「突然交通事故の被害者に…」解決までの手順や受け取れるお金を解説
「突然、交通事故に遭って怪我をしてしまった」
「一応警察には届けたし、加害者と連絡先も交換したけど、この先どうなるの?」
突然交通事故の被害者となってしまったあなたは、このように悩み、この先どうすればいいのかわからず迷っているのではないでしょうか?
まずは、この先どのように対処していけばいいのかを簡単に6ステップにまとめたのでこちらをご覧ください。
上記のステップで対応すれば、交通事故をスムーズに解決に導けます。
とはいえ、事故に遭ってしまったら、他にも気になることは色々ありますよね。
ここでは、交通事故の被害者が知っておきたい、
「示談金や慰謝料などのお金のこと」
「事故対応時にやってはいけないNG行為」
などについても、具体的な事例や解説記事付きで解説しています。
この記事を読むとわかること ・交通事故の被害者になったときに、やるべきことが6ステップでわかる ・慰謝料や示談金など、交通事故の被害者が受け取れるお金のことがわかる ・交通事故の被害者になったときにやってはいけないNG行為が理由付きでわかる ・事故解決を任せられる弁護士の選び方がわかる |
この記事を読めば、交通事故の後の対応で悩まず、納得できる結果での解決ができるようになります。
突然の事故で被害に遭ってしまい、これからどうすればいいのか途方に暮れるような気持ちになることもあるのではないでしょうか。
そんな大変な状況ですが、この記事の内容を参考にして、事故解決に向けて一歩を踏み出してください。
交通事故解決件数 1,100件以上
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【略歴】
2014年 明治大学法科大学院卒業
2014年 司法試験合格
2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所
【獲得した画期的判決】
【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)
【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】
会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例
【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例
事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した
交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。
目次
1.step1.まだ警察に届けていない場合は連絡する
事故の現場で警察に連絡するのが基本ですが、まだ届けていない場合はすぐに警察に連絡しましょう。
もし加害者が現場にとどまっていない場合は、自分ひとりで連絡して問題ありません。
交通事故は警察に届けを出さないと、「交通事故証明書」の交付が受けられず、保険金の請求などができなくなってしまいます。
どんなに小さな事故だと思っても、必ず警察に届け出ましょう。
1-1.警察への届け出はそもそも義務
交通事故を起こした場合、たとえ怪我人がいない物損事故であっても、警察への報告義務があります。
また、もしも後から加害者ともめることになったとき、警察・検察が作る刑事記録が重要な資料になります。
「大した怪我はしていないし、わざわざ警察に届けなくてもいいかな」
そんな風に考えてしまうかもしれませんが、それは間違いです。
軽傷であっても自身や同乗者がケガをしている場合には、「人身事故」として届けを出しましょう。
1-2.相手に当て逃げ・ひき逃げされた場合でも見つけ出せる可能性がある
「当て逃げやひき逃げをされたら、警察に届けても無駄になるんじゃないの?」
そんな疑問を持って連絡をためらう方がいるかもしれませんが、それは誤解です。
法務省の犯罪白書によると、日本のひき逃げの検挙率は高く、死亡事故の場合は、おおむね90%を超える水準で推移しています。
現在は多くの車にドライブレコーダーがついていること、街中にも多くの防犯カメラが設置されていることなどから、加害者が逃げ切ることは非常に難しい状況です。
