交通事故で骨折した場合の慰謝料は数十~数千万円!2倍の金額を獲得した事例

「交通事故に遭って骨折した。慰謝料はいくらもらえるの?」

交通事故で骨折した場合、慰謝料がどれくらいもらえるのか疑問や不安はありませんか?

骨折により夜も眠れないほどの痛みを感じたでしょうし、サポートをしてもらっているご家族にもご負担がかかっていることでしょう。

身体がひどい状態になった分、納得のいく金額を加害者に請求したいですよね。

交通事故で骨折させられた場合の慰謝料は、数十万円~数千万円と幅があります。

これは入通院の日数や後遺障害の有無・程度で金額が変わるからです。

例えば、腕を単純に骨折した場合より、腰椎の圧迫骨折の場合や手首の粉砕骨折の場合の方が、治療に時間がかかる分、慰謝料も高額になります。

この記事をご覧の方のなかには、既に相手の保険会社から慰謝料の提示を受けられている方もいるのではないでしょうか。

その場合は、まだその提案を受け入れないでください。

なぜなら、保険会社が提示してくる慰謝料は不当に安い可能性が高いからです。

実は、保険会社が提示する慰謝料は、最低ラインの「自賠責基準」で計算されているケースが多くあります。しかし、本来は「弁護士基準」や「裁判基準」で計算した慰謝料を受け取るべきなのです。

実際に、弁護士法人サリュでも、ご依頼をいただき、弁護士が交渉した結果、受け取れる金額が2倍に増えた事例があります。

事例345:相手方保険会社の提示額から500万円以上増額し、スピード解決

あなたの怪我の程度にふさわしい慰謝料を受け取りたいならば、すぐに弁護士に相談するべきです。

この記事を読むと、以下の内容を理解できます。

この記事を読んで分かること

・交通事故で骨折した場合の慰謝料の相場

・サリュで実際にあった交通事故で骨折をした人の慰謝料の事例8つ

・骨折してもらえる2つの慰謝料について

・納得できる慰謝料を受け取るために覚えておくべきこと

納得いく慰謝料を受け取り、不安を感じることなく毎日を過ごせるよう、骨折した場合の慰謝料についての正しい知識を身に付けましょう!

この記事の監修者
弁護士 梅澤 匠

弁護士法人サリュ福岡事務所
福岡県弁護士会

交通事故解決件数 1,700件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2009年 3月 明治大学法学部 飛び級入学のため中退
2012年 3月 同志社大学司法研究科 修了
2012年 9月 司法試験合格
2013年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【公職】
同志社大学司法研究科兼任教員(民法演習担当)
-獲得した画期的判決-
【大阪高裁平成30年1月26日・判例タイムズ1454号48頁】(交通事故事件)
歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例
【神戸地裁令和元年6月26日判決・自保ジャーナル2054号110頁】(交通事故事件)
転回時の衝突事故について有利な過失割合が認定された事例
【神戸地裁令和元年7月24日・交通事故民事裁判例集52巻4号913頁】(交通事故事件)
併合14級の後遺障害逸失利益の算定について、減収がなかったものの逸失利益を認定した事例
その他複数
【交通事故解決件数】1500件以上(2023年1月時点)
【弁護士梅澤の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例336:死亡事故で被害者参加制度を利用。遺族の気持ちを加害者に直接伝えたい
事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例
事例158:後遺障害申請サポートで13級を獲得。示談交渉時256万円の提示だったが、訴訟提起で1030万円を獲得

1.交通事故で骨折した場合の慰謝料(賠償金)の相場は約28万円~3,000万円

交通事故で骨折した場合の慰謝料の相場は、約28万円~3,000万円です。

慰謝料に幅がある理由は、入通院期間や後遺障害の有無・程度によって金額が変わるからです。

例えば、骨折をして通院1ヶ月で完治した場合の慰謝料は約28万円です。一方、骨折により神経が損傷して身体を動かせなくなった場合は3,000万円以上もらえる場合もあります。

