高次脳機能障害3級|後遺障害認定基準やすべきこと4つを解説

「高次脳機能障害で3級を獲得したい」

「自分の症状が高次脳機能障害で3級に当てはまるか知りたい」

交通事故で高次脳機能障害になったあなたは、以前と違う自分に戸惑い、苦しんでいることでしょう。

3級相当の症状があると自覚しており、本当に認定されるのか、慰謝料をもらえるのかなど、不安でいっぱいなはずです。

高次脳機能障害で後遺障害3級を認定される基準は、「後遺症が原因で働けなくなったかどうか」です。

しかし、3級を獲得できるのは後遺障害認定だけではありません。

障害年金や障害者手帳にも3級があり、それぞれ制度が別なので認定基準も申請先も異なります

実は、慰謝料に影響を与える後遺障害認定は、高次脳機能障害で等級を獲得しづらいことをご存じでしょうか。

3級の認定基準である「後遺症が原因で働けなくなったかどうか」は、証明するのが難しいのです。

以下のポイントを意識すれば、高次脳機能障害で3級を獲得できる可能性が高まりますが、法律や医療の知識がないと、等級が下がったり、後遺障害を認められなかったりする恐れもあります。

高次脳機能障害3級を受けるために重要なポイント
・1年以上のリハビリを受ける
・高次脳機能障害3級を証明する画像証拠を集める
・日常生活の状況を家族に記録してもらう
・高次脳機能障害3級を証明する診断書を医師に作成してもらう

そこで、この記事では以下について解説します。

この記事で分かること
・後遺障害・障害年金・障害者手帳別の高次脳機能障害3級の認定基準
・高次脳機能障害3級の慰謝料相場
・高次脳機能障害で後遺障害3級を獲得するために必要な4つのこと
・高次脳機能障害3級を受けるために弁護士が必要な理由

この記事を読めば、高次脳機能障害3級が認められる基準を制度別に理解できます。

3級を獲得して正当な慰謝料を受け取るために必要なことも、分かります。

まずは、3級を獲得して正当な慰謝料を受け取るために重要な、後遺障害認定の基準から学んでいきましょう。

この記事の監修者
弁護士 籔之内 寛

弁護士法人サリュ
大宮事務所
埼玉弁護士会

交通事故解決件数 1,500件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2009年 中央大学法科大学院修了
2009年 司法試験合格
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【セミナー】
・自賠責後遺障害等級認定基準の運用と裁判(暮らしの中の言語学「ことばの機能障害と言語学」国立民族学博物館主催セミナーにおける講演)
・生保代理店向け 相続、交通事故セミナー 
【獲得した画期的判決】
【自保ジャーナル1966号53頁、1973号41頁に掲載】(交通事故事件)
東京高裁平成28年1月20日判決(一審:さいたま地裁平成27年3月20日判決)
【弁護士籔之内の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例86:高次脳機能障害|約8000万円の提示を裁判で1億9000万円に増額
事例79:死亡事故 過失割合が争点 刑事記録や現地調査によりご遺族が納得できる解決に
事例208:会社役員であった被害者の休業損害が訴訟で認められた
事例66:訴訟提起により自賠責等級認定制度に一石を投じる 非該当から14級獲得!
事例204:自賠責14級の膝高原骨折の後遺障害について、異議申立てにより12級に等級変更。
事例209:自賠責非該当・家事労働を行う男性被害者が、賠償金270万円を獲得できた。

弁護士法人サリュは、交通事故の被害者側専門で20,000件以上の解決実績を誇る法律事務所です。

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。
弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。
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1.【後遺障害認定】「後遺症によって働けない」なら認定される

高次脳機能障害で3級が認定される制度は、3つあります。

そのなかで、慰謝料の金額に影響がある制度は後遺障害認定です。

後遺障害認定で3級を獲得できる基準は、厚生労働省のサイトで以下のように記載されています。

「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」は、第3級の3とする。以下のa又はbが該当する。

a 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
例1 意思疎通能力が全部失われた例「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合
2 問題解決能力が全部失われた例 「課題を与えられても手順とおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない」場合
3 作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例 「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない」場合
4 社会行動能力が全部失われた例 「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」場合

b 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

出典:厚生労働省 神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準

簡潔にまとめると、「高次脳機能障害が原因で働けなくなったかどうか」が認定のポイントになります。

食事や入浴などは一人でできるけれど、後遺症が原因で仕事に支障が出ており、職に就けない場合は3級を認定される可能性が高いということです。

高次脳機能障害3級を認めてもらうには、以下の基準を満たす必要があります。

後遺障害認定で高次脳機能障害を認められる基準
・初診時に頭部外傷の診断がある
・事故後意識障害があった
・診断書に高次脳機能障害や脳挫傷の記載がある
・神経心理学的検査やMRIなどの検査による異常が明らかである

