賠償額は別の段階で検討される点に注意してください。
| 損害項目 | 主な内容 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 後遺症による精神的・肉体的苦痛 | 認定等級、算定基準 |
| 逸失利益 | 労働能力低下による将来の収入減 | 収入資料、職務内容、具体的支障 |
| 将来治療費等 | 必要性が認められる将来の費用 | 医師の見通し、費用資料 |
10. 弁護士法人サリュの解決事例から分かること
画像や医学資料が後遺障害申請でどのように扱われるかを、公開解決事例から確認します。事例は個別事情に基づくため、同じ等級・結果を保証するものではありません。
解決事例は結果を保証するものではありませんが、証拠の集め方と交渉の進め方を知る具体的な手がかりになります。
10-1. 非該当から、事故・治療・医学資料を結び付けて14級9号へ変更された事例
事例369:後遺障害非該当から14級9号を獲得。賠償金も裁判所基準相当額回収に成功
事例の概要:停車中の追突事故による頚椎捻挫について、初回申請は非該当だった事例です。異議申立てでは、物損資料から頚部へ加わった外力を検討し、経過診断書から症状の一貫性・治療内容を確認し、MRI等を精査して医学的所見を得たうえで申立書を作成し、14級9号が認定されました。
本記事との関係:画像だけ、本人の訴えだけでなく、事故・治療経過・医学資料を結び付ける重要性を示す例です。なお、画像に全く異常がなかった事例と公表されているわけではないため、「異常なしでも必ず認定される」直接の根拠として扱うべきではありません。
10-2. 画像所見と神経学的所見の整合性を示し、14級9号から12級13号へ変更された事例
事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例
事例の概要:頚椎捻挫後の上肢しびれ・頚部痛について当初14級9号が認定されていた方の事例です。レントゲン・MRIの検討、主治医から得た神経学的検査結果などから、症状と画像所見・神経学的所見の整合性を主張し、異議申立てで12級13号へ変更されました。
本記事との関係:第3章で説明した14級9号と12級13号の違いの実例です。12級13号では医学的裏付けの水準が上がるため、画像と神経学的検査の整合性を丁寧に示す必要があることが分かります。
10-3. MRI画像の再確認と修理内容の主張で、非該当から14級9号となった事例
事例359:事前提示非該当、賠償額約35万円の提示。物件事故でも諦めずに異議申立をし、後遺障害14級認定と賠償額約200万円を獲得した事例
事例の概要:交差点事故で首や左肩を負傷し、事前認定では所見に乏しいとして非該当・賠償提示約35万円とされた事例です。顧問医検討でMRI画像を確認したところ、左肩関節部の腱の断裂像が症状と一致する所見として確認でき、車の修理内容から事故の大きさも主張して異議申立てを行い、14級9号の認定と賠償額約200万円につながりました。
本記事との関係:第2章・第8章で説明したとおり、「画像に所見がない」とされた場合でも、画像の再確認や読影の精査で評価が変わることがあります。判断理由を確認し、対応する資料を精査する対応の実例です。
10-4. 事故の衝撃と生活上の支障を説明し、異議申立てで14級となった事例
事例364:運転手だけが14級が認定され、同乗者は非該当。異議申立てによって同乗者も14級獲得
事例の概要:追突事故で頚椎捻挫などを負った同乗者の方が、運転手にのみ14級が認定され非該当とされた事例です。異議申立てでは、被害車両の修理額から見られる衝撃の大きさ、日常生活での支障から見られる症状の重篤さ、同じ事故で14級が認定された運転手との公平性を指摘し、14級が認定されて約170万円の増額につながりました。
本記事との関係:第4章の判断材料のうち「事故態様」と「生活・就労への支障」を組み合わせて主張した実例です。画像以外の資料が認定を左右し得ることが分かります。
10-5. 通院頻度が下がっても、症状の継続を記録して14級を獲得した事例
事例349:復職後の通院頻度減少や事故前年の年収減少があったが、適切な賠償額を獲得
事例の概要:頚椎捻挫を負った方が、復職後に通院頻度を維持できなくなる不安を抱えていた事例です。通院のない日でも痛みがあることを記録に残す対処方法をアドバイスし、後遺障害申請書類に不利な記載がないかを精査した結果、14級を獲得しました。
本記事との関係:第4章・第5章で説明した「症状の一貫性」「通院の空白」への対応の実例です。通院頻度が下がる事情があるときこそ、症状の継続を示す記録と申請書類の確認が重要になります。
解決事例を読むときの注意
解決結果は、事故態様、傷病、医療記録、年齢、仕事、相手方の対応などによって異なります。公開事例は対応の考え方を知る参考であり、同じ等級・金額・治療費の支払を保証するものではありません。
11. よくある質問
11-1. レントゲンが正常なら、むちうちではないのですか?