後遺障害の有無と治療期間

慰謝料の相場

・後遺症なし

・通院1ヶ月

28万円

・後遺症あり(後遺障害等級14級)

・入院期間1ヶ月・通院期間1ヶ月

187万円

・後遺症あり(後遺障害等級1級)

・入院期間1年・通院期間6ヶ月

3,137万円

※上記の金額は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を足したものです。

ここで、同じ骨折の怪我でも、慰謝料に差が出るケースを見てみましょう。

 

賠償金相場

後遺障害等級

入院期間

Aさん

53万円

後遺症なし

1ヶ月

Bさん

244万円

後遺症なし

6ヶ月

Cさん

343万円

12級

1ヶ月

Dさん

534万円

12級

6ヶ月

同じ怪我でも、後遺症があったり入院期間が長かったり、怪我の程度が重いほど、慰謝料を含めた賠償金が高いことが分かるでしょう。

被害者が受け取れるお金について

交通事故の被害者が受け取れるのは、慰謝料だけではありません。治療費や休業損害などを含めた賠償金を受け取ることができます。慰謝料は賠償金の一部なのです。

【賠償金=慰謝料+治療費+休業損害など】

2.【実際の事例別】交通事故で骨折した場合の慰謝料(賠償金)を紹介

交通事故で骨折した場合の慰謝料の相場を理解できましたか?

ここでは弁護士法人サリュで実際にお手伝いしたいくつかの事例の賠償金を紹介します。

8つのケースを紹介するので、事故状況や怪我の程度が似ている人がいないか、確認してみてください。

ただし、今回紹介するのは、あくまで参考です。

被害者の収入や仕事を休んだ期間、通院回数などによって慰謝料や賠償金は変わるので、全く同じケースの人はいないことを覚えておいてください。

1.賠償金600万円・右鎖骨骨折・治療期間約14ヶ月の事例
2.賠償金1500万円・右ひじ骨折・治療期間約7ヶ月の事例
3.賠償金1,000万円・腰椎圧迫骨折・治療期間約半年の事例
4.賠償金1,300万円・太もも骨折の事例
5.賠償金1,000万円・手首や骨盤の骨折の事例
6.賠償金3,500万円・腕や手首の粉砕骨折の事例
7.賠償金540万円・右手首の骨折・治療期間12ヶ月の事例
8.賠償金414万円・顔面多発骨折の事例

ケース①賠償金600万円・右鎖骨骨折・治療期間約14ヶ月の事例

賠償金額600万円
事故の状況自動車を運転中、交差点で赤信号無視の車に衝突されてアパートの外壁に突っ込んだ
骨折の程度右鎖骨骨幹部骨折
後遺障害後遺障害12級
通院期間14ヶ月

60代のHさんは、自動車を運転中、交差点で信号無視の車に衝突され、アパートの外壁に突っ込んでししまう交通事故に遭いました。右鎖骨を骨折し、治療後も痛みが残ったうえ骨が変形しており、後遺障害等級12級が認定されました。

しかし、相手の保険会社から提示された賠償金は224万円と少なく感じたので、サリュにご相談くださいました。実は、Hさんは大怪我を負ったにも関わらず、最低ラインの自賠責基準で計算された慰謝料を提示されていたのです。

そのため、サリュにご依頼。サリュにて資料分析のうえ交渉を行ったところ、慰謝料や逸失利益を増額することができ、600万円で交渉が成立、Hさんは当初提示額の約2.6倍の賠償金を受け取ることができました。

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ケース②賠償金1,500万円・右ひじ骨折・治療期間約7ヶ月の事例

賠償金額1,500万円
事故の状況ロードバイクで道路を直進していたところ、後ろから来た車のミラーが接触して転倒
骨折の程度右ひじ骨折
後遺障害後遺障害12級
通院期間約7ヶ月