これらの基準を満たしており、さらに家族による日常生活の報告書で高次脳機能障害3級程度の後遺症があると判断されたら、後遺障害認定を受けられます。

後遺障害認定で高次脳機能障害3級を獲得するために重要なポイントは、「4.高次脳機能障害で後遺障害3級を受けるために必要なこと」でくわしく解説します。

2.【障害年金・障害者手帳】高次脳機能障害3級の認定基準

後遺障害認定以外にも、高次脳機能障害で3級を認定される制度が2つあります。

【障害年金】公的年金に加入している人が経済的な支援を受けられる制度。
【障害者手帳】自治体のサービスや支援を受けられる制度。税金の軽減措置や公共交通機関の割引などのサービスを受けられる。

これらは後遺障害認定とは別なので、3級を獲得したいならそれぞれ申請する必要があります。

また各制度の認定先が違うため、どれか一つで3級を獲得できても、すべて3級になるとは限りません

ここでは、障害年金と障害者手帳の認定基準を解説します。

2-1.【障害年金】「労働が制限を受ける」なら認定される

障害年金は、公的年金に加入している人が経済的な支援を受けられる制度です。

高次脳機能障害3級を認定されて障害年金を受け取れるのは、厚生年金に加入している方(会社員や公務員)のみとなります。

障害年金で高次脳機能障害3級が認定される基準は、「労働が制限を受ける」かどうかです。

高次脳機能障害で3級が認定されるケース
・高次脳機能障害で疲労感が強く、作業に集中できなくなったことが原因で職場を解雇された
・仕事への意欲が出ず日によって気分が落ち込み、作業量の少ない部署に異動させられた など

障害年金の認定では、日常生活や社会生活にどれだけ制約があるかに注目されますが、高次脳機能障害による失語症がある場合は2級が認定されやすい傾向にあります。

また、認知障害や人格変化がなくても、イライラや抑うつがあり以前のように働けないなら、3級を獲得できる可能性が高いですよ。

障害年金(障害厚生年金)3級で受け取れる金額は、厚生年金の加入期間や過去の収入から計算されます。

1956年年4月2日より前に生まれた方の最低年間受給額:610,300円
1956年年4月2日より後に生まれた方の最低年間受給額:612,000円

※2024年6月時点

参考:日本年金機構 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額

障害年金の申請方法や受給資格については、日本年金機構の公式サイトをご覧ください。

2-2.【障害者手帳】「日常生活または社会生活に制限を受ける」なら認定される

障害者手帳制度は、障害によって日常生活や社会生活でサポートが必要な方に、自治体から交付される手帳です。

障害者手帳で高次脳機能障害3級が認定される基準は、「日常生活または社会生活に制限を受ける」かどうかです。

高次脳機能障害で障害者手帳3級になるケース
・一人で食事や入浴など身の回りのことができるが援助が必要である
・金銭管理や買い物も問題なくできるが援助が必要である
・社会的な手続や公共施設の利用は問題なくできるが援助が必要である など

高次脳機能障害で障害者手帳3級を認定された場合は、以下のサービスを受けられます。

・鉄道やバスの運賃割引
・タクシー券や駐車場利用券の発行
・県立施設の利用料割引 など

※お住まいの都道府県や市町村区によって内容は異なります。

参考:厚生労働省 障害者手帳

精神障害者手帳と身体障害者手帳がありますが、高次脳機能障害3級の症状がある場合は精神障害者手帳の対象になるケースが多いです。

障害者手帳の申請方法は、お住まいの市町村区の窓口にお問い合わせください。

3.【後遺障害認定】高次脳機能障害3級の慰謝料相場は1,990万円以上

後遺障害認定・障害年金・障害者手帳において、高次脳機能障害3級を獲得できる基準を理解できたでしょうか。

ここからは、慰謝料の金額に影響する後遺障害認定に注目していきます。

後遺障害で高次脳機能障害3級を認められた場合に請求できる「後遺障害慰謝料」は、等級によって金額が変わる仕組みです。

高次脳機能障害3級を獲得できた場合の慰謝料などの賠償金は、1,990万円以上です。

高次脳機能障害3級で受け取れる慰謝料などの賠償金
後遺障害慰謝料3級1,990万円(弁護士基準)
・後遺症が残ったことに対する慰謝料
・後遺障害等級によって金額が変わる
入通院慰謝料・入通院によって精神的な負担を感じることへの慰謝料
・入通院した日数によって金額が変わる
休業補償・高次脳機能障害の症状で仕事を休んだ際にもらえるお金
・事故に遭う前の給料と休んだ日数をもとに計算される
逸失利益・高次脳機能障害にならなければ将来得ることができたはずの利益
・高次脳機能障害で仕事を辞めた場合、事故に遭う前の給料や年齢などをもとに計算される
その他・治療にかかったお金や介護に必要なお金