レントゲンで骨折・脱臼がないことと、事故後に頚部痛等があることは両立し得ます。日本整形外科学会も、外傷性頚部症候群ではX線で骨折や脱臼が認められないと説明しています。診察所見と経過を確認します。
11-2. MRIを撮れば14級が認定されますか?
MRIを撮影しただけで認定されるわけではありません。症状と所見が整合するか、事故前からの変性ではないか、診察・検査・通院経過と合わせて検討します。
11-3. 事故から数か月後にMRIを撮っても意味がありますか?
症状や診察結果に応じて医師が必要と判断すれば、撮影する意味があります。ただし、撮影時期が遅い場合には事故との関係を別途検討する必要があります。主治医に症状を具体的に伝え、必要性を相談してください。
11-4. しびれが診察日にない場合はどう伝えますか?
どの部位に、どの頻度で、どのくらい続き、何をすると出るかを具体的に伝えます。症状日誌や仕事・生活の記録を補助に使えますが、診察時の医師の所見が重要です。
11-5. 保険会社から3か月で治療を終えるよう言われました
すべてのむちうちの治療期間を3か月に固定する法律上のルールはありません。症状、診察所見、治療効果を踏まえて主治医に今後の見通しを確認し、保険会社の一括対応終了後の治療方法も検討します。
11-6. 非該当通知が届いたらすぐ異議申立てすべきですか?
まず判断理由と提出済み資料を確認します。不足資料がないまま急いで同じ内容を出すより、何を追加してどの判断を覆すのかを整理してから申立てることが大切です。
12. まとめ|画像の有無だけで決めつけず、事故から症状固定までの経過を残しましょう
MRI・レントゲンに事故による明確な異常がないことだけで、むちうちの後遺障害14級9号が当然に否定されるわけではありません。14級9号では、事故態様、早期受診、症状の一貫性、診察所見、治療の継続、仕事・生活への具体的影響などを総合して検討します。
一方、画像異常なしでも必ず認定されるわけではありません。初診・通院・検査・症状申告に不自然な空白や矛盾があると、事故との因果関係や症状の信用性が争われます。後遺障害申請を見据え、治療中から事故・医療・生活の資料を保全しましょう。
大切なポイント
後遺障害診断書を作成する時期になってから、事故直後の記録を取り戻すことは困難です。治療中のいまから、写真・診療記録・通院経過を整理してください。
| サリュは交通事故の被害者専門の弁護士事務所です |
![]() サリュは、被害者側専門の弁護士事務所です。 解決実績は業界トップクラスの26,000件以上あり、多くの被害者を救ってきました。 サリュには、経験豊富な弁護士が在籍しています。 本記事でお伝えしてきたとおり、車の損傷が軽いことを理由に、治療費や慰謝料が争われるケースは少なくありません。 「治療費の打ち切りを予告された」「提示された慰謝料が正当かどうか確かめたい」など、どのようなことでもかまいません。 治療費や慰謝料に不安を抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。 |
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