Dさんはロードバイクで道路を走行中、後ろからきた自動車のミラーと接触して転倒し、右ひじを骨折しました。約7ヶ月間治療しても完治せず、痛みが残ってしまいました。

しかし、診断書には大した自覚症状がないかのように記載されてしまい、後遺障害は認められませんでした。

その後、サリュにて顧問医師との打ち合わせの結果、が後遺障害があると判断できる証拠を発見。異議申し立てをした結果、後遺障害12級が認められました。

当初保険会社に提示された賠償金は140万円でしたが、最終的にDさんは1,500万円の賠償金を受け取ることができました。

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ケース③賠償金1,000万円・腰椎圧迫骨折・治療期間約半年の事例

賠償金額1,000万円
事故の状況自転車で走行中に対向車に巻き込まれる
骨折の程度腰椎圧迫骨折
後遺障害後遺症あり:後遺障害11級
通院期間約6ヶ月

Yさんは自転車で走行中に対向車に巻き込まれて事故に遭い、腰椎圧迫骨折の怪我を負いました。

治療後に後遺障害11級と認定されましたが、提示された賠償金が適正かどうか判断するためにサリュにご相談くださりました。

サリュが内容を確認すると、最低ラインである「自賠責基準」で賠償金が計算されていることが判明しました。

弁護士基準で計算し直して交渉。結果、当初提示された金額から500万円増額した、約1,000万円で交渉が成立したのです。

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ケース④賠償金1,300万円・太もも骨折の事例

賠償金額1,300万円
事故の状況バイクで走行中に相手の自動車から衝撃を受けて大怪我
骨折の程度太もも骨折
後遺障害後遺症あり:後遺障害12級
通院期間

Sさんはバイクで走行中に相手の自動車から衝突を受けて、大腿骨骨幹部等の骨折をしました。加害者は自賠責保険にしか加入しておらず、賠償金を支払うお金もない状況でした。

そのため、Sさんは治療費を自分で立て替えて通院していたのです。

サリュでは相手の自賠責保険会社に対して、後遺障害を申請して12級を獲得、さらにSさんの加入していた無保険者傷害保険特約を使って立て替えた治療費等も回収することができました。

最終的に、Sさんは総額1,300万円以上の保険金を受け取ることができました。

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ケース⑤賠償金1,000万円・手首や骨盤の骨折の事例

賠償金額1,000万円
事故の状況バイクで走行中、転回してきた対向車に衝突されて転倒
骨折の程度手首や骨盤の骨折
後遺障害後遺障害11級
通院期間

Bさんはバイクで走行中、転回してきた対向車に衝突されて転倒し、右の手首や両側恥骨、両側坐骨などを骨折する大怪我を負いました。

相手の保険会社から700万円の賠償金を提示されましたが、適切かどうか分からなかったためサリュに相談してくださいました。

サリュはすぐにBさんの資料を取り寄せ、保険会社と交渉。粘り強く交渉した結果、1,000万円で示談が成立し、Bさんは当初より300万円も多くの賠償金を受け取ることができました。

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ケース⑥賠償金3,500万円・腕や手首の粉砕骨折の事例

賠償金額3,500万円
事故の状況不明
骨折の程度腕や手首の粉砕骨折
後遺障害後遺障害10級
通院期間

Aさんは交通事故に遭い、右腕や手首の粉砕骨折の怪我を負いました。

治療を続けても完治せず、右手首は以前の半分程度しか動かなくなってしまいました。

後遺障害は10級で、相手の保険会社に2,000万円の賠償金を提示されましたが、納得がいかずサリュに相談。サリュは、事故に遭わなければ得られたはずの収入( 逸失利益)を再計算するとともに、慰謝料についても弁護士基準に引き直して計算しました。

その結果、賠償金額は1,000万円増額し、3,000万円を受け取ることができたのです。

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ケース⑦賠償金540万円・右手首の骨折・治療期間12ヶ月の事例