※ここで紹介している慰謝料金額は、もっとも高額な基準で計算されたものです。弁護士に依頼しない場合は、少なくなる可能性があります。

後遺障害慰謝料のほかに、入通院にかかった費用や、仕事を休んだ分のお金なども慰謝料として請求できます。

そのため、高次脳機能障害で3級を獲得できたら、1,990万円以上は受け取れる可能性が高いです。

4.【後遺障害認定】高次脳機能障害3級を受けるために重要な4つのこと

高次脳機能障害3級を獲得できたら、1,990万円以上の慰謝料を受け取れる可能性があることが分かりましたね。

次に気になるのは、高次脳機能障害で3級を受けるために何をしなければならないのか、ではないでしょうか。

記事冒頭でもお伝えしたとおり、高次脳機能障害は客観的に判断しにくい後遺症なので、そもそも認められづらい傾向にあります。

なぜなら、高次脳機能障害3級の認定基準である「労働が制限を受ける」状況を証明するのが難しいからです。

「前よりも仕事に集中できなくなった」「イライラして以前と同じように働けない」などと主張しても、本当かどうかは他人には分かりません。

そこで、ここでは、高次脳機能障害で後遺障害3級を受けるために重要なことを紹介します。

1.【後遺障害認定】「後遺症によって働けない」なら認定される」でも触れましたが、高次脳機能障害を認めてもらうには、まず以下の基準を満たす必要があります。

・初診時に頭部外傷の診断がある
・事故後意識障害があった
・診断書に高次脳機能障害や脳挫傷の記載がある
・神経心理学的検査やMRIなどの検査による異常が明らかである

上記の基準を満たしており、さらに以下の4つをおこなうことで、高次脳機能障害で3級を獲得できる可能性が高くなりますよ。

高次脳機能障害3級を受けるために重要なこと
1.1年以上のリハビリを受ける
2.高次脳機能障害3級を証明する画像証拠を集める
3.日常生活の状況を家族に記録してもらう
4.高次脳機能障害3級を証明する診断書を医師に作成してもらう

4-1.1年以上のリハビリを受ける

高次脳機能障害で後遺障害3級を獲得するためには、約1年以上のリハビリを受けることが大切です。

もちろん、リハビリによる改善傾向の程度は個人差がありますし、1年未満のリハビリだからといって、後遺障害3級の認定が受けられないというわけではありませんが、リハビリが必要なのに受けなかった場合、後遺障害認定の申請で不利になり、その結果受け取れる慰謝料が減る可能性があります。

加害者の保険会社は少しでも賠償額を減らすため、

「数週間しかリハビリしていないから後遺症が残ったのだろう」

「事故直後からの経過を記録したものがないから、高次脳機能障害とは考えられない」

など、細かいところまで詰めてくることがあります。

また、高次脳機能障害は、脳の一部を損傷したことが原因で起こる後遺症なので、数週間~数ヶ月のリハビリで症状が改善することはほぼありません。一般的に、脳挫傷などによる高次脳機能障害の症状固定(これ以上の症状の回復が見込めないという状態)は、受傷後1年〜2年程度と言われています。

このように、長期的にリハビリをすることで一定程度、症状の改善を期待できるため、日常生活や社会生活で不便を感じない状態まで回復するためにも、医師に「これ以上の回復は見込めない」と言われるまではリハビリを続けてください。