もしも事故現場から加害者が立ち去ってしまった場合にも、ためらわず警察に連絡してください。
2.step2.病院に行っていない場合は病院に行く
事故に遭ったあとは、たとえ軽傷や自覚症状がなく無傷だと思った場合でも、可能な限り病院へ行ってください。
交通事故の直後は、事故の衝撃や興奮で痛みを感じていないことがありますが、時間が経って落ち着くと痛みを感じたり、違和感があったりするケースがあります。
特に、「今は痛くないけど、車が衝突したときに頭をぶつけた」「首を捻った」「膝をぶつけた」等の場合は注意が必要です。
これの部位の怪我はすぐに症状が出ず、後から症状が出るパターンが多いのです。
最悪の場合後遺症が残る場合もあります。
特に、下記のリストに当てはまるような症状があるケースは危険なので、絶対に病院に行ってください。
交通事故で頭部外傷等したときに要注意な症状チェックリスト |
・痛みが激しい ・吐き気や嘔吐が何回も起こる ・意識がぼんやりしたり眠気を感じたりする ・手足が動かしにくい・ひきつけ(痙攣)が起きている ・頭を打った直後の記憶がない ・怪我した部位からの出血や鼻血の症状がある |
また、事故直後に病院に行っておくことは、その後の治療費などを請求するためにも重要です。
事故から時間が経ってから病院へ行った場合、怪我と事故の因果関係が認められず、補償が受けられなかったり、保険の対応外になってしまったりする可能性が高まります。
自分の身の安全を守るためにも、その後の手続きをスムーズに進めるためにも、必ず病院へは行くようにしましょう。
3.step3.保険会社に連絡する
警察への連絡を済ませ、病院にも行ったら、相手方が加入している保険会社(対人賠償責任保険)へ連絡します。
(※もし余裕があれば、病院受診よりも前に保険会社に連絡して受診予定の病院名等を伝えておけば、初診時の治療費について、窓口で負担することを避けられる場合があります。)
(※また、もし、あなたの過失が大きい(5割以上)場合や、事故の相手方が任意保険未加入の場合、または保険使用を拒否している場合には、ご自身が加入されている人身傷害保険へ連絡することをおすすめします。)
多くの保険会社の窓口は、インターネットや電話で24時間対応を行っているので、時間を問わず連絡できるはずです。
受け付けていない場合は、受付開始を待って連絡してください。
事故の対応窓口では、下記のような質問をされることが多いので、連絡をする前に準備をしておきましょう。
【保険会社の事故対応窓口で聞かれること】
自分の情報 | ・氏名 ・生年月日 ・連絡先 ・事故の相手方や保険契約者との関係 ・運転免許証の記載内容 ・自動車保険の証券番号 ・運転車両の登録番号 |
相手の情報 | ・氏名 ・住所 ・連絡先 ・車両の登録番号 ・車種、ボディカラー ・損傷箇所 |
事故の状況 | ・事故が発生した場所 ・日時 ・車両損傷の程度 ・ケガの有無 ・信号機や標識の有無など |
目撃者の情報 | ※目撃者がいる場合のみ ・氏名 ・連絡先 |
なお、自身が弁護士特約に加入しているかわからない場合には、ここで確認しておくことをおすすめします。
また、相手の過失が10割のもらい事故の場合、被害者である自身の保険会社は相手方の保険会社との交渉窓口になることができないことが多いです。その場合、ご自身で交渉窓口をするか、弁護士に依頼することをおすすめします。
もらい事故の場合の対処法については、下記の記事で詳しく解説しています。
>>もらい事故で弁護士特約を使うタイミングは今!早く使うべき理由解説
相手の保険会社とのやりとりで治療費の打ち切りなどを言い渡されたときの対処については、下記の記事を参考にしてください。
>>交通事故治療費の打ち切りを保険会社が連絡してきた場合の対処法
4.step4. 怪我の程度に応じて弁護士に相談する
保険会社への連絡まで一通り終わったら、弁護士への相談を検討しましょう。
なぜ弁護士への相談が必要なのかというと、交通事故の対応を弁護士へ依頼することには下記のようなメリットがあるからです。
交通事故被害者が弁護士に依頼する5つのメリット ・弁護士基準で示談金を「増額」できる可能性が高い ・適切な後遺障害の認定を得ることができる ・法律のプロが自分の味方になって示談交渉を進めてくれる ・被害者側の過失を減らすことができる ・治療費の打ち切りにも適切に対処できる |