賠償金額540万円
事故の状況バイクを運転中、交差点で自動車に衝突されて転倒
骨折の程度右手首の骨折
後遺障害後遺障害12級
通院期間約12ヶ月

Sさんはバイクを運転中、交差点で自動車に衝突されて転倒。右橈骨遠位端骨折と診断され、手術を行いました。

約1年間治療を続けましたが痛みが残ったため、後遺障害を申請しましたが、非該当。そこでサリュはSさんのカルテを分析して主張を組み立て、異議申し立てました。

その結果、右手の痛みに関する後遺障害として12級を獲得し、慰謝料や逸失利益を含め540万円の賠償金を受け取ることができました。

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ケース⑧賠償金414万円・顔面多発骨折の事例

賠償金額414万円
事故の状況信号のない交差点を歩行中、自転車と衝突
骨折の程度顔面多発骨折
後遺障害認定なし
通院期間不明

Yさんは信号のない交差点を歩行中、自転車に衝突されて顔面多発骨折の怪我を負いました。

自転車事故であり、自賠責保険のような後遺障害の認定システムはありませんでしたが、サリュでは後遺障害診断書などの資料をもとに12級相当の後遺障害が残存していると主張し、賠償金の交渉を続けたところ414万円で示談が成立しました。

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3.交通事故で骨折するともらえる慰謝料は2種類ある

実際の事例のなかにあなたの事故の状況や骨折の程度に似ているものはありましたか?

実は、交通事故で骨折するともらえる慰謝料は2種類あります。

1 入通院慰謝料
2 後遺障害慰謝料

一つずつ、説明します。

入通院慰謝料

入通慰謝料とは、治療期間中の精神的苦痛を慰謝する賠償金で、交通事故による怪我で1日でも通院、または入院をしていれば請求できるものです。

交通事故による怪我で、次のようにつらい思いや嫌な思いをしたことに対して支払われます。

  • 事故の瞬間やその後完治するまでの間、とても痛くてつらかった
  • 毎週病院に通わなければいけなくて大変な思いをした
  • 痛みが長引いたことで本当に治るかどうか不安を感じていた

後遺障害慰謝料

事故による怪我で後遺障害が残ってしまった場合に請求できる慰謝料が後遺障害慰謝料です。

後遺障害が残り将来にわたって不自由な思いやつらい思いをしなければならないことに対して支払われます。

しかし、後遺障害慰謝料は、単に「骨折した右腕に痛みが残る」「骨折した左足が痛いような気がする」などと、自己申告するだけでもらえるものではありません。

後遺障害慰謝料を受け取るためには後遺障害認定を受ける必要があります。

後遺障害認定を受けるなら弁護士に相談するのがおすすめ
後遺障害認定を受けるためには、事故による骨折で後遺障害が残ったことをしっかり証明しなければなりません。
証明できない場合、後遺障害認定を受けられず、適切な賠償金を受け取れない場合があるからです。
私たち弁護士は、顧問医の協力のもと、画像や各種検査結果を精査して、適切な後遺障害認定獲得のお手伝いをします。
弁護士への相談をお考えなら、「7.骨折による慰謝料を受け取れるか不安なら弁護士法人サリュに相談しよう!」をご覧ください。
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補足:慰謝料以外にも休業損害や治療費なども含めた賠償金ももらえます

1.交通事故で骨折した場合の慰謝料の相場は28万円~3,000万円」でも解説しましたが、被害者が受け取ることができるのは、休業損害や治療費なども含めた賠償金です。

休業損害や治療費などは慰謝料ではありませんが、弁護士に相談すれば慰謝料以外も弁護士基準や裁判基準に引き直して計算のうえ、賠償金の交渉ができます。

4.交通事故による骨折で慰謝料が増減する3つのポイント

交通事故による骨折の慰謝料の相場には幅があることはお伝えしましたが、金額が増減するポイントを知りたいですよね。

ここでは骨折した場合に慰謝料が増減する3つのポイントを紹介します。

交通事故による骨折で慰謝料が上下する3つのポイント
1.治療期間(入通院慰謝料が変わる)
2.後遺障害の程度(後遺障害慰謝料が変わる)
3.算定基準

治療期間(入通院慰謝料が変わる)