4-2.高次脳機能障害3級を証明する画像証拠を集める

高次脳機能障害3級を受けるためには、MRIやCTなどの検査を受けて画像による証拠を集める必要があります。

どれだけ高次脳機能障害3級の症状で苦しんでおり、就業できなくなったとしても、画像で脳の異常を発見できない場合は高次脳機能障害だと認めてもらえないのです。

高次脳機能障害を証明する画像証拠となるもの
・脳挫傷や脳出血を証明できる検査結果
・事故後3ヶ月~6ヶ月程度での全脳室の拡大や脳表の萎縮を証明できる検査結果

しかし、交通事故にくわしくない医師だと、後遺障害認定についての知識がないため、画像による証拠を残していない可能性があります。

もし高次脳機能障害だと診断されているのにMRIやCTなどを受けていないなら、すぐに受けてください。

4-3.日常生活の状況を家族に記録してもらう

日常生活の記録も高次脳機能障害3級を証明する重要な証拠になります。そのため、家族に自分の状況を記録してもらうことも大切です。

後遺障害認定を申請する際、「日常生活状況報告書」を提出します。

日常生活状況報告書は、交通事故による怪我で日常生活にどれだけ支障が出ているか、を説明するための書類です。

事故前と事故後の様子の違いや、できなくなったことなどを家族の目線で記録してもらえば、日常生活状況報告書を作成する際によりくわしく記載できます。

その結果、日常生活で制限があること、3級に当てはまる症状があることなどを、証明しやすくなります

生活するなかで感じたこと、できなくなったことなどを、自分で記録しておくのも良いでしょう。

4-4.高次脳機能障害3級を証明する診断書を医師に作成してもらう

高次脳機能障害3級を証明するためには、3級相当の後遺症があることを記載した診断書を医師に作成してもらう必要があります。

診断書は、後遺障害申請において、高次脳機能障害3級に当てはまることを証明するための重要な証拠となるものです。

しかし、後遺障害診断書を主治医任せにするのは、おすすめしません。

交通事故の案件に対応したことがない医師は、診断書の適切な書き方を知らない可能性があります。

診断書の内容が不十分だったり、書き方が適切でなかったりすると、3級を認めてもらえないことがあるため注意しましょう。

もし、以下に当てはまる状況なら、交通事故に強い弁護士に相談してください。

・主治医が診断書を作成してくれない
・診断書の内容が適切かどうか不安を感じる

交通事故に強い弁護士なら、診断書にどのような内容を記載すべきか知っています。そのため、診断書の必要性や記載してほしい内容を、主治医に的確に伝えることができますよ。

6.高次脳機能障害3級を認めさせたいなら弁護士への相談がおすすめ

高次脳機能障害で後遺障害3級を獲得したいなら、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は、加害者との交渉はもちろん、後遺障害認定を獲得するためのサポートもおこないます。

交通事故の案件を解決してきた弁護士なら、被害者の状況から高次脳機能障害で3級を獲得できるかどうか、適切に判断できます。

「3級を獲得するために、まず〇〇の検査を受けてください」

「3級は獲得できないかもしれないけど、被害に見合った慰謝料を受け取るために〇〇しましょう」

など、具体的な提案ができるのが、弁護士の強みです。

交通事故の被害者専門の弁護士事務所である弁護士法人サリュは、これまでに多くの交通事故案件を解決してきました。

サリュには、高次脳機能障害に苦しむ方や家族へのサポート実績も多数あります。

高次脳機能障害は、法律や医療の知識がないと、納得のいく結果を出せないケースがほとんどです。

3級相当の症状があっても、証拠が不十分なことが原因で5級や7級を認定される場合もあります。

後遺障害認定は等級が下がると数百~数千万円も慰謝料に差が出るため、証拠を揃えて申請することが重要です。

後遺障害等級後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
5級1,400万円
7級1,000万円
9級690万円

※高次脳機能障害で認定される可能性がある等級をピックアップしています

相談だけでも可能なので、ぜひ一度サリュにお問い合わせください。

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7.まとめ

この記事では、高次脳機能障害3級の認定基準や、認定されるためのポイントなどを解説しました。

高次脳機能障害で3級が認定される制度は、3つあります。

【後遺障害認定】後遺症を認められるとお金を受け取れる制度
【障害年金】公的年金に加入している人が経済的な支援を受けられる制度
【障害者手帳】自治体のサービスや支援を受けられる制度。税金の軽減措置や公共交通機関の割引などのサービスを受けられる

慰謝料の金額を左右する後遺障害認定において、高次脳機能障害3級を受けられる基準は、「高次脳機能障害が原因で働けなくなったかどうか」です。

3級が認定されたら、1,990万円以上の慰謝料などの賠償金を受け取れる可能性が高いですよ。

認められづらい高次脳機能障害3級を受けるためには、以下の方法で後遺症を証明する必要があります。

高次脳機能障害3級を受けるために重要なこと
・1年以上のリハビリを受ける
・高次脳機能障害3級を証明する画像証拠を集める
・日常生活の状況を家族に記録してもらう
・高次脳機能障害3級を証明する診断書を医師に作成してもらう

しかし、これらをすべて自分でおこない、3級を獲得するのは簡単なことではありません。

そこで、あなたの力になれるのが弁護士です。

私たちサリュには、高次脳機能障害で悩む方をサポートしてきた実績があります。

高次脳機能障害で適切な等級を獲得できるかどうかで、受け取れる慰謝料の金額も大きく変わるので、ぜひ私たちにご相談ください。