弁護士に依頼する詳しいメリット・デメリットや依頼のタイミングについて詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
>>交通事故被害者は弁護士を付けないと後悔する!メリット・時期を解説
弁護士への依頼をする上でネックとなるのが、弁護士費用です。
弁護士費用が本来受け取れるはずだった賠償金を上回り、損をしてしまうことを費用倒れと言います。
費用倒れが起こりやすいかどうかは、下記の表を参考に判断できます。
この表からわかるように、
・物損事故のみで怪我をしていない ・通院や治療の必要がない |
という場合には、弁護士に依頼しても費用倒れになるリスクが高いでしょう。
他方で、
・弁護士特約がある場合 |
弁護士特約がある場合には、多くケースで費用倒れの心配なく弁護士に依頼することができます。
相談だけなら無料で行っている弁護士事務所も多くあるため、費用倒れの懸念を含めて、一度相談してみることをおすすめします。
5.step5.後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける
このステップはすべての人に当てはまるわけではなく、後遺症が残ったと感じる人のみ対応が必要となります。
「もう治ったと言われたのに、首の痛みがずっと残っている」
「関節が痛んで、怪我をする前より歩きづらい」
このように、交通事故による怪我で残った後遺症を、自賠責保険の認定機関から認めてもらう手続きのことを後遺障害認定と言います。
後遺障害等級が認定されるのは、自賠責保険の支払件数全体の「たったの5%」と厳しく、簡単に受けられるものではありません。
後遺症が残っていると感じていて、後遺障害認定を受けたい方は下記の記事を参考に、認定の手続きを進めてください。
>>後遺障害認定で納得の結果を得るための重要知識と手順【弁護士解説】
また、もし一度申請して「非該当」の結果が出ても、異議申し立てをすることができます。
後遺障害の異議申し立てについては、下記の記事にまとめられているので、こちらも参考にしてください。
>>後遺障害の異議申し立てのすべて|認定を覆すための全プロセス解説
6.step6.示談交渉を行う
最後は示談交渉へと進みます。
示談は一度合意すると、原則としてその内容を覆すことはできません。
納得できない結果を招かないためにも、安易に同意せず、弁護士を介して確認した上で合意するようにしましょう。
交通事故の示談金の相場については、下記の記事で実際の獲得事例を交えて解説しています。
>>交通事故の示談金相場は数万~数億円!8つの獲得事例や交渉のコツ
また、後遺障害認定を受けた場合の慰謝料の請求については、下記の記事を参考にしてください。
>>後遺障害認定されたら正しい慰謝料請求を!被害者がすべき3つのこと
7.交通事故の被害者が受け取れるお金の種類
ここまでで、被害者がやるべきことの手順を説明してきました。
実際の動きが想像できたところで、次は自分が受け取れるお金について気になるのではないでしょうか。
「自分の場合、いくらくらい受け取れるんだろう」
「被害者だけどお金を払う必要はないの?」
そんなことが気になりますよね。
まず、交通事故の被害者が受け取れるお金には、下記のようなものがあります。
被害者が受け取れるお金の種類 ・慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料) ・治療費 ・通院交通費 ・休業損害 ・逸失利益 ・車両修理費 等 |
これらの内容を見ても、実際どのくらいの金額になるのかピンと来ないですよね。
賠償金の金額は、怪我が軽傷で後遺障害がない、少ない場合は低く、逆に、重傷である場合や、重い後遺障害が残っている場合には高くなります。
それぞれ、どのような内訳になっているのか、慰謝料とそれ以外にわけて解説していきます。
7-1.過失がない場合の慰謝料の相場は0.86万円〜2800万円
まずは慰謝料についてです。
過失がない場合の慰謝料の相場は、0.86万円〜2800万円となっています。
なぜそんなに幅が広いのかというと、「自賠責基準」と「弁護士基準」という慰謝料の計算方法があり、どちらで算出するかによって、数字が大きく変わるからです。
※上記画像の自賠責基準の慰謝料の計算例