入通院慰謝料は、治療期間、特に入院期間が長いほど高額になります。

骨折をして1ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は28万円ですが、6ヶ月通院した場合は116万円となり、その差は88万円です。

また、通院よりも入院のほうが慰謝料は高くなります。

下の表は、弁護士基準や裁判基準と呼ばれる入通院慰謝料の算定表です。

【骨折の場合】

  0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
0か月   53 101 145 184 217 244
1か月 28 77 122 162 199 228 252
2か月 52 98 139 177 210 236 260
3か月 73 115 154 188 218 244 267
4か月 90 130 165 196 226 251 273
5か月 105 141 173 204 233 257 278
6か月 116 149 181 211 239 262 282
7か月 124 157 188 217 244 266 286
8か月 132 164 194 222 248 270 290
9か月 139 170 199 226 252 274 292
10か月 145 175 203 230 256 276 294
11か月 150 179 207 234 258 278 296
12か月 154 183 211 236 260 280 298
13か月 158 187 213 238 262 282 300
14か月 162 189 215 240 264 284 302
15か月 164 191 217 242 266 286  

※縦軸が通院期間、横軸が入院期間になります。単位は万円です。
※6ヶ月以上の入院の場合は、さらに金額が加算されます。詳細は当事務所までお問い合わせください。

人それぞれ骨折の程度や必要な入通院期間は違うので、入通院慰謝料だけでも大きな差が出ます。

後遺障害の程度(後遺障害慰謝料が変わる)

後遺障害慰謝料は、残存した後遺障害の程度が重いほど高額になります。

残存した症状によって1~14級が認定され、等級によって金額が変わる仕組みです。

そのため、交通事故により腕を骨折した場合でも、後遺障害の認定を受けることができず後遺障害慰謝料を1円も受け取ることができない場合もあれば、14級が認定されて110万円受け取れる場合や12級が認定されて290万円を受け取ることができる場合もあるのです。

以下に、後遺障害等級別の症状例と慰謝料の相場をまとめたので、参考にしてください。

あくまでも例であり、記載のない症状でも後遺障害に該当する場合があります。詳しくは弁護士にご相談ください。

後遺症の症状後遺症障害慰謝料の相場(弁護士基準)
1級・両腕の肘関節以上を失った
・神経障害が残り常に介護が必要になった
2,800万円
2級・両腕の手関節以上を失った
・両脚の膝関節以上を失った
・神経障害が残り随時介護が必要になった
2,370万円
3級・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残した1,990万円
4級・片方の腕の肘関節以上を失った
・片方の脚の膝関節以上を失った
・両手の手指の全部が使えなくなった
1,670万円
5級・片方の腕の手関節以上を失った
・片方の腕が全く使えなくなった
・片方の脚が全く使えなくなった
1,400万円
6級・脊柱に著しい変形または運動障害が残った
・片手の指全て、または親指を含めて4つの手指を失った
1,180万円
7級・片手の親指を含む3つの手指または親指以外の4つの手指を失った1,000万円
8級・脊柱に運動障害が残った830万円
9級・片手の親指又は親指以外の2つの手指を失った690万円
10級・手首の可動域が通常の2分の1以下に制限された550万円
11級・脊柱に変形が残った420万円
12級・痛みが残った290万円
13級・片手の小指が使えなくなった180万円
14級・痛みが残った110万円

後遺障害等級別の症状について、更に詳しく知りたい方は厚生労働省の「障害等級表」をご覧ください。

算定基準

算定基準によって、骨折の慰謝料の金額が上下します。

実は慰謝料は以下の3つのいずれかの基準をもとに算出されているのです。

慰謝料の金額に大きく関わる3つの算定基準
1.自賠責基準:最低ラインの安い金額。保険会社が提示してくるケースが多い。
2.任意基準:保険会社によって異なる基準。保険会社が提示してくるケースが多い。自賠責基準と同等か微増程度の金額であることが多い。
3.弁護士基準:裁判例をもとに定められた最も高額な基準。裁判基準とも言われる。

最低ラインで最も少ない金額で算出されるのが自賠責基準です。
保険会社が提示してくる慰謝料の多くが、自賠責基準で計算されています。

交通事故で骨折した人は、本来、弁護士基準の慰謝料を受け取るべきです。

しかし、弁護士基準・裁判基準の存在を知らなければ、相手の保険会社が提示した自賠責基準あるいは任意基準での慰謝料で示談することになり、損をしてしまう可能性があります。

弁護士基準で慰謝料を受け取りたいなら弁護士に相談しよう
弁護士基準で慰謝料を交渉するなら、弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼せずにで交渉すると、弁護士基準や裁判基準を引き出すことができず、損をしてしまう可能性が高いからです。
弁護士に相談すれば、治療の段階から慰謝料を受け取るための準備ができます。

5.交通事故で骨折させられた人が慰謝料を受け取るまでの流れ

骨折の慰謝料が増減するポイントは分かりましたか?

慰謝料の金額がイメージできたところで、どのタイミングでお金を受け取ることができるのか気になる方もいるでしょう。

交通事故に遭って骨折をしてから、慰謝料を受け取るまでの流れを図にしたのが以下です。

相手の保険会社から慰謝料を提示されるのは、骨折の治療終了後です。

なぜなら、治療が全て終わらないと入通院日数や後遺障害の有無・程度が分からず、慰謝料等を算定できないからです。

相手の保険会社との交渉が難航すれば、慰謝料を受け取るまでに長期間かかる場合もあるでしょう。

6.交通事故による骨折で納得いく慰謝料を受け取るために覚えておくべき4つのこと

骨折してから慰謝料を受け取るまでの流れを理解できたところで、交通事故で骨折したあなたに絶対に覚えておいてほしいことを4つ紹介します。

納得いく慰謝料を受け取るために覚えておくべきこと
1.交通事故患者の治療に慣れた医師に診察してもらう
2.途中で通院を辞めない
3.治療費の打ち切りには適切に対処する
4.事故に遭ったらすぐに弁護士に相談する