3か月の間に整形外科に30日通院したと仮定した場合の金額:4300円×30日×2=258,000円
自賠責基準は、自賠責保険が定める最低限の補償です。
それに対して弁護士基準は、過去の裁判の判例などをもとに算出した慰謝料の相場となります。
この2つの基準のどちらを採用するかで、同じ怪我であっても慰謝料の額は倍以上変わってしまうこともあります。
交通事故の慰謝料については、下記の記事で詳しく説明しています。
>>交通事故で骨折した場合の慰謝料は数十~数千万円!2倍の金額を獲得した事例
また、もらい事故の場合の慰謝料の相場については、下記で解説しています。
もらい事故の慰謝料相場は0.86万円〜2800万円!獲得事例8つ紹介
過失割合によって受け取れる金額は変わる 交通事故の損害額は、無過失の場合全額請求できます。 しかし、自分に過失があった場合、過失の割合に応じて請求できる金額が少なくなります。 例えば、上記のように過失割合が9:1の場合、被害者側は本来請求できる額500万円に対して、自身の過失分の1割が減額され、請求できる金額は450万円となります。 逆に、加害者側も、100万円に対して自身の過失の9割を減額した10万円を請求することができます。 |
7-2.慰謝料の他に、逸失利益や治療費などを受け取れる
交通事故の被害者は慰謝料だけでなく、逸失利益や治療費などを受け取ることができます。
逸失利益は、事故で怪我をしなければ本来得られるはずだった収入などのことを指します。
詳しくは下記の記事で解説しているので、詳細を知りたい方はこちらを参考にしてください。
>>【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説
被害者は、先ほどの慰謝料にこれらをプラスした金額を受け取ることができます。
8.交通事故の被害者がやってはいけない5つのNG行為
これまで、「被害者がやったほうがいいこと」に焦点を当てて説明してきましたが、逆に、交通事故に遭ったあとには「絶対にやらないほうがいいこと」も存在しています。
うっかりこれらの行動をとってしまうと、納得いく解決ができない可能性や、思うように補償が受け取れなくなる可能性が高まります。
そんなことにならないようにするためにも、下記の5つのNG行為をしっかりと覚えておいてください。
1. 事故直後に加害者と直接示談交渉する 2. 必要以上の治療費を使う 3. 医師の判断を聞かずに通院をやめる、病院に行かない 4. 相手の保険会社の提案を鵜呑みにする 5. 納得できない示談の内容に同意する |
それぞれ、「なぜいけないのか」「その行為をするとどんなデメリットがあるのか」を、詳しく解説します。
8-1.事故直後に加害者と直接示談交渉する
事故直後に加害者と直接示談交渉するのはやめましょう。
なぜなら、一度示談が成立すると、後から変更することはできないからです。
例えば、事故の直後は怪我をしていないと思い、物損事故として示談をした場合を考えてみましょう。
数日後に痛みが出て病院へ行き、むちうちなどが認められても、示談の内容を変更することはできません。
そもそも、事故の直後には怪我の状態や被害の実態は明らかになっておらず、そこで正確な損害賠償金を把握することはできません。
そんな状態で、個人間で示談金を交渉しても、適正な金額にはならない可能性が高いのです。
これらのリスクを避けるためにも、事故直後に加害者と直接示談交渉をすることはやめておきましょう。
なお、加害者側の保険会社が示談交渉の対応窓口になっているにもかかわらず、加害者本人に直接連絡をしたり、保険会社に認めてもらえなかった内容の交渉等をした場合、加害者本人の代理人として弁護士が就任する場合があります。こうなると、被害者側の落ち度、不利な点等を強く主張され、被害者側も思うような賠償を受けられないといったデメリットもあります。こういった点からも、加害者本人と交渉することはやめておきましょう。
8-2.必要以上の治療費を使う
交通事故に関連しているといっても、必要以上に治療費等の出費をすることも、被害者のNG行為です。
自分が被害者である場合、加害者側の保険会社が治療費を負担してくれるからと、必要以上に治療費を使いたくなってしまうかもしれませんが、やめましょう。
必要以上に使っていると判断された場合、超過した金額は自己負担となる可能性があります。
【必要以上に使っていると判断される例】