これらを行えば、あなたの骨折の程度にふさわしい慰謝料を受け取ることができる可能性が高くなりますよ。

交通事故患者の治療に慣れた医師に診察してもらう

交通事故の加害者に慰謝料を請求するには、当然ながら事故による怪我であることを証明する必要があります。

骨折の原因に争いがある場合には、専門医に診察してもらい、事故が原因であることを明らかにしてもらいましょう。

また、後遺障害の申請にあたっては、医師に後遺障害診断書を作成してもらわなければなりません。

交通事故に不慣れな医師は、記載漏れがあったり不用意な記載をすることも多く、それでは適切な後遺障害認定を受けられません。

交通事故に慣れた医師なら、後遺障害の認定に必要な検査を行い、適切な診断書を作成してくれます。

途中で通院を辞めない

症状が改善してきたからといって、自己判断で通院を辞めないでください。

通院を辞めてしまうと、入通院慰謝料もそこまでの分になります。

もちろん、症状がないのに通院する必要はありませんが、自身では治ったと思っていても、しばらく経って再び症状が現れるということもあります。

その場合、治療を再開しようにも、既に治療終了扱いとされていて、相手方保険会社に治療費の対応をしてもらえなかったり、裁判でも認められない可能性が高くなります。

「早く仕事に復帰したい」「毎週通うのが面倒」などと感じる人もいるかもしれません。しかし、自己判断せず、医師と相談して治療終了時期をきめてください。

治療費の打ち切りには適切に対処する

保険会社は、被害者に支払う賠償金を少なくするために、打ち切りを提案してくることがあります。

相手の保険会社に治療費の打ち切りを打診された場合、了承するかどうかは冷静に判断してください。

概ね治っている場合や医師も症状固定と判断している場合には了承しても問題ありません。

また、治療期間が相当長期に及んでいる場合も了承せざるを得ない場合があります。

しかし、治療期間が短く、症状がまだ残っている場合や治療の効果が得られている場合には、保険会社の言いなりになってはいけません。

治療費の打ち切りを打診されても、対応延長の交渉をしましょう。

それでも治療費を打ち切られた場合には、健康保険や労災保険を活用して通院を続けるのも方法です。まずは弁護士に相談しましょう。

事故に遭ったらすぐに弁護士に相談する

交通事故に遭ったら、迷わず、すぐに弁護士に相談してください。

弁護士に相談するべき理由は、以下の通りです。

事故に遭ったらすぐに弁護士に相談するべき理由
・相手の保険会社と対等に交渉できるから
・必要な治療・検査に関するアドバイスをもらえるから

サリュの弁護士は、これまでに多くの交通事故被害者の悩みを解決しています。

過去の実績や豊富な経験をもとに、骨折してつらい思いをしているあなたに寄り添い、サポートするのが私たちの役目です。

豊富な実績を持ち、交通事故に詳しい弁護士があなたに代わって相手の保険会社交渉することで、泣き寝入りすることもなくなります。

もし「ただの骨折ですぐに治りそうだから……」「骨折だけで弁護士に相談するなんて」などと思っているなら、間違いです。

骨折の場合でも、弁護士に依頼することで、高額の慰謝料を勝ち取ることができたり、適切な後遺障害認定を受けることができるのです。

7.適正な慰謝料を受け取るためにも弁護士法人サリュにご相談を

交通事故に遭い、骨折をして慰謝料に関する不安を感じている方は、弁護士法人サリュにお任せください。

治療中に限らず、後遺障害の申請段階や認定後、あるいは示談交渉段階や裁判段階など、時期を問わずサポートが可能です。

他の弁護士事務所に断られた方も一度私たちに悩みをお聞かせください。

ここでは、私たちサリュの強みを詳しくご説明します。

弁護士法人サリュの強み
1.被害者側専門の弁護士事務所
2.顧問ドクターがいる
3.治療中でも相談できる

サリュの強み①被害者側専門の弁護士事務所

サリュは、交通事故の被害者側専門の弁護士事務所です。

これまでの解決実績は20,000件以上で、業界でもトップクラスを誇ります。

交通事故は各種保険や医療に関する広く深い知識が必要ですから、弁護士なら誰でも良いというわけではありません。

また、交通事故の解決実績が豊富な弁護士事務所だからこそ、相手の保険会社の手口を知り尽くしているので、有利に交渉を進められます。

相手の保険会社の言いなりになることなく、慰謝料などの賠償金獲得に向けて準備できるのも、サリュに相談すべき理由の一つです。

サリュの強み②顧問ドクターがいる

適正な慰謝料を受け取るには、適切な後遺障害認定を受ける必要があります。

弁護士法人サリュには、各地域に提携している顧問ドクターがおり、事件を担当する弁護士やリーガルスタッフとともに依頼者のMRI画像やCT画像、その他各種検査結果や診断書等を精査します。

また、後遺障害の認定に有効な検査を追加でご案内することもできます。

事故に遭った後、とりあえずかかりつけ医に診てもらっている方もいるでしょう。交通事故に不慣れな医師のもとで治療を受けている方も、顧問ドクターと提携しているサリュならフォローが可能です。

サリュの強み③治療中でも相談できる

弁護士法人サリュは治療中でも相談可能です。

他の弁護士事務所では「治療終了後でないと相談できない」「後遺障害の認定をもらった後でないと相談できない」と言われることも多くあるようですが、サリュはご相談にあたり治療中であるか否かは問いません。

実際、事故直後や治療途中にご相談やご依頼をいただくことが多くあります。

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8.骨折の慰謝料に関するQ&A

最後に、交通事故により骨折した場合の慰謝料に関するよくあるご質問にお答えします。

骨折した場合の慰謝料に関するよくあるご質問
Q1.ギプス固定期間は入院日数にカウントされる?
Q2.交通事故の骨折でもらえるのは慰謝料だけ?
Q3.通院頻度を増やせば骨折の慰謝料は上がる?
Q4.弁護士に相談しないと慰謝料は上がらない?

【Q1】ギプス固定期間は入院日数にカウントされる?

A.着脱不可能なギプスで固定している期間は、入院扱いになるケースが多いです。

1ヶ月入院して2ヶ月ギプス固定で自宅療養した場合の入通院慰謝料は、入院3ヶ月分で計算されます。

【Q2】交通事故で骨折した場合にもらえるのは慰謝料だけ?

A.慰謝料だけではありません。治療費や休業損害などを含めた賠償金をもらえます。

慰謝料は、賠償金の一部です。

【Q3】通院頻度を増やせば骨折の慰謝料は上がる?

A.基本的には上がりません。入通院慰謝料は回数ではなく入通院期間で算定するからです。

但し、反対に通院回数が少ない場合には減額される可能性があるので注意が必要です。

また、弁護士に依頼せずに自賠責基準での算定になる場合には、1ヶ月あたり15日を上限に、通院頻度を増やすことで慰謝料が増額されます。

【Q4】弁護士に相談しないと慰謝料は上がらない?

A.上がらないケースが多いでしょう。

保険会社は、一番低い自賠責基準で慰謝料を提示してくることが多いです。

仮にあなたが弁護士基準や裁判基準を持ち出してそれら基準での交渉をしかけたとしても、弁護士への依頼がない限り、あるいは裁判に移行しない限り、保険会社は通常、弁護士基準や裁判基準に引き上げてくれる可能性は低いでしょう。

9.まとめ

本記事では、交通事故で骨折させられたときの慰謝料について解説しました。

交通事故による骨折の慰謝料は、数十万円~数千万円と幅があります。

後遺症の有無と治療期間慰謝料相場
・後遺症なし・通院1ヶ月28万円
・後遺症あり(後遺障害等級14級)・入院期間2ヶ月・通院期間1ヶ月187万円
・後遺症あり(後遺障害等級1級)・入院期間1年・通院期間6ヶ月3,137万円

骨折といっても、後遺障害の有無や程度、どのくらいの期間治療したのかによって、慰謝料は変わります。

慰謝料が増減する主なポイントは、以下の3つです。

交通事故による骨折で慰謝料が上下する3つのポイント
1.治療期間(入通院慰謝料が変わる)
2.後遺障害の程度(後遺障害慰謝料が変わる)
3.算定基準

納得のいく慰謝料を受け取りたいなら、以下の4つを忘れないでください。

納得のいく慰謝料を受け取るために覚えておくべきこと
1.交通事故患者の治療に慣れた医師の診察を受ける
2.途中で通院を辞めない
3.治療費の打ち切りには適切に対処する
4.事故に遭ったらすぐに弁護士に相談する

また、本来、交通事故の被害者は「弁護士基準」で計算した慰謝料を受け取るべきですが、相手の保険会社が提示してくる慰謝料は「自賠責基準」であるケースが多いです。

そのため、事故に遭ったらすぐに弁護士に相談するべきなのです。

骨折して苦しい思いをしているなら、私たちサリュにご相談ください。

サリュは交通事故の被害者側専門の弁護士事務所なので、実績豊富な弁護士があなたをしっかりサポートします。

骨折の治療途中の方、既に後遺障害の認定を受けられている方、相手保険会社から賠償金を提示されている方、その他どのような段階でもご相談可能なので、ご安心ください。

あなたが納得できる慰謝料を受け取り、安心して生活できることを祈っています。