・公共交通機関があるにもかかわらず、タクシーで通院する ・大部屋の利用ができるところを、独断で個室に入院する |
基本的には、常識の範囲内での利用を心がけておけば問題ありません。
余計な出費は控えるようにしましょう。
8-3.医師の判断を聞かずに通院をやめる、病院に行かない
医師の判断を聞かずに通院をやめたり、そもそも病院へ行かなかったりするのも、絶対にやめましょう。
交通事故の慰謝料の計算は、怪我の通院期間などをもとに行われます。
病院へ行かなければ治療も必要がなかったと判断され、慰謝料の計算の対象外となります。
また、勝手に通院をやめてしまった場合、怪我が治っていないにも関わらず、通院をやめた段階で完治したという扱いになる可能性もあります。
適正な慰謝料や治療費を受け取れなくなるので、症状があるなら、病院へは行くようにしましょう。
きちんと治療をしないと、後遺症が残ったり怪我が悪化したりすることもあります。
自分の身体を大切にするためにも、病院へ行って医師の判断に従ってください。
8-4.相手の保険会社の提案を鵜呑みにする
相手の保険会社の提案を鵜呑みにするのもやめましょう。
「保険会社の言うことだし、正しいんじゃないの?」
「よくわからないし、従っておけばいいんじゃないかな」
そんな風に考える方もいますが、適正な賠償金を受け取るためには絶対にNGな行為です。
相手の保険会社が提示してくる示談金の金額は、基本的に最低限の補償に近いものです。
裁判基準の金額と比べると、倍以上も異なることもあります。
その提案を言われるままに受け入れていると、本来受け取れたはずの示談金にまったく及ばない金額で解決に至ってしまうかもしれません。
それでも納得できるというならかまいませんが、事故の被害にふさわしい補償を受けたい場合には避けましょう。
8-5.納得できない示談の内容に同意する
納得できない示談の内容に同意するのもNGです。
「事故直後に加害者と直接示談交渉する」でもお伝えした通り、示談は一度成立してしまうと後から取り消すことができません。
納得できないにも関わらず、
「まあいいか」
「早く返事してほしいと言われたし」
と同意してしまうと、その内容は原則として覆せなくなるのです。
示談交渉の際には、きちんと自分の意見を伝え、納得の行く形になってから同意しましょう。
9.交通事故の解決を任せる弁護士の選び方
「よし、弁護士に依頼してみよう!」
と思っても、どんな弁護士に任せればいいのか悩んでしまいませんか?
弁護士選びのポイントはいろいろありますが、中でも重視したい点を挙げたチェックシートが下記になります。
当てはまるポイントが多いほど、理想的な弁護士だと言えるでしょう。
【交通事故の解決を任せられる弁護士チェックシート】
□ | 交通事故の解決実績が豊富か |
□ | 医学的な知識を持っているか |
□ | 損保会社の体制と戦略を知り尽くしているか |
□ | 被害者側専門の法律事務所か |
□ | 実際に相談した時の相性が良いか |
□ | 弁護士費用の説明を納得いくまでしてくれるか |
□ | 口コミの評価と質が高いかどうか |
これらの7つのポイントは、弁護士選びの際に譲れない重要な要素です。
チェックシートが全部埋まるような、理想的な弁護士を探してみてくださいね。
もっと詳しい選び方のコツについては、下記の記事で紹介しています。
>>「後悔しない」交通事故の弁護士の選び方・見極め方のポイント徹底解説
10.まとめ
この記事では、交通事故の被害者になってしまったときにすることや、交通事故に関するお金について解説してきました。
内容のまとめは以下の通りです。
◯交通事故の被害者になったら下記のステップで対応する。
◯交通事故の被害者が受け取れるお金の種類は下記の通り。
・慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料) ・治療費 ・通院交通費 ・休業損害 ・逸失利益 ・車両修理費 等 |
◯交通事故の被害者がやってはいけないNG行為は下記の5つ。
1. 事故直後に加害者と直接示談交渉する 2. 必要以上の治療費を使う 3. 医師の判断を聞かずに通院をやめる、病院に行かない 4. 相手の保険会社の提案を鵜呑みにする 5. 納得できない示談の内容に同意する |
以上の内容を参考に、交通事故に対応